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無申告でも税務調査が来なかったために、その状態を3年以上続けてしまったら。
法人でも、税務調査が入らずに3年や5年など、長い期間に及ぶ無申告が続いてしまうケースがあるのです。
法人(会社)が法人税や消費税の確定申告をせずに無申告を3年以上続けてしまったらどうなってしまうのでしょうか?3つの実例を交えてこちらのページで説明していきますので、ご参考となさってください。
法人の場合には、個人とよりも無申告の割合がグッと減少します。法務局への登記も行われていますし、無申告となれば税務署から早期に連絡が来ることでしょう。しかし、連絡が来ないケースや、連絡が来ても「今度申告します」と伝えてそのままになってしまうケースがあります。そして、気が付いたら3年、長くて5年、本当に長いと10年くらい確定申告をしていないという法人が出るのです(さすがに10年間も無申告となっているケースは稀です)。
事業活動に忙しくて確定申告をする暇がなかったとか、法人では活動は少ししかしていないからついつい申告しなかったというお気持ちは大変よくわかりますが、税務署はいつか税務調査に入る可能性が高く、その際には無申告加算税という罰金や延滞税という利息を取られてしまいますので、なるべく早めに期限後申告を行って、無申告状態から脱出することが大切です。
領収書を紛失してしまっていたり、過去の銀行通帳がないようなケースもありますが、再発行したり、なければないで多少の推計を入れたりして合理的な数字を算出して申告しましょう。その中で、もちろん計上できる経費はできるだけ計上して、節税も心掛けると、意外と税金が高くなかったという結果に落ち着くこともあります。
なお、こちらのHPを運営しております当税理士事務所は、実は無申告の解消も非常に得意とする税理士事務所で、一年中そういった案件を取り扱っておりますので経験・実績共に豊富です。是非、まずは安心して無料相談をしてくださればと存じます。
こちらでは、実際に当税理士事務所(会計事務所)で対応しました法人の無申告の解消代行の実例を3つほど紹介いたします。
どれも3年以上無申告という例ですが、長いものですと、10年以上という実例も入れておきました。なお、無申告を自主的に解消してしまえば、税務署からもその誠実さは認められるので、その後の事業経営で税務上不利になるということはございません。
こちらのお客様はIT系の法人を経営されていました。事業は順調そのものだったのですが、会社設立後の第1事業年度だけ確定申告を期限内に行って、その後の3年間(3事業年度)は事業で忙しくて無申告となっていまっていました。
心の中ではいつか遅れてる分の確定申告をしなくてはならないと社長は考えていたのですが、事業がどんどん伸びていく中で、利益も増えていたので、多少の罰金などが生じても後で納税すればいいか、となってしまっていたようです。利益が出ていると、ついついこういう気持ちになってしまう経営者はいらっしゃいます。
ただ、事業が更に急激に伸びていく中で、将来的に新事業も興そうと考え、将来の融資について検討した段階で、無申告だと融資を受けられないという現実に突き当たります。正直なところ、申告してないと融資を受けられないのは元々わかっていたことだとは思いますが。
※無申告法人には金融機関は融資を行いません。お金は借りられないのです。
実際に3年分の決算書と確定申告書を作成してみると、消費税も絡んできましたので、かなり大きな納税額となりました。合法的な範囲内で税額が最小になるように節税いたしましたが、それでも1,500万円を超える納税ですね。消費税の納税義務者の場合には、急に税額は大きくなるのです。これだけ大きくなると罰金や利息も大きくなって損をしてしまい、社長としてはもう無申告はこりごりということで、その後は毎年確定申告を期限内にしております。
こちらの実例の法人さんは5年以上無申告でした。期限後申告をできるのは5年なのですが、丁度そのタイミングで税務調査の指摘が入りました。税務署も無申告であることはわかっていたので、社長さんは「早めに過去分の法人税の申告はするので、調査はしないでください」と税務署にお伝えになったようですが、税務署は「調査は必ず行うので、法人住所に調査官が参ります」となったようです。
このタイミングで当税理事務所に社長さんから連絡があったので、税務署に連絡を入れて交渉し、その会社さんではなくて、当税理士事務所で税務調査を行うように変更してもらいました。
