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会社を作るときに、事業目的を決めなくてはなりません。事業目的は定款の記載事項であっると同時に、履歴事項証明書、いわゆる会社の謄本にも記載される事項です。そのため、外部の取引先も法務局であなたの会社の事業目的は確認できます。
できる限り、信頼を得られるような形で事業目的は決めていきたいものです。
会社の事業目的には、設立と同時にスタートさせる事業はまず記載することになります。
しかし、実は、現在行っていない事業で、将来的にてがけたい事業があるのであれば、それを前もって記載しておくこともできるのです
基本的には、数年後に開始する予定の事業があれば、最初から定款・謄本に記載してしまいましょう。
事業目的については、「とりあえず行う可能性のある事業は全て記載した方が良い」という意見もあれば、「少ない方が、専業のイメージを持ってもらえるので信頼性が高まる」という意見もあります。
こちらに関して言うと、おそらく後者の意見の方が妥当ではないかと思います。
たまに、謄本を見ますと、できたばかりの会社にも関わらずに、事業目的が20個も30個もあるものを見かけます。正直なところ、「この会社は一体何をやる会社なのだろう」というネガティブな印象を持ってしまいそうになります。
それよりは、事業目的の数が5~10個程度におさえられている会社の方が、信頼できるなと感じてしまうものです。
そのため、事業目的を1つに絞るなど、極端に少なくする必要はありませんが、ある程度の数に絞ることをおすすめしております。
なお、よく聞かれるご質問として、「株式投資などは、定款に事業目的として入れておかなくてはできないか」というものがあるのですが、事業目的になくても、法人が運用することは可能ですのでご安心ください。
会社の目的は後から追加することが可能です(削ることもできます)。目的変更登記申請を司法書士に依頼すると手早く処理は済ませてくれるはずです。こちらは何も難しい手続ではないのです。会社設立時には定款の認証という作業が必要となりますが、その後の目的変更時には、定款の認証は不要であり、株主総会で特別決議をして、その株主総会議事録と登記申請書を作成すると、手早く登記はできてしまうのです。
最初は信頼性を重視して、目的の数を絞り込み、後々新規事業を展開する際に、目的変更登記をして事業目的を追加する、このようなスタンスが理想的だと言えます。
※特別決議は、議決権の3分の2以上の賛成が得られれば、成立します。オーナー企業で、ご自身が3分の2以上の議決権を有している場合は、目的変更にあたり障壁となるものはないのです。
事業目的として認められないものもありますので、簡単に下記に列挙しておきます。ただし、普通に考え得る事業目的は認められますので、さほど気にしなくても大丈夫です。
前述のとおり、事業目的は法人の登記簿謄本に載せられ、他者(取引先など)が確認することができます。
以前より条件が緩和されたため、自由な言葉でも登記できるようにはなりました。しかし、ここはやはり専門家に文言の作成は任せて、取引先が確認した際に格好がつくようにしておきたいものです。なお、当税理士事務所では、司法書士と共に事業目的の文言を提案させていただきます。
※なお、許認可の関係上、事業目的に「このような文言を入れないとならない」と定められている場合がございますので、この点に関してもよくよく注意が必要です。会社設立後に、許認可取得のために事業目的の変更登記を早速しなくてはならないとなると、時間もお金もロスすることになってしまいます。
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