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法人を作ると、まずは税務署や都税事務所へ届出書・申請書を提出することになります。期限内に提出しないと税金を大きく損してしまうことになる書類もありますので、十分に注意してください。かならず、期限を守るようにしましょう。
また、これらの届出書・申請書の控は新設法人の銀行口座の開設の際に求められることもありますので、主要な書類は、早めに提出して、控を取った方が良いでしょう。E-TAX(イータックスを利用すると迅速に提出処理ができます、)
必ず提出した方が良い書類、必要に応じて提出するした方が良い書類について説明させていただき、ページの下のほうで一覧にまとめてあります。
税務署への提出期限は2ヶ月以内です。
会社を作ると、まず提出を考えなくてはならない届出書が法人設立届出書です。東京の会社の場合は税務署と都税事務所の2箇所に提出します(区役所への提出は不要)。神奈川県などの他の都道府県の場合は、都道府県税事務所及び市役所の3箇所に提出することになります。
こちらを提出すると、確定申告書など、法人の税務申告に必要とされる書類を税務署や都税事務所が送ってくれるようになります。
添付書類は下記の通りです。
1.定款のコピー
2.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
基本的には、上記の書類だけで添付すればOKです。
しかし、例外的に、下記の添付書類を求められることがございます。
3.株主の名簿
4.現物出資者の名簿
5.設立時の貸借対照表
6.設立趣意書
7.合併契約書のコピー
8.分割契約書のコピー
※3~8の書類を求められることはほとんどございません。
法人設立後3ヶ月以内に必ず提出しましょう。決算日が先に来る場合には、決算日の前日が期限となります。
青色申告承認申請書は、かならず期限を守って提出してください。1日でも期限を過ぎてしまうと青色申告を認めてもらえなくなりますので、税金を大損する可能性が高いのです。余計に支払う税金が100万円を超えることもざらです。また、青色申告でないと、融資でも不利になると考えられます。絶対に期限は守りましょう。
1期目が赤字の場合に、その赤字を翌期以降に繰り越して将来の利益と相殺することで節税することができたり(欠損金の繰越控除)、30万円未満の固定資産を一時に償却できたり(少額減価償却資産)、青色申告だからこそできる節税というものが多く存在します。
万一出し忘れたときはどうすれば良いかというと、損する額を最小限度に抑えるためにも、決算期の変更をしてしまって、早期に2期目を迎えることで、早い段階で青色申告者となることができます。これはもう、最終手段と言う事ができます。ですので、期限を過ぎてしまった、なんてことはそもそもないようにしたいものですが。
青色申告承認申請書は、提出する書類の中でも最も重要な書類だと言うことをご認識いただければと思います。
青色申告となりますと、日々の取引を複式簿記に基づいて記帳し、正しい申告をしなくてはなりませんし、帳簿書類(領収書・レシート・預金通帳・請求書など)も7年間保存することが義務付けられています。会計処理についてもきちんと行っていかなくてはならないということになるのです。
なお、青色申告を認めてもらった後に、2期連続で期限後申告をすると、その2期目からの申告に関しては、青色の取り消しをされる結果が想定されますのでご注意ください。期限内申告を必ず行うことが大切です。
源泉所得税の処理もお忘れにならないようにしてください。
給与支払事務所等の開設届出書という書類を提出すると、給料や報酬に係る源泉所得税に関連する書類を税務署から送ってくれるようになります。
また、続いて源泉所得税の納期の特例の承認の申請書という書類を提出すると、源泉所得税を毎月納付する必要がなくなり、1月から6月分を7月10日までに、7月から12月分を1月20日までに、納める事ができるようになります。
源泉所得税の納付を遅らせられる分だけ、資金繰りも楽になるので、できる限り提出しましょう。ただし、給与の支払いを受ける方が10人以上いらっしゃる場合は、源泉所得税の納期の特例の承認の申請書を提出しても効果はなく、毎月源泉徴収した所得税は、翌月10日までに納付しなくてはなりません。
さて、これらの源泉所得税関係の書類ですが、「役員報酬や従業員給与が発生することになってから提出すれば良いのではないか」とお考えになる方もいるでしょう。しかし、実務的には、最初に提出してしまって、とりあえずは書類を税務署からもらえる状態にしておきましょう。そうしておくことで、役員報酬を出し始めたり、従業員を雇用したときの手続をスムーズに進めることができます。
以上、ここまでに述べた4つの届出書と申請書(法人設立届出書・青色申告の承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例の承認の申請書)を提出すれば、とりあえずは事足ります。しかし、必要に応じて下記の書類も提出することになります。
