東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】

運営者:東京都のCentury Partners

会社設立の無料相談を実施中

お気軽にご依頼ください

お気軽にご依頼ください

03-6712-2681

会社(法人)の事業年度の決め方(消費税に注意)

会社の決算月、事業年度の決め方(消費税の節税)

会社(法人)を作るとき、事業年度・決算月(決算期)を定めなくてはなりません。事業年度は会社の会計上の損益の計算期間であり、定款に記載されるものです(法人税法第13条)。

※ひとつの事業年度の最後の月を決算月もしくは決算期と呼びます。最終日は、決算日と呼ばれます。事業年度が決まれば、おのずと決算月も決まってくるわけですね。

お悩みになりやすい部分だとは思いますので、決算月の決め方の基準をこちらのページでご説明したいと思います。

決算月をたとえば3月とした場合には、その会社の事業年度は基本的には4月1日から3月31日となり。その期間の決算結果(損益の結果)に基づいて、その2ヵ月後の5月末日までに法人税消費税の確定申告及び納税を行うことになります。

決算月は、何月末日と通常はするのですが、自由に決定することができます。しかし、何月とするかで、消費税の納税額に影響が出てきますので、消費税の節税を考えながら、慎重に決定する必要があります。

法人設立の前月を決算月とするのが消費税節税の基本

事業年度は会社設立後でも変更できます。

しかし、設立後、最初の2期は、決算月は、設立月の前月末日とした方が消費税を節約できるケースが多くなります

消費税は、売上が1,000万円を超えた年度の翌々期から納税しなくてはなりません。裏を返せば、最初の2期は、お客さんに請求した消費税を「会社がそのままもらってよい。税務署に納める必要はない。」という法律になっているのです。

ということは、3期目ができる限り遅く来た方が良いということになります。3期目が遅く来るようにするには、当然、1期目が長く取れる方が良い、ということになるので、設立月の前月を決算月としてしまうのです。

ここで、「それなら1,000万円の売上が計上される少し前に1期目を区切ってしまえばよい」とお考えになる方もいらっしゃると思いますが、実はそれは通用しないのです。1期目を6ヶ月に設定した場合は、500万円を超えると3期目から消費税を納めなくてはならなくなるのです。

基本は、設立月の前月末日を決算日とすると消費税の節税ができる、そんな風に覚えていただければと思います。

※例外もありますので、そのときは、別の決算月をおすすめすることがございます。

 

設立後に事業年度、決算月(決算期)の変更も可能

事業年度変更、決算日変更の説明イメージ。

決算日変更で事業年度を区切ることが節税になることもあります。

さて、事業年度は最初の2期は固定するとして、その後は変更を自由にしても問題ありません。

※事業年度変更は難しくありません。


たとえば、売上が大きい月を期の前半に持ってくることで、その期の利益の見通しを立てやすくすることで、節税対策を打ちやすくなります

反対に、売上が一番多く上がるのが3月で、その3月が決算月の場合は、中々年間の利益予測が立てにくく、節税に踏み切りにくい、そんなことが起きてしまうのです。

 

また、大きな売上見込みが立ったとき、その直前月を決算期とする事業年度変更をしてしまうと、その大きな売上は翌期の課税対象となりますので課税の繰り延べをすることができ、翌期1年間をかけてゆっくりと節税対策を練ることもできます。

事業年度(決算月)変更の手続きは簡単

事業年度の変更は、以下の2点だけで手続きが終わります。

株主総会での決議(株主の議決権の3分の2以上の賛同で可決)

税務署・都税事務所等へ事業年度変更の届出

この2点だけで問題ありません。

決議とか、届出、と聞くとなんだか難しそうに聞こえますが、そんなことは一切ございません。

株主総会議事録の作成は必要ですが、当税理士事務所の場合は、そういったところの作成も顧問料の範囲内で行いますのでご安心くださいませ。社長が株式を全てお持ちの会社の場合などは、一人で株主総会が完結できるため、極端な話、数時間で変更手続きができるのです。もちろん、変更後の決算月は慎重に決めなくてはなりません。

納税にはご注意を

さて、最後に重要なご注意点です。事業年度・決算月の決め方という意味では最も大切かもしれません。

 

決算月の翌々月には税金の納付が控えています。ということは、その納付月はできるだけ資金的余裕がある月であることが望ましいと言えます。

例えば、8月の商戦に備えて、毎年7月に仕入の支出が大きく発生する会社は、できる限り6月~8月のまとまった納税は避けたいものです。

とは言え、最初の2年間は、消費税節税の実利を取りたいので、あくまで設立の前月末日を決算日とするのがベターではございます。このような場合には、2年が経過してから、事業年度・決算月の変更をしてしまうことを検討すればよいこととなります。

変更手続きと設立時の事業年度の決め方に対応するスタッフのイメージ。

法人設立の形態で起業するとき、事業年度の決め方に悩まれる方は多いものです。

 

ひとりひとりの会社に合わせた事業年度の決め方や設立手続をアドバイスいたしますのでご安心ください。

もちろん、「既に会社は持っているけど、事業年度変更について入りたい」という方のご質問もお待ちしております。

 

まずはメールやお電話で簡単に説明を受けたいという方は、お気軽に御連絡くださいませ。

 

会社設立・起業・融資・税理士変更の無料相談はこちらへ

株式会社と合同会社の設立代行の東京での電話対応シーン

会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。

東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。

03-6712-2681

運営:東京の税理士事務所Century Partners

営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。

会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応

(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)

会社設立の無料相談を実施しております☆

東京の会社設立の専門家集団の写真

会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。

03-6712-2681

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

東京会社設立パートナーズの代表者

斉藤 一生
東京 会社設立パートナーズ
(運営:Century Partners)

代表税理士ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。