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従業員を雇用したら労働保険に加入しましょう。

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)雇用保険のことを指しています。従業員を雇用した場合には、必ず加入しなくてはならないものです。うちは事故は起こさないから労災保険に入らなくよい、といった具合に経営者が選択できるものではないのです。加入が義務付けられているものです。

こちらのページでは、労災保険及び雇用保険の届出書添付書類をまとめております。

労災保険への加入手続き

労災保険の添付書類の確認。

設立時から従業員の雇用予定があるのであれば、早速労働保険には加入しましょう。

まず、法人の所在地の管轄の労働基準監督署に届出をすることになります。

必要な書類は以下のとおりです。

・労働保険保険関係成立届

・労働保険概算保険料申告書

 

このほか、以下の添付書類が必要となりますのでご準備ください。

・会社の登記簿謄本(登記事項証明書)

※原本でなく、コピーでも平気です。

・従業員の賃金台帳

※労働保険には、役員は加入しませんので、役員の賃金台帳はなくても大丈夫です。

雇用保険も必ず加入しましょう。

雇用保険に加入する人のイメージ。

雇用保険には、労災保険同様、役員は加入することはできません。

雇用保険の加入手続きはハローワークで行います。以下の書類を提出しましょう。

・雇用保険適用事業所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

 

さて、次の添付書類がつけることになります。

・会社の登記簿謄本

・労働保険保険関係成立届出書

・加入者の労働者名簿

・出勤簿またはタイムカード

・賃金台帳のコピー

・取引先との請求書領収書

 

 

労働保険は従業員採用の現場でも大切

労働保険は、従業員の採用活動でも重要なファクターになってきます。雇用保険などに加入していないとなると、ちょっとこの会社には入社したくない、と思われることも多々あるでしょう。雇用保険に加入できないとなると、失業したときの失業保険はもらえないのか、といったことも求職者は考えることになるでしょう。

従業員に安心を感じてもらうためにも、労働保険に加入して頂ければと思います。

労働保険にしても、社会保険にしても、これらが完備されていないと、人材の採用市場では遅れを取ることになってしまうのです。少子高齢化の影響もあって、採用市場が売り手となっている現代においては、保険の完備は最低限必要な事ではないかと思います。

※加入は法律で義務付けられています。

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