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税務署がいきなり来た(突然の無予告の税務調査)

いきなり税務署の税務調査が家や会社、お店に来たらどう対応すればよいのでしょうか?

税務署がいきなり調査に来た時の対応策!

突然の税務調査に驚く納税者のイメージ。

突然、税務署が会社やお店、家に来たりしても、落ち着いて対応してください。

突然税務調査が入ると、どの納税者でも驚いてしまうことでしょう。そして、税務署の税務調査官を会社や家の中に入れて対応しなくてはならないのかどうか、悩むことでしょう。実は、突然税務署が来ることは珍しいことではなく、結構多いのです。法人であれば、会社設立してから数年すると、個人であれば開業日から数年すると、いつ税務署が来てもおかしくはないのです。

結論からすると、任意調査であれば、その場で中に入れて税務調査に対応しなくてはならないということはありません(ほとんどは任意調査です)。

一方で、いきなりの税務調査でも、対応しなくてはならないケースもございます。

このあたりに関して、こちらのページで説明いたします。突然に税務署が来た時の心構えとして、こちらのページの内容はおさえて、対策しておいてくださればと存じます。

突然の税務調査に対応する必要はある?

家に来た税務署の職員のイメージ。

いきなり税務署が来たら、日程の調整を行ってください。

税務署が無予告突然やって来た場合、通常の方は驚いて怖がってしまい、なんとなく税務調査官を会社の中に入れてしまうかもしれません。しかし、中には入れずに、簡単に外で話す程度にとどめましょう。

最初のステップとしては、「税務署の職員であれば身分証明書を見せてください。名刺もお願いします。」と伝えて、偽物の税務署職員でないかどうかを確認しましょう。心配であれば、その税務署に電話して、当人たちが税務職員かどうかを確認しましょう。万一、税務職員を装った強盗などですと、本当に危険ですので、注意が必要です。窃盗団が事前の下見に税務職員のフリをしている可能性だって否定できないのです。

次に、「これは強制調査ですか?それとも任意調査ですか?」と聞いてください。ほとんどの場合は任意調査でしょう。

任意調査であれば、日程を再調整してもらってください。常識的に考えて、法人や個人事業を経営をされている方は忙しいので、いきなり税務署が来ても対応するのは難しいでしょう。後日に税理士と一緒に税務調査に対応すればよいことなのです。

税務調査の受忍義務(税務調査は受けなくてはならない)

「そのまま税務調査を受けないで済まないだろうか」と考えられる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし残念ながら、税務調査は受忍義務があります。受忍義務は、国税通則法第127条に下記のように規定されています。

国税通則法第127条(抜粋) 次の各号にのいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

(前半は省略)職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、もしくは忌避した者

(前半は省略)物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

 

難しそうに書いてありますが、要するに、税務調査自体は受けなくてはならないものであり、受けなければ罰則があるということなのです。

基本的には、会社設立(法人設立)したり、開業したりすると、税務調査を受けなくてはならない時が来るとお考えくださいませ(会社員の方は相続税などが発生しない限りは中々税務調査は入りません)。

突然の税務調査は拒否できるとしても、別の日程で調査を受けなくてはならないわけですね。

ちなみに、税務調査は犯罪捜査ではないため、納税者に黙秘権は認められていないのが特徴ですね。

税務調査で嘘をつくと罰則があります。

さて、日程調整を行い、税理士ともよく対策を話し合いましたら、あとは税務調査でしっかりと否がないことを主張してください。脱税などがなければ問題ありませんし、税務署が強引にお金を取るようなこともないでしょう。万一、押印に課税してきたら、不服申立をして、裁決をもらったり、その後の訴訟で課税の不当性を主張することも可能です。

突然の税務調査が家や会社やお店に来てそのまま調査を受けるとパニックになってしまって、うまく説明できないのではないでしょうか。しかし、突然の調査を断って、改めて日程調整してから税務調査に臨むことで、理路整然と説明ができることでしょう。

ただ、税務調査でをつくと、上述の国税通則法第127条にありますように、罰則(懲役または罰金)がありますので、嘘はつかないようにしましょう。

何故、税務署は会社や店舗、家にいきなり来ることがあるの?理由は?

何故、税務調査がいきなり来ることがあるのでしょうか。どのような理由があるのでしょうか。

突然の税務調査が最も入りやすいのは、飲食店など現金商売を行っている人です。毎日の売上で得た現金をどのように管理しているのか、前日又は当日の売上の金額と現金の残高は合っているのかなどを確認しようとするわけです。お店の営業中にいきなり来ることもありますね。

その他、事前に怪しいと税務署が考えていて、突然調査に行くことで証拠をできるだけ確実に抑えたい場合もあるでしょう。脱税の証拠を握っている場合は、査察と呼ばれる部門が強制調査を行うこともあり、この場合には、断ることはできません。

そのまま対応しなくてはならない税務調査もある。

隠された現金のイメージ。

査察(マルサ)が入ったら、調査を拒否することはできません。

査察、いわゆるマルサが突然家や会社に入った場合には、調査を拒否することはできません。査察の場合は、強制調査となり、かなり厳しい調査を覚悟しなくてはならないでしょう。

正直、査察が入るなんてことは、滅多にないことですし、かなり大きな額の脱税の可能性が非常に高い、そういう段階になって初めて査察は入ってくるものです。事前に納税者の尾行なども行っており、どこにお金を隠しているのかなどもある程度突き止めてから突っ込んでくることが多いものです。

とは言え、こちらのページをご覧の皆様は一般の税務署の任意調査が突然家や会社に来たと言う方がほとんどでしょう。任意調査は、繰り返しとなりますが、家などの中に入れずに日程調整が基本です。

なお、査察は強制調査なので、裁判所の令状を取ってからやってきます。

資料調査課(料調とも呼ばれます)という部門もあり、こちらの調査も査察に近いほど恐ろしいと考えられています。査察は確証を持って踏み込んできますが、料調は一定の疑いを持った段階で証拠が揃ってなくても入ってくると言われています。料調と査察は、どちらもおおがかりな調査ですが、料調の場合は任意調査であるとお考えください。

突然の税務署の捜索

国税徴収官という立場の方もおり、国税の仕事の中でも、滞納者の税金の回収を専門とする職種の人達です。国税徴収官は、こちらも強力な権限を持っています。

国税徴収法第142条では、次のように規定されています。

国税徴収法第142条(抜粋)

 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。

2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、(中盤省略)第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。

3 徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。

これ、読んでみると、結構怖いことが書いてありますよね。「容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くために必要な処分をすることができる」ということは、滞納者が自ら金庫などを開いて見せなければ、国税徴収官はバールでこじ開けることだってできるということです。

一番大切なのは税務署に冷静に対応すること

突然の税務署の訪問調査についてこちらのページで書きました。

査察(マルサ)や資料調査課の職員、国税徴収官とは、ほとんどの方は一生合わずに済むでしょう。

しかし、任意調査である税務署の国税専門官の調査は別です。法人や個人事業の経営をしていれば、どこかで合います。その中でも、人によっては突然税務署がやってくることがあるのです(多くの場合は、事前に電話で予告があります)。

このような場合に一番大切なのは、冷静に対応すると言うことなのです。今、こちらのページをご覧になってくださった方は、「普段は営業で忙しいし、中に入れなければよいのでしょ。そもそも対応する時間なんていきなり取れないから。」と思われているかもしれません。

しかし、いざ、いきなりの税務調査が入るとビックリして頭が真っ白になってしまうかもしれません。ですので、是非とも、こちらのページの対策は忘れないでくださいね。税務署の職員が偽物でないかどうかの確認も行ってくださいね。

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