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個人事業主の節税(税金の節税対策)

個人事業主の節税対策(税金対策)のポイントをこちらでご説明します。

個人事業主の節税

個人事業の税金対策のチェックポイントのレポートイメージ

個人事業の節税のチェックポイントを税理士がしっかりと説明いたします。

個人事業主節税対策について、こちらのページで説明したいと思います。個人事業の節税は、大きく2つの種類に分かれます。

ひとつは、経費をいかに合法的に多く計上するして税金対策をするかということです(青色申告特別控除含む)。

もうひとつは、生命保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、医療費控除と言った所得控除を増やすことによって節税する方法です。所得控除と言うと難しく聞こえますが、チェックポイントは以下で説明していきますのでご安心ください。

個人事業主には確定申告と共に高い所得税、住民税、事業税がかかります。これを少しでも抑えることは経営をする上で大変重要なことと言えるでしょう。

個人事業主の経費に関連する節税

まずは、個人事業主の節税対策の中でも、必要経費等に関連する事項をご説明します。所得控除に関連する税金対策よりも、節税額が大きくなる傾向にありますので、しっかりとチェックポイントを確認してみてくださいね。

経費はきちんと計上されているかどうか。

個人事業主所得の計算は、基本的に以下の算式で計算されます(青色申告特別控除がある場合は、青色申告特別控除も差し引く)。

総収入金額(売上高)-必要経費=所得

この所得から所得控除を差し引いた課税所得金額に対して所得税率等が乗じられて税額が確定するのです。

(所得金額-所得控除)×所得税率=所得税額

こうなりますと、必要経費が大きければ大きいほど所得は小さくなるので、所得税額も減少し、節税できているということになります。ですので、どのようなものを個人事業主の経費にできるのかはおさえておく必要があります。

以下のようなものが必要経費となります。

・仕入

期末の棚卸になっている金額を除きます。

・租税公課

印紙代や事業税額、消費税、土地や建物の固定資産税、設備の償却資産税など、税金の内、経費となるものです。

・水道光熱費(主に電気代)

自宅兼事務所の場合は以下の算式で事業割合を計算し、その割合だけ経費にするとよいと考えております。水道料やガス代は、主にキッチンやお風呂場で使われる光熱費のため、経費として認めてくれないおそれがあります。

事務所部分の面積÷自宅兼事務所の総面積=事業割合

・旅費交通費

電車代、高速代、出張ホテル代、タクシー代、新幹線代など

・広告宣伝費

・通信費

プロバイダ代なども、事業で使っている部分を経費にしましょう。こちらは忘れやすい経費ですのでご注意ください。

携帯電話代金や固定電話代金も事業で使っている割合は経費に入れてOKです。

・接待交際費

取引先や知人との食事で接待に当たる部分は経費にしましょう。なお、会議である場合は、会議費と言う勘定科目で大丈夫です。事業関係者への祝儀などもこちらで経費にしてください。

・保険料

事業を行う上での損害保険料などは経費にしましょう。こちらも忘れやすい経費です。

・修繕費

事業に関連する備品などを修理したり、事業に使う車を修理したら、修繕費として計上してください。車検代や法定点検代なども修繕費で良いのですが、これらも忘れやすいので注意してください。

・消耗品費

10万円以下の物品は消耗品費として経費にしましょう。

・減価償却費

車両などの固定資産は、購入時に経費になるのではなくて、期間の経過とともに一定の算式で計算した金額をゆっくりと経費にしていく決まりになっています。車を事業でご利用になっているのに減価償却費を計上し忘れてしまうと損ですのでご注意ください。

・荷造り運賃

配送費などはこちらに計上してください。

・家賃

自宅兼事務所で賃貸物件の場合は、事業割合だけ、家賃を計上しましょう。

・図書新聞費

業務に関する書籍代や新聞代です。

・利息

事業借入がある場合は、利息の金額を経費にしましょう(元本は経費にできません)。

 

これらの他にも、個人事業の経費となるものはその業種によって多く存在するでしょう。ただ、まずは上記の中で、経費に計上するのを忘れていたものがないかどうか、ご確認ください。個人事業の節税対策の第一歩は経費の漏れがないかの確認からスタートです。

青色申告を使った個人事業主の節税

青色申告となると、いくつかのメリットが納税者は享受することができます。その中でも一番大きいのは青色申告特別控除という特別な控除を利用できるようになることです。上記の算式が以下のように変わるのです。

総収入金額(売上高)-必要経費-青色申告特別控除65万円=所得

 

これは大きな節税になります。結果的に65万円×税率だけ節税できるのです。所得税率20%、住民税率10%だけで考えても、65万円×(20%+10%)=195,000円の節税となるのです。個人事業主としては必ず行いたい税金対策ということができるでしょう。実際には復興税などもあるので、もう少し節税効果は大きくなります。

 