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会社を設立したときの資本金額が1,000万円以上の場合は消費税の新設法人に該当する旨の届出書を提出します。資本金1,000万円以上の場合は1期目から消費税の課税事業者になるわけです。
また、少々小難しい話ですが、消費税の課税方式には、本則課税と簡易課税と言うものがあり、簡易課税を選択した方が有利なことが比較的多いものです。簡易課税を適用るるには、消費税簡易課税選択届出書という書類を、期限である最初の事業年度終了の日までに提出しなくてはなりませんので、ご注意ください。届出書や申請書は、期限が何よりも大切なポイントになってくるのです。
更に、資本金1,000万円未満であっても、消費税の課税事業者になることで税金の還付を受けられるケースがあります。このような場合には、消費税の課税事業者選択届出書を提出します。こちらの期限も最初の事業年度終了の日となりますのでご注意くださいませ。
消費税の届出書は、会社(法人)の設立後に必ず提出しなくてはならない書類ではないのですが(消費税の新設法人に該当する旨の届出書を除く)、消費税の節税をする上ではとても大切な書類なのです。特に、期限が最初の事業年度終了の日となっていると、ついつい忘れてしまいがちになるので、税理士事務所等にきちんと届出書の提出の検討とスケジュール管理をしてもらうことがおすすめです。
棚卸資産を持つ会社を作ったら、こちらの届出書の提出を検討しましょう。
棚卸資産、つまり、商品や材料の在庫を持つ商売の場合は、棚卸資産の評価方法の変更届出書の提出を検討しましょう。
棚卸資産の評価方法により、少々であることが多いのですが、期末の利益の額が変わってくるものです。
棚卸資産の評価方法の変更届出書は必ず提出しなくて半ならない書類ではありません。提出しない場合には、法定償却方法である最終仕入原価法が採用されることになりますが、こちらについては、合理的な方法ですので、最終仕入原価法を採用するのであれば、こちらの届出書は提出しなくて問題ありません。
提出期限は、1期目の確定申告書の提出期限と同日となります。たとえば、3月決算ですと、確定申告期限である5月末日(同日が赤日の場合は次の平日)が提出期限となります。こちらも提出期限が特徴的なので注意しておきたいとこっろですね。新設法人が設立後に税務署に提出する書類の提出期限は本当にバラバラですので、複雑なのです。
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1つあたりの取得価額が10万円を超える資産は固定資産と言われ、減価償却と言う方法で少しずつ経費(損金)計上を行います。
減価償却費の計算方法も色とありますが、メインは「定額法」及び「定率法」です。これらのどちらを採用するかを決めることができるのが、減価償却資産の償却方法の変更届出書なのです。
ただ、建物は定額法と決まっておりますし、その他のほとんどの資産については定率法というそもそも有利な償却方法が法定償却方法とされていますので、通常は減価償却資産の償却方法の変更届出書を提出することは少ないでしょう。
提出期限は、棚卸資産の評価方法の変更届出書と同じく、1期目の確定申告書の提出期限となります。
さて、こちらのページでは、新設法人が会社設立後に税務署・都税事務所に提出書類について一覧的にまとめました。法人税や消費税の節税を考える上で、税務届出書・申請書は大変重要な位置を占めますので、しっかりと検討したいところです。なお、E-TAX(イータックス)を使うと、オンラインで提出ができ、かつ、提出を証明する「控」もすぐに取ることができるので便利です。
まとめますと、会社設立後に、ほとんど必ず提出する書類が以下の4つです。
※()書きは提出先です。
1.法人設立届出書(税務署・都税事務所に提出。東京都以外は、市役所や県税事務所に提出)
2.青色申告の承認申請書(税務署が提出先)
3.給与支払事務所等の開設届出書(給与支払事務所行う事務所の管轄税務署が提出先)
4.源泉所得税の納期の特例の承認の申請書(給与支払事務所行う事務所の管轄税務署が提出先)
そして、以下は、特定の新設法人だけが提出する書類であって、通常は提出しないことが多い届出書となります。
5.消費税簡易課税選択届出書(税務署が提出先)
6.消費税の新設法人に該当する旨の届出書(税務署が提出先)
7.消費税課税事業者選択届出書(税務署が提出先)
8.棚卸資産の評価方法の変更届出書(税務署が提出先)
9.減価償却資産の償却方法の変更届出書(税務署が提出先)
税務署・都税事務所以外の機関への提出書類については下記より御確認ください。
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