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みんな大好き節税の話①(人を雇う場合)

バイト雇おうかな。一人雇ってみようかな。賞与出そうかな。

みんな大好き節税の話①(人を雇う場合)

社長さんたちは大抵は「節税話」がお好きです。お金は会社の血だと例えられることもありますので当然ですね。それがないと、従業員や家族を守ることもできないわけですから。
人を雇った場合の節税について、ご紹介しています。

国としては、人を雇ってほしいし、従業員の給与をUPしてほしい

前提として、国としては会社や個人事業主の方に、どんどん人を雇ってほしいし、人を雇っている場合、毎年給与をUPしていってほしいといった面がございます。

国の意向に沿って、人を雇ったり、給与UPした会社や個人事業主の方は、税金を安くしますよ。優遇しますよ。といった制度があります。

それがいわゆる「所得拡大促進税制」です。

その他、地域によっては「雇用促進税制」などがあったりもします。

もしも人を雇う場合には、よくリサーチなさってくださいね。

所得拡大促進税制のページはよくまとまっているので、一度ご覧になってくださればと存じます。よくわからないような場合は、顧問税理士に問い合わせてみても良いかと思います。

なお、経営向上計画の認定を受けていると税額控除額が大きくなる仕組みとなっているので、経営向上計画の申請をしてみても良いでしょう。申請をするためには、労働生産性の向上計画を立てたりする必要がありますが、少し頑張ればできる書類ですし、計算方法がわからなければ顧問をしている税理士事務所の担当者に問い合わせてみても良いでしょう。

青色申告であること!

なお、こういった優遇を受ける場合には、「青色申告」である必要があります。要件として「青色申告書を提出している中小企業者等」とされているためです。

「せっかく人を雇ったのに、白色申告だったので、税制優遇受けられなかった」というのは、もったいないと存じます。

青色申告承認申請書を期限内に提出して、毎回遅れずに期限内申告をする習慣をつけるようになさってくださいね。

具体的な要件とは

所得拡大促進税制を受けるための要件は、非常に細かいです。

大雑把にいうと、「給与を前年よりも多く払ってくださいね」ということなのですが、単純に損益計算書の給与の額が増えていたとしても、要件を満たさないというケースもございます。

所得拡大税制については「経済産業省のサイト」に詳しいことが記載されていますので、ご自身でひとつひとつ要件をクリアしているかご確認するか、決算などを依頼している税理士に聞いてみるのが最も良いでしょう。

新設法人の場合には、、、

所得拡大促進税制はややこしい制度なのですが、新設法人などの場合に、前年がありませんので、所得拡大促進税制の対象外となってしまいます。2事業年度目から同税制を活用されると良いでしょう。

上述の通りで、可能であれば経営向上計画の認定を受けて、税額控除の限度額を増やすと良いでしょう。ただし、元々限度額に達しない場合は、経営向上計画の認定を受けても受けなくても変わらないということもございますが。

まとめ

法人税が税額が出そうな会社の場合には、「所得拡大促進税制」の適用を検討してみるのもよいかもしれません。

決算前でしたら、あといくら払えば、要件を満たすかなど、対策をすることができるかもしれません。

所得拡大促進税制は非常にややこしいですので、時間をかけてじっくりと確認なさることをおすすめいたします。また、ご自身で法人の確定申告書を作成される場合は、ついつい税額控除を忘れてしまうということもあるかもしれませんので、十分にお気を付けくださいませ。

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