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中小企業の攻めの投資を後押し!
今から設備投資をお考えの方、事前に申請をすることによって、税制上の優遇を受けることが出来たりします。中小企業経営強化税制といったりします。
中小企業庁は、企業の経営力向上のための人材育成・財務管理・設備投資などに対して、税制優遇措置を行っています。
聞いたこともない方が多く、ほとんどの方が知らないといっても過言ではないでしょう。
いきなり国税庁のサイトから近づこうとしても、複雑な構造になっていて、中々そこまでたどり着くことができないのも事実でございます。
でも安心してください。
中小企業庁でパンフレットを作成しています。
まずはそれを読んでみてください。
中小企業庁のサイトへ
中小企業経営強化税制を使うためには、まずは経営力向上計画を提出して認定を受けておく必要があります。
この計画書は実質2枚ですので、それほど大変ではありません。
検討してみてはいかがでしょうか。
ただし、「収益力強化設備」の方は、税理士などの印鑑が必要とのことです。また固定資産税の減免は受けられないというか、工業会からの証明書が必要だとのこと。
また、所得拡大促進税制の控除限度額を上げることにもつながり、その面でも得をするケースがございます。
中小企業庁のサイトにある経営力向上計画策定の手引きをよく読んでから、経営力向上計画を策定して、認定を受けるようになさってくださいね。こちらの中小企業庁のページをご覧になりながら、経営力向上計画の申請書類をご作成くださればと思います。何日もかかって作成するようなものではなく、1日程度時間をかければ作成できると思います。
なお、固定資産税の減免の関係で、12月は混むようです。11月中に提出するようになさって下さいね。
毎度毎度のことなのですが、中小企業庁では「中小企業経営強化税制」と呼んでいるのですが、国税庁のサイトでは「中小企業等投資促進税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」という名称とされているのです。ちょっとわかりにくいですよね。
こういった面も、一般の方にとって、この税制を調べにくくしていますね。
中小企業庁へ電話するときは「「中小企業経営強化税制」について教えてください」といい、税務署へ電話するときは「「中小企業等投資促進税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」について教えてください」と言わないと通じないかもしれません。正直なところ、これはどうなんだろうと思いますよね。
こんなにも名前が違うと本当に同一のものを指しているのか不安になりますが、中小企業庁のパンフレットをよく読んでください。
第42条の12の4(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)【法人税】
と記載されています。これがこの税制の本当の名前です。
中小企業等投資促進税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)国税庁のサイトへ
この認定を受けていると、公庫からの借り入れの際に、設備資金については、利率が0.9%低くなるという話もあります。借入金額が大きい場合には長期的に支払う利息額がかなり減少する可能性もありますので、チェックしておきたいところですね。下記のリンク先に、どのような方が日本政策金融公庫の新事業活動促進資金という融資の対象となるのかも記載されていますのでご確認くださいませ。
公庫の「新事業活動促進資金」詳しくはこちらをクリック
このページでは、「中小企業経営強化税制」についてご紹介しました。
認知度は低いですが、そこまで難しい申請書類ではないので、トライしてみてはいかがでしょう。顧問税理士に連絡してみて、書き方を調べてもらっても良いですね。
新規事業を始める場合など、設備投資を行う際には、経営力向上計画の認定を受けることを検討してみてはいかがでしょうか。
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