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こちらのページでは会社の作り方の流れを説明したいと思います。起業の流れのわからない方にご参考としていただければと思います。
下記の手続きをたどっていくことになります。ここでは、株式会社を前提に作り方をご説明します。なお、設立手続きの流れは、部分的に入れ替えることも可能でございます。
会社の設計は税額に影響します。
まずは、会社名や資本金額、事業年度、役員、出資者など、会社を作るにあたって必要な事項を決定していただきます。
※当事務所では無料相談という形式で、会社設立の決定事項のご相談にも応じております。
※ここで必ず業種ごとに必要となる許認可などもご確認ください。
会社を作るには、代表取締役及び出資者(発起人)の印鑑証明書など、必要書類の準備が必要となります。簡単に集められる書類ですのでご安心ください。
また、設立する会社の法人実印も作りましょう。代表印・銀行印・角印の三本セットで作成するのがおすすめです。
手続きは専門家に依頼するととても楽ですし、設立にかかる費用はご自分で設立するよりも安くなるのです。
決定した基本事項に基づいて、定款を作成します。定款とは会社の運営上のルール等が記載された書類です。こちらの認証を公証人役場で受けます。
ほぼ同じタイミングで、資本金額をご自身の口座間で一度移し変えて、その通帳のコピーを取得します。通帳が一つしかないのであれば、一度引き出してから、その場ですぐに入金して、その通帳のコピーを取ります。
お客さまとの対話を重視しています。
上記の通帳のコピーや、登記申請書などを持って、法務局に設立登記の申請をします。これで、ひとまずは、会社は設立されます。なお、登記申請書を提出した日が、会社の設立日となります。
こちらの設立までにどのくらいの期間がかかるのでしょうか。理論的には、1日、2日で可能でございます。しかし実際に印鑑を作成するのに数日かかったり、決定事項を最適化するための検討に時間を要することもありますので、できる限りは、1週間から2週間の余裕をみていただければと思います。
「会社の作り方」という意味においては、上記のステップ4で、完了しています。法務局へ設立登記の申請を済ませた日をもって、法律上は、会社が生まれたことになるのです。
しかし、そこからすぐに、税務署や地方自治体に対して、税務関連の設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例の承認の申請書など、数々の書類を提出しなければなりません。
これらの提出書類の控えは、法人の銀行口座の開設の際に求められることが多いので、設立後、法人の登記簿謄本が法務局で上がってきたら、迅速に税務署等に提出しましょう。
※当税理士事務所では、会社設立の登記のみではなく、こちらの税務関連の届出もさせていただきます。
お悩みの方はお気軽にご連絡ください。無料相談にて、お客さま一人ひとりに最も適した解決策を考えさせていただきます。
会社の作り方は難しいとお感じになる方もいらっしゃるかもしれません。当事務所で会社設立のお手伝いをさせていただく場合には、ほとんどの事務作業はこちらで行いますし、会社を作るときの決定事項も、「後々税金を損しないように」注意してアドバイスいたしますのでご安心くださいませ。
会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。
東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。
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