こちらの会社さんの場合は実際には自宅兼事務所で、社長の1人会社であり、売上も1,000万円以下であったことから消費税の納税義務はありませんでした。また、決算書を5年分作成してみると、役員報酬を差し引いた後の利益はあまり出ていなかったので、税金も法人の地方税均等割の7万円と少ない利益に対する法人税等だけでした。1年あたり10万円くらいですね。
それでも5年分ですので合計で50万円は超えてくるのですが、社長さんとしては思ったよりも納税額が低くてほっとしたようでした。法人無申告の解消においては、税額が低く抑えられるケースもあるんですね。
なお、万一納められない場合は、換価の猶予という仕組みを使って、分割納税するのが通常のパターンです。金額や悪質性いかんでは待ってくれず、すぐに財産差押や換価(財産が公売に出されるということです)といった滞納処分が執行される可能性は否定できませんが、その確率は低めでしょう。
10年以上無申告の状態が続いていた実例です。期限後申告を自ら行うことができるのは過去5期分と決まっています。それより前の事業年度については法人税等の確定申告はできないのです。
このようなケースでは、最後に確定申告をした事業年度との貸借対照表をスタート地点として、5期前の事業年度の期首の資産と負債の残高を計算することが必要となります。ところが、途中の期間の取引記録、領収書等の証憑類を紛失してしまっていました。こうなると、期首残高を確定させることが少々難しくはなるのです。
このケースでは、銀行口座の取引記録を取っていただいて過去の取引を把握していく作業を行いました。そして、5年前の期の期首時点の普通預金残高や固定資産の残高、売掛金残高、買掛金残高、未払金残高を把握し、それらの資産負債の残高を期首の貸借対照表残高として、資産と負債の差額から資本金を差し引いた金額を利益剰余金として会計処理をスタートさせて5期分の決算書・確定申告書を作成して無申告を解決しました。このあたりの処理は経験したことがない会計事務所も多いと思いますが、当税理士事務所ではこういった方法で対応し、税務署からも認めてもらっています。
無申告が長い法人の場合には、期首残高の設定こそ、豊富な経験が必要な部分の1つであると言えます。
複数年に渡る無申告が続いている場合は、ほとんどの可能性でやがては税務調査が入ってきます。
法人税や消費税の確定申告をしていない無申告の状況となっていても、小さな会社であれば税務調査は入らないだろうと考えている経営者の方もいらっしゃいます。
しかし、これは間違いで、無申告案件の場合には、ほとんど税務調査が行われます。法人で10年間以上無申告のまま事業を行っているのに税務調査が入っていないというケースは非常に稀であると言えます。
売上がないから税務調査が入らないということでもなく、税務調査で売上がないことを証明する必要が出てくるでしょう。もしも売上がなく、活動してないのであれば、休眠という形で異動届を税務署や都道府県税事務所に提出し、所得0円という形で確定申告を行っておきましょう。
法人が特段やむを得ない事情がないのに1年以上無申告となっていると、さすがに税務署も不誠実な法人、だらしない法人とみなしてくるでしょう。法人の経営者が確定申告が必要であることを知らないとは考えにくいからですね。
もしも無申告となってしまっている場合には、できる限り早く決算書と確定申告書を作成して税務署に提出する必要があります。税務署から言われてではなく、自ら積極的に無申告を解消したのであれば、税務署としてもその先で特にその法人に目を付けるようなことはしないでしょう。
こちらのご覧の法人の方で、確定申告をしていないという方がいらっしゃいましたら、解決のため、まずは無償相談を当社までしてくださればと思います。
無申告の会社の確定申告代行も受け付けている税理士事務所で、むしろ、創業以来無申告案件を得意としております。豊富な経験があるので、節税も含めて、できる限りのアドバイスをさせていただきたいと思います。
税理士事務所が違法行為とならない範囲でできる限りの経費を計上し、納税額が結果的に大きく減少することも多いものです。又、確定申告書を提出して終わりではなく、その後の行動計画・納税計画に関してもアドバイスをさせていただいておりますし、税務署から申告内容に関する問い合わせがあった場合には、当社が代わりに回答を行っております。
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