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商標登録で会社を守ろう/東京都会社設立パートナーズは商標に強い弁理士とも提携しております。

会社を設立したら、知っておきたい商標登録のイロハ

会社を作っていよいよ商品の販売を始めよう、サービスの提供を開始しようとする前に気をつけることがございます。それは、商標登録です。貴社は、商品名やサービス名の商標登録について考えたことはありますでしょうか。こちらのページでは、少しだけ商標登録に関して記載しておきたいと思います。商標登録を忘れてしまったが故に損をしてしまうようなことが内容にお気を付けください。

当事務所は税理士事務所ですが、会社設立時、会社設立後には、信頼できる商標登録専門の提携弁理士のご紹介も可能でございます。弁理士さんの中でも、商標に特化して活躍している先生をご紹介いたします。

商品名・サービス名が他社の商標権を侵害していることも

商標とは、自社の商品と他社の商品を区別する目印であり、とても重要なものです。商標登録をするにより商品名を保護できます。そして初めて、自社の事業を安心して継続することができ、他社の模倣行為から自社の商品を守ることができるのです。

 

これはイイと思ってつけた商品名と同一・類似の商標が、同一・類似の商品・サービスの分野で第三者によって登録されていた場合、貴社商品の製造・販売行為はその第三者の商標権の侵害となってしまいます。いくら自分は知らなかったと主張しても、それは通らないのです。

 

侵害となると、商品名の使用をやめなければならなくなります。それだけではありません。それまでの使用によって発生した損害の賠償を行わなくてはなりませんし、在庫がある場合にはそれらの破棄をしなければなりません。そして、商標権侵害をしていた企業という烙印を押され、取引先等の間での評判が著しく下落してしまいます。会社設立後には、このようなことが起きないように注意深く、商品サービスを世に送り出していく必要がありますね。

商標権侵害を避けるためには、どうしたらよいのか

それでは、商標権侵害のような事態にならないためにはどうしたらよいでしょうか。

 

まずは、商標調査によって自社が使おうとしている商品名サービス名が既に登録されていないかをチェックします。これは、「J-Plat Pat」という特許庁のデータベースで調べることもできますが、類似・非類似の最終的な判断は専門家でないと難しいので、信頼できる弁理士にチェックしてもらうことをお勧めします

 

そして、他社の既登録商標がなかった場合には、商標登録を検討することをお勧めします。なぜなら、現時点で侵害になっていなくても、後から同一・類似の商標を他社に登録されてしまったら、その時点から商標権侵害になってしまうからです。これは本当に恐ろしいことです。

 

自社の商品・サービスを自社が一番最初に売り出したとして、それがヒットしたとします。売れていることに勘付いた同業他社が、もしもそれを後発で商標登録してしまった場合でも、悔しいことではありますが、その後発の他社が商標権を取得し、有利になってしまうのです。

 

もちろん、模倣商品の出現を防ぐという意味もありますし、取引先に安心感を与えるという意味合いもあります。

商標登録は、安価で入れるビジネスの保険です

商標登録は弁理士さんへの手数料と特許庁への印紙代という費用がかかりますが、それによって事業リスクを大幅に減らすことができますし、安心して自社ブランドの価値を高めていくことができます。また、信頼できる弁理士さんに出願を頼めば、いざ警告書が来た時や模倣商品が発見されたときに継続的に商標関係の相談に乗ってくれるので、その意味でも安心です。

 

これから時間と労力と情熱をかけて育て上げていく新しい会社ですから、商標権でしっかりブランドを守っていきましょう。当事務所では、同じ士業である税理士の目から見て、「本気で会社のこと、起業家のことを考えて親身になってくれる弁理士」のみを紹介させていただいております。会社の設立時に関わらず、もしも弁理士を紹介して欲しいという方がいらっしゃいましたら、当税理士事務所まで御連絡いただければと思います。連絡先は下記の通りでございます。

 

 

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