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経費は売上の何割まで入れられる?

売上に対する経費のパーセントは決まっていない。

経費は何割まで入れることができるの?

経費割合で悩む経営者のイメージ

売上の何割まで経費をつけられるのか悩む経営者は非常に多いと思っております。

法人経営者個人事業主の方は、売上の何割までなら必要経費を計上しても税務署に指摘を受けないだろうか、と考えることがあります。「売上の5割までなら大丈夫と知り合いの経営者から聞いた」というようなことをおっしゃる経営者の方もいらっしゃいますね。しかし、結論の部分から説明しますと、何パーセントまでなら税務署が経費を認めてくれるということはないのです。

たとえ、売上に対する経費の割合が高かったとしても、それが正当な経費であり、事業遂行上必要なものであれば、全て認めてもらうことができるのです。もちろん、交際費が大きすぎるとか、雑費が大きすぎるとか、不自然な部分があれば税務調査が入る可能性は高くなりますが、税務調査においてきちんとその経費に関して説明をできれば、問題とはならず是認してもらうことができるのです。

反対に、売上比の経費割合が低かったとしても、その経費の内容が業務と関係が全くないとなれば税務署は認めてくれないでしょう。何割かということが問題となるのではなくて、正当な経費であるかどうか、このことが問題となるのです。

ちなみに、何割までと決まっているのであれば、みんな赤字にはならずに黒字になってしまいますしね、そのようなおかしな話はないのです(赤字を税務署が認めないということはないのでご安心くださいませ)。正当な経費は全部計上して、仕事と関連性のないものは経費には入れなければ良いということになるのです。

※当税理士事務所では、法人や個人事業主の方と多くのご契約を結ばせていただいておりますが、こちらの経費の割合に関するご質問は非常に多くいただいておりますので、こちらのページで回答しております。

申告書に記載する売上や経費は結果的なものである

法人の決算書(損益計算書や貸借対照表)、個人の決算書(損益計算書、貸借対照表や収支内訳書)に記載する内容は、事業を営んできた結果が反映されるものです。決算日を超えてから、何割にしようと決めて、そこに合わせて金額を決めるものではないのです。合わせようとするから、対売上(対収入金額)で何割の経費にすれば良いかという発想が浮かんでくると思うのですが、実際にはそれまでの事業の結果が決算書に反映されるものですので、ここは考え方を変えてくださればと思います。

もしも、売上の5割までを経費にしようと考えていて、実際には3割しか経費がないので、追加で存在しない経費を計上しようとか、本来は経費と認められないであろう領収書を経費に計上しようとか、そういうことになってしまうと脱税につながってしまいます。こういったことをすると結果的に重加算税などを課税されることもあり、納税者は大きな打撃を受けることになってしまうので、絶対に避けましょう。

繰り返しとなりますが、先に経費計上額を決定して、そこに合わせて経費の金額を作りこんでいくという考え方は避けてくださればと存じます。数字を操作をしてはならないのですね。経営成績の結果が決算書に反映されるのです。

※法律の範囲内で処理を選択できるものがありので、全てにおいて数字を操作できないといっているわけではありません。たとえば、貸し倒れ引当金の計上の有無などは任意となっておりますので。

「何割までに経費を抑えれば税務調査が来ない」ということはない

売上の何割までの必要経費計上に抑えれば税務調査が入らないとか、そういったお話を聞いたことがある会社経営者、個人事業主の方もいらっしゃるかもしれません。たしかに、経費が多すぎて赤字が毎年続いていて、「いったいどうやって生活しているのかわからない」といったような場合には税務調査対象として選定されることもあるかもしれませんが、経費の売上比率の割合いかんにかかわらず、税務調査は入って来るもんです。

税務調査が来ないようにするために経費を金額を調整するということは不必要と言えるのです。経費割合が多くても少なくても税務調査というのはそのうちやってきて、過去分をまとめて税務調査されてしまうのです。税務調査を意識せずにきちんと会計処理を行い、確定申告書を作成して行ってくださればと存じます。

無理に経費の割合を調整すれば貸借対照表が無茶苦茶なものになってしまい、返って怪しい。

売上に対する経費の金額を一定の水準にしたいがために損益計算書への計上額を無理に調整してしまいますと、貸借対照表に計上される資産・負債の金額が不自然なものとなり、滅茶苦茶な書類を作っているなと税務署に怪しまれてしまうこともあるでしょう。

複式簿記の世界では、基本的に経費が増えれば資産減少(又は負債増加)を伴います。経費の増減が貸借対照表の資産・負債の期末残高に影響を及ぼしてしまうのです。無理に経費を計上すると、いやに役員借入金(個人事業主の場合には事業主借)という勘定科目が大きくなってしまうのです。さすがに税務署や金融機関も「この貸借対照表は怪しいから、きっと売上や経費を不当に調整しているはずだ」と思うことでしょう。そうなれば、税務調査に発展したり、融資を受けられなくなったりと、デメリットが生じてしまうのではないでしょうか。

ここまで書いてきたことから、税務署に疑われないように売上対経費の割合を調整する必要はないということはご理解いただけたかと思います。もしも、経費の割合を調整したいのであれば、それは税法に抵触しない範囲内で行うか、もしくは、決算日までに物やサービスの購入額を増減させなくてはならないのです。

決算後に無理に調整された損益計算書や貸借対照表では、自社の決算分析もできなくなり、自社の財務体質の改善などに役立てることも不可能となってしまいますね。決算書を上手に分析することは、自社の収益性や資産力を改善することに有用なのです。それをゆがめてしまうことは避けた方が良いと言えるでしょう。

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