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会社の資本金がなくなったらどうなるの?

資本金などお金の画像

資本金がなくなったら会社がつぶれる、つまり倒産すると考えている方がいますがそのようなことはありません。

資本金は会社設立時などに会社運営のために投資したお金のことであり、それは現金預金で保有しなくてはならないということはなく、当然、必要経費として使ったり、固定資産の購入費に充てられます。

つまり、資本金と同額以上の現金預金(金銭)を常に法人が保有しておかなくてはならないということはありません。もしそのようなルールがあれば、最初に投資したお金を事業で使えないことになってしまいますから。

また、もしも資本金を超える支出が生じた場合でも、役員借入や金融機関の融資等があれば会社は継続できることになります。

役員借入金は資本金と同じような性質もある

資本金として法人に入れたお金が尽きそうになることは新設会社ではよくあることです。これから事業を軌道に乗せていこうという段階においては、まだ十分な売上がたっておらず、資本金では足りなくなることもあるのです。

このような場合には役員借入金を作ることで、新たに会社にお金を入れることができ、経営を継続することができます。増資して資本金を増やすことも考えられますが、資本金が大きくなると法人税法や地方税法において不利になることもありますし、また、登記もしなくてはならないので手間や費用がかかってしまいますので、役員借入金を選択することが多いのです。

役員借入金があると決算書の見栄えがよくないとか、法律上問題であるのではないかと考える方もいるかと思います。

まず、役員借入金に関しては、オーナー会社においては、オーナーが資本金同様に会社に支出したものとしてオーナーの資金力を証明する一面もあるので、資本金と似た性質を有する部分があります。そのため、そこまで決算書の見栄えとしては気にしなくても良いでしょう。もちろん、大きすぎると不自然ですが。

また役員借入金が法律違反となるわけではないので、この点はご安心ください。

資本金がなくなった場合の対応方法

資本金は設立時に慎重に決定する

会社設立をするためには必ず資本金額を決定しなくてはなりません。資本金は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の記載事項ですので、これを決めないと法務局でも設立を認めてもらえないのです。

資本金の額により消費税や法人税、法人地方税の納税額が変わってきますし、銀行融資の際には最低限の資本金があった方が良いということも言えます。

又、会社の資金繰りを考えた上で適正な資本金額というのもあります。たとえば銀行融資や日本政策金融公庫の融資なしで経営するのであれば運転資金の3か月分と設備投資費用は準備したいところで、そのうちのいくらを資本金でまかなって、他のいくらを役員借入金でまかなうかなどを慎重に決定する必要があるのです。

この点に関しては税務等に詳しくない場合は、必ず我々のような法人実務に強い税理士事務所に一度はご相談いただきたいものです。当税理士事務所の場合は、会社の設立相談はもちろんですが、設立後にご相談くださる方も多いですし、無料相談でも出し惜しみなくアドバイスさせていただいておりますので、是非お電話やメールでご相談くださればと存じます。

資本金を個人に貸し出しても良いの?

会社の資本金を社長個人に貸し出すことは可能です。この場合は役員借入金の反対で、役員貸付金という勘定科目が用いられます。

しかし、貸し出しことによるデメリットもあるので注意が必要です。

まず第一に、法人が貸付を行うと利息を取らなくてはなりません。無利息とはできないのです。そして、その発生した利息に対しては法人税等が課税されますので、少々余計な税金が発生してしまうと言えるでしょう。

第二に、銀行や信用金庫などの金融機関からすると、役員貸付金はマイナス評価の対象となるでしょう。先に経費分として少額を仮払してる程度なら良いのですが、他の理由で大きな金額の債権を役員に対しても保有していると、金融機関としてはお金を貸しにくくなるのです。これは考えてみれば当然で、金融機関は「お金を事業のために貸してあげても、そのお金を事業に使わずに役員に貸してしまうかもしれない」と考えてしまうためです。

法人から役員がお金を借りるということは一般的ではないので、役員がお金に困っている可能性が出てくるので、その役員個人の生活費や債務返済に融資額を使われると考えてしまうのです。

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