その他、青色申告ですと、万一赤字が出たときに、その赤字の繰越をすることができます。純損失の繰越と呼んだりします。今年は300万円の赤字だとします。

そして翌年は500万円の利益が黒字として出たとします。白色申告ですと500万円に対しての税金を考えなくてはならないのですが、青色申告ですと、純損失の繰越控除300万円を控除した200万円に対して税金が課税されるのです。

 

そのほか、30万円未満の固定資産を一気に経費にすることができたりするので、青色申告は節税対策としてはメリットばかりなのです。

節税対策として貸倒引当金を計上しましょう

こちらは、非常に忘れがちなポイントになりますので、敢えて上記の経費一覧とは別にこちらに記載いたしました。

個人事業主の場合は、期末売掛債権の55/1,000の割合を、貸倒引当金として経費計上することができます。その程度の割合ですと、債権回収できない恐れがあるだろうから、それを予定して事前に必要経費に入れて良いと言うありがたい税制なのですね。経緯にし忘れることがないように注意しましょう。

短期前払費用

税制には短期前払費用と言う考え方があり、毎月払っている家賃を1年分先払いしたような場合に、その先行して支払った費用を短期前払費用と呼びます。

本来ですと、来年分にかかる家賃なのですが、先払いすることで経費を増やし、節税対策として用いられることがあるのです。これはなんでも先払いすれば利用できる法律ではありません。あくまでも長くても1年先の部分までしか経費にすることはできませんのでご注意ください。さすがに3年分をまとめて支払って3年分を経費にすると言うことは認められていないのです。

また、今年は前払いして、来年は前払しないなど、継続性がないと経費性が否認される恐れがあるのでご注意ください。

青色事業専従者給与を利用した所得分散に基づく個人事業の節税

税金の確定申告をPCで作るイメージ。

青色事業専従者給与の支給で確定申告で納める税金が安くなります。

青色事業専従者給与(青色申告の場合)や事業専従者控除(白色申告の場合)と呼ばれる給与があります。これは、納税者と生計を一にする家族に支払った給与のことを指します(事業専従者控除は支払った実額と異なる金額を控除する少々複雑な制度です)。

日本の所得税法では超過累進税率を採用しています。この税制の下では、1人の人が多く稼ぐよりも、同額を2人の人で稼いだ方が税金が安くなるのです。

つまり、1人が1,500万円の所得を得るよりも、夫婦で750万円ずつ所得を得て合計で1,500万円となった方が、所得税が安くなるのです。

専従者と言うくらいなので、基本的には給与を受ける側はその事業のみの仕事をする必要がありますが。可能であれば、青色事業専従者給与などを利用して所得分散をすることによって、節税対策としてみてはいかがでしょうか。結構大きな節税となることも多々ございますので。

倒産防止共済(セーフティ共済)を利用した節税

中小企業倒産防止共済(セーフティ共済)を利用した節税をご存知でしょうか。個人事業主は倒産防止共済には加入できないと思われているかもしれませんが、加入することが可能です。

中小企業のように体力が多くない会社の場合、ひとつの会社が債権を焦げ付かせてしまうと、他の会社も連鎖的に倒産の危機に瀕するようなことが想定されます。そのような事態を防ぐために、みんなでお金を貯めておいて、いざ取引先が倒産して苦しくなった会社があったときは、その会社にその貯めたお金を貸し出そうと言う仕組みです。この仕組み自体もとても良いのですが、実はこちらは40月積み立てると満額の返金をしてもらえるほか、支払時には全額を必要経費にすることができるのです。

つまり、セーフティネットとしての本来の役割とは別に、個人事業主の節税対策としても大いに役立つ制度なのです。積み立てることができる金額は800万円までと決められているなど、しばりはあるのですが、非常に使い勝手のよい制度ということができるでしょう。税金が高いので対策を打ちたい方には、年末に1年分の上限額の240万円をまとめて支払って、一気に所得を減少させるとう方もいらっしゃいますね。

定率法の採用で個人事業所得がぐっと減ります。

所得税法では、基本的には固定資産の減価償却費を定額法と言う方法で計算します。しかし、実は税務署に対して期限までに届出書を提出すれば定率法という計算方法を採用することができます。

定率法の方が早期に多額の減価償却費を計上することができるため、車両などの固定資産を購入された方はぐっと所得税、住民税、事業税などが減少するのではないでしょうか。個人事業主の節税対策としては大変有効なのですが、届出期限があるものですので注意はしてくださいね。5年間など、長い目で見ると、定額法の方が有利であると言うこともございます。

法人化は最大の節税になることが多くあります

節税額のグラフのイメージ

個人事業から法人にすると、税金がぐっと減るケースは多くあります。

個人事業を法人に切り替えますと必要経費が増加して、大きな節税をできるケースはよくあります。

法人にすると、出張日当という方法を使って経費を多く計上できたり、自宅を社宅化して経費を増やしたりすることができるのです。また、私用と事業使用の割合で一部の割合だけ経費を計上すると言う概念は法人には基本的にはないので、満額の経費計上をしやすくなったりするのです(私用でばかり使う物を経費にしていると追徴課税のリスク有り)。

