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会社の決算を税理士に頼むべきか、自分で頑張るか、、、

税理士は必要か。税理士に頼まないリスク

会社を設立すると、税理士を頼むことが一般的です。しかし税理士に頼むと年間25万円~100万円程度かかります。売上が少ない会社にとってはかなりの負担かと思います。

このページでは「税理士は必要か。税理士に頼まないことのリスク」について、ご案内しています。

当事務所には「会社は設立したけれども、税理士に頼まなかったから税務署への申告などを何もしていない」という方からご相談をいただくことがよくあります。

そういう会社の中には”税額が膨らみ過ぎていて、もう払えない”という状況に追い込まれている会社さんもおおいです。

みなさんにはそうなって欲しくありませんので、税理士に頼まなかった方の失敗事例を踏まえて、当事務所が考える税理士に頼まないリスクをご案内いたします。

最大のリスク:申告をし忘れる!

しまった!申告し忘れた!

税理士に頼まないことの最大のリスクは、「申告を忘れる」ということになるかと思います。

当税理士事務所にも、会社は設立したものの、実は申告をしていないという方からのご相談が数多く寄せられます。

そういった方の話を聞いていると、社長自身がいつまでに申告すべきだったのか分かっていないというケースがおおいです。

会社を設立した時の登記を自分で行ったとか、行政書士に頼んだということのようで、いつまでに申告する必要があったのかを把握していないようです。

個人事業と違い、会社の場合には赤字でも申告が必要です。また決算期は会社ごとに違いますので、申告期限もその会社ごとに違います。

会社をつくる際には、ご自身の決算期がいつなのか、法人税の申告期限はいつなのかをしっかりと確認するようにしてください。

また青色申告の方は2期連続で期限に遅れると、青色申告が取消されてしまいます。赤字を繰り越すといった青色申告の特典が使えなくなりますので、ご留意ください。

リスク②:帳簿を作り忘れる!

後付けで作るのは至難の業

税理士に頼んでいない方の中には、確定申告はなんとか行ったけれども、実は帳簿をつくっていない(又は保存していない)という方もいるようです。

会社の場合、帳簿を作成し、その帳簿と書類(決算書や契約書、請求書、領収書など)を申告期限から7年間保存しなければなりません。

税務調査の際には、その帳簿を基に調査していくことになりますので、しっかりと帳簿は作成してください。調査の連絡が来てから作ればいいやという方もいますが、帳簿をあとから作るのは至難の業です。おそらく数字が合わなくなってくると思います。

また消費税の課税事業者の方は、帳簿をしっかりと作成していないと、「課税仕入れ(消費税を計算する上での経費)」として認められないことが想定されます。

帳簿を作ったうえで、申告をする」ということを覚えていただければと思います。

リスク③:青色申告の届け出を忘れる!

会社の場合には、ほとんどの会社が青色申告をしていますので、青色申告をしていない会社は、税務署に青色申告を取りされた会社か、そもそも税金がことが分かっていなくて届け出を出していない会社という風にみられるかと思います。

つまり青色申告をしていない会社は、ビジネスの相手として信用できないとみられることもあります。「申告書を見せて!」と要求されるのは、銀行からお金を借りるときや企業との取引をする際などが代表的な例かと思います。

また青色申告でないと原則、赤字の繰り越しもできませんので、1年目の赤字を貯めて置いて2年目以降に売上があがってきたら、その赤字を使うといった節税も出来なくなります。

利益が出ないから青色申告しないという方がいますが、青でも白でも帳簿の作成や申告の際の手間はほとんど同じですし、赤字は9年間繰り越せますので、最初から青色申告することをおすすめします。

※青色申告の届け出には期限がありますので、ご留意ください。

リスク④:消費税の届け出を忘れる!

売上が1000万円を超えたりして消費税の課税事業者となった場合には、事前に届出をすることで節税できたりします。

その届出書の提出を忘れてしまっている方をよく見かけます。

もったいないですので、消費税の届け出はお忘れなく。

リスク⑤:不要な税金を払ってしまう。

反対に会社は毎年申告しなくては!と思いこんで、必要のない税金を払っている方もいます。

まったく動いていない会社の場合には、休眠というかたちをとることもできます。

もう使わないということでしたら、休眠されてはいかがでしょうか。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。このページでは税理士は必要か。税理士を頼まないことのリスクについて、ご紹介しました。

ご自分で法人税の確定申告をできるという方は、税理士は必要ないのかもしれませんが、法人税の場合、申告書の枚数も多いですし、添付書類も決算書、内訳書、概況書とかなりおおくなっています。1回の申告で30枚程度は書類を作ることになるかと思います。

よっぽど時間に余裕がある方でない限りは、税理士に頼んだ方が効率的かと思います。(税理士に頼めないほど利益が少ない商売であれば、たたむことも検討した方がよいかもしれません。撤退するなら早い方がよいです。借入などがあると会社を閉じたくても閉じれないということにもなってしまいます。)

「会社を作ったけど個人事業へ戻したい(個人成り)」についてはこちらも参照ください。

 

また税理士に頼む場合には、顧問契約にするか、申告だけ頼むか迷うところだと思います。申告には期限があります。税理士側としても当然、顧問契約の方から優先して対応していきますので、申告だけ頼む場合には、やんわりと断られることもあるかと思います。

なお申告だけ頼む場合には、単に法人税の申告書を作成して提出するだけですので、それ以外のことについてはご自身で行っていただくことになってくると思います。

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