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資本金と資本金等の額は違います。
資本金の決め方を考えるにあたり、まずは「資本金」と「資本金等の額」の違いを説明します。
資本金とは、株主が出資を行った金額であり、会社の設立時の運転資金とお考えください。しかし、実は株主の出資金額全額を資本金に組み入れないことができます。その残りの金額を資本剰余金として置いておくことができます(会社法445条)。
そして、基本的には、その資本金と資本剰余金を合計した金額を「資本金等の額」と呼びます。
さて、このように説明すると、なぜ資本金と資本剰余金を分ける必要があるのかなど、様々な疑問が出てくると思います。そこには配当に関する制限の違い、債権者保護の観点からの両者の相違があるわけです。
しかし、結論から言うと、あくまでもオーナー企業として会社設立をされる方は、出資金全額を「資本金」として組み込むのがベストです。資本金が大きいほど、会社の対外的な信頼感は高まります。
法人は、地方自治体に対して、均等割りという法人地方税を支払わなくてはなりません。こちらの均等割りですが、「資本金等の額(=資本金+資本剰余金)」が1,000万円を超えると、支払税金が増えるのです。年税額で11万円ほど、地方税が増えてしまうとお考えください。
こちらの均等割りについては、出資金額の決め方の基準としては、大変重要なものです。
まず、ここでは「資本金等の額」が基準となったことを覚えておいてください。
消費税は「資本金」で大幅に納税額を左右されます。
消費税は、「資本金」が1,000万円未満ですと、法人設立後の最初の2年間は免税事業者になることができます(例外的に1年間のこともあります)。免税事業者とは、消費税を納めなくてもよいということであり、それを法人の利益としてもらってしまってよいということです。
税制上、起業を支援してくれる制度、といったイメージで捉えてもよいかもしれません。
均等割りと違い、「資本金等」ではなく「資本金」で判定するところに、紛らわしさがあるのです。極端な話、資本金999万円でしたら、消費税の免税事業者となり、大変大きな節税効果があるのです。
上記の均等割りと消費税を余計に支払いたくないのであれば、結局は、次のような資本金の決め方の基準を持つと良いのです。
1.設立時の出資金額は、全額を資本金とする。
2.「1」の考え方にしておくと、「資本金=資本金等の額」という構図ができる。両者の金額が一致するということです。
3.均等割りも消費税の節税もするため、1,000万円未満の資本金を設定して会社を作る。
これらのルールで資本金を決めると、税額的には最小に抑えることができるのです。
さて、ここまでは節税の考え方を中心として、会社設立時の資本金及び資本金等の額を決めるということを書きました。
しかし、資本金はそもそも、運転資金や設備資金として、動かしていくお金ですから、税金だけではなく、実際にその資本金額で、会社の経営は続けられるのかどうか、そんなところも大切なポイントだとお考えください。運営するお金が足りないと言うのではいけませんからね。
また、融資の観点も大切ですね。自己資本比率が高いほど、金融機関の評価は高まります。さすがに1円で株式会社を作っても、中々融資なんてしようとは思ってくれないものなのです。ただ、見せ金の資本金はばれるので、資本金を大きくしようとして、見せ金を使うことは避けてくださいませ。実は、資本金を大きく見せるだけの一時的に資本に入れた見せ金は会社法上は禁止されているのです。皆様におかれましては、大丈夫だとは思いますが。
また、資本金の使い道にもご注意していただき、資本金を役員に貸し出すようなことは避けておきたいものです。
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会社設立費用(司法書士費用や税金)は資本金から支払うのか?
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