個人事業では退職金は受け取れませんが、法人ですと退職金を受け取ることができ、かなりの減税メリットを受けることができたりもします(生命保険を利用した節税スキームがあります)。

その他、法人ならではの税額控除の特典などもありますので、非常に有利であると言うことができるでしょう。個人事業主の最大の節税対策が法人化(法人成り)と言うと変な感じではあるのですが、結論としては法人とした方が良いと言うケースは多いのです。法人成りのご相談には、当税理士事務所にもお気軽に無料相談をしてくださいね。

個人事業主の所得控除を使った節税対策

所得控除を上手に使うことで所得税や住民税額を節税することができます(事業税の節税にはつながりません)。一般的な扶養控除や配偶者控除、社会保険料控除の他にどのような所得控除があるのでしょうか。以下で見ていきたいと思います。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済に加入すると、その支払った金額全額を所得控除として使うことができます。支払った金額と同額だけ、課税所得金額が減少するのですから、とても有用な手段と言うことができます。将来的に掛金が戻ってくるときは、預けていた期間に運用されているので増えて戻ってきます。支払時の節税効果と、掛金の増加を考慮すると、所得が高い人の場合で相当期間かけると、最終的にはキャッシュが2倍に増えるほどの効果を生み出します。

将来受け取るときは、一括で受け取るか、年金のように分割で受け取る方法があります。一括で受け取るなら退職所得となり、この場合には課税額は非常に小さくなります。分割で受け取る場合は、雑所得扱いとなりますが、こちらも課税額は小さめになります。

個人事業主の方の多くが加入している小規模企業共済は、所得控除を利用した税金対策の筆頭に挙げることができるでしょう。

ただし、これだけ効果的な節税対策であるためか、掛金の上限は月間7万円、年間で84万円までとされています。

生命保険料控除を利用した節税

生命保険を利用した節税額グラフのイメージ。

生命保険料を支払うと、所得控除を受けることができます。

生命保険に加入して生命保険料を支払うと、生命保険料控除という所得控除を受けることができます。生命保険料控除は、以下の3つに分かれ、加入した生命保険の種類により振り分けられます。

一般の生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料

各々の生命保険に関して、最大で4万円の所得控除を受けることができます。3つの種類の保険に加入して支払いを行うと、最大で12万円の所得控除となります。

たとえば、個人年金保険料を支払った場合には、最終的には運用されて増加した金額が戻ってきますが、毎年の支払時にも節税効果(4万円×税率)を享受することができるため、長期的には大きな利益となります。節税対策として、有効でしょう。

ちなみに、こちらは会社員でも使える節税策です。

地震保険料控除

地震保険料を支払っている場合も、地震保険料控除という所得控除を受けられます。個人事業主の方は誤って経費に地震保険料を計上してしまっていることもあるのですが、基本的には自宅部分の地震保険料ですと、所得控除として節税をしてください。地震保険料控除は金額は大きくなないですが、やはり長い目で見ると大きな節税額となるので、毎年きちんと計上してください。

医療費控除

年間の医療費が多い場合には、医療費控除と言う所得控除を受けられることをご存知の方も多いでしょう。

こちらの医療費控除のポイントは、家族の医療費を合算して利用できると言うことですね。1人の医療費額では、所得控除を受けられる金額には満たないものの、家族分を合算すると、適用対象となる金額になるため、所得控除を受けられたということは非常に多いのです。この点は十分にご注意いただければと思います。

なお、医療費控除の節税効果を最大限に引き出すには、家族の中で最も所得が高い人がまとめて医療費控除を使うという方法です(医療費が多額の場合は、振り分けた方が有利なこともございます)。

こちらも、会社員も利用できる所得控除です。

個人事業主の節税対策はきっちり実行しましょう

こちらのページでは、個人事業主の節税対策について、チェックポイントを挙げさせてもらいました。税金対策と言いますと、節税対策と納税資金準備の2点を指すことが多いのですが、節税をしっかりとすると、実は納税額自体があまり出てこなかったということもあります。

節税を実行するのとしないのとでは、5年、10年、20年と言う長いスパンで見ると非常に大きな差が出てしまいます。節税対策で、利用できるものがありましたら、それが法に抵触しない限りは実行していく方が良いでしょう。

また、上記でも記載しましたが、会社設立による法人成りも大変有効な節税策となりうるので、一度我々のような税理士にも無料相談をしてみてくださいね。

個人事業の確定申告も得意とする税理士事務所ですので、確定申告に関するご相談も大変多く受け付ておりますが、確定申告期限ぎりぎりとなると対応できないこともございますので、なるべくお早めにご相談くださいませ。

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