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個人事務所で開業しようか、社会保険労務士法人を設立しようか

社会保険労務士法人の設立

社会保険労務士の方が独立する際には、個人事務所として開業する場合と社会保険労務士法人を設立する場合とがございます。もしも社会保険労務士法人の設立をご検討されているようでしたら、当税理士事務所までご相談ください。

もちろん、個人事業の社会保険労務士さんの税務顧問も受け付けております。

当税理士事務所は、比較的早い速度で成長を遂げており、集客力などを有している税理士事務所です。社会保険労務士事務所が顧問先の場合には、先生方からのご要望がありましたら、当税理士事務所の集客営業方法はお伝えさせていただきます

社会保険労務士法人の設立

社会保険労務士法人を設立する場合には、途中までは一般の会社設立と同じです。

商号や本店所在地、事業年度(何月決算にするか)などを決めた上で、定款を作成します。

法務局で登記が終わったら、その後で全国社会保険労務士会連合会へ法人設立届の提出を行います。社会保険労務士法人の設立については全国社会保険労務士会連合会のサイトに手引きが掲載されているようです。

社会保険労務士法人の設立(登記がおわったら)

登記が終わったあと、税務関係への届け出も必要となります。

社労士法人の場合には社労士会への届け出もあって大変かと思いますが、税務署や都道府県への設立届等の提出が必要となります。このあたりは、当税理士事務所にお任せいただければ、すぐに作成、提出を行います。これらの提出を急ぐことが実は銀行口座開設のために必要です。と申しますのは、銀行が税務署への設立届出書の控えを確認することが多いためです。スムーズに口座開設をして、法人として請求書等を発行するため、税務署等への届け出は急ぎましょう。

 

社会保険労務士法人のメリット

税務の面から考えると法人化のメリットは、なんといっても決算月を選べるということだと思います。

個人事業の場合には一律で12月決算ですが、法人の場合には好きな月を選ぶことができます。

一般的な戦略としては、「売上が大きい月を期初に持ってくる」ということが挙げられます。

また法人だと役員報酬を払って経費にできるという点もメリットですね。個人事業の場合には自分自身へは給与は払えません。法人だと経費にできる上に給与所得控除といってみなし経費も使えます。

そして、法人とすることで社会的な信用力が高まることも大きなメリットですね。

またお客様から入金してもらう際に源泉所得税を引く必要がないので、資金繰り的にも楽になると思いますし、何よりお客様にとって振込額が分かりやすいです。

デメリット

社会保険労務士法人のデメリットを税務面から考えると、赤字の場合でも均等割という税払うこと(地域によって異なりますが、通常は7万円です)、法人税の申告書を作成する手間がかかることなどが挙げられます。

ただし、社会保険労務士法人とすることによって得られる信用力などを考慮しますと、法人の方が有利であると言えるでしょう。

まとめ

このページでは社労士法人の設立についてご案内いたしました。社会保険労務士法人と言っても、通常の株式会社の設立とそこまで手続きに違いはないということをご理解いただければと存じます。

社会保険労務士さんが個人事業として開業された前後、または社会保険労務士法人を立ち上げる際には、是非一度私達の税理士事務所にご相談くださればと存じます。設立時の節税のポイントなどはきちんとさせていただきますし、その後の税務や会計などに関してもどんどんご質問くださればと存じます。

なお、当税理士事務所では設立報酬は0円となっております。

設立に係る実費として、定款認証費用が52,000円かかりますが、こちらは自己負担となります。

是非一度お気軽にご相談くださいませ。

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