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社会保険・厚生年金への加入手続き(法人設立後)

社会保険・厚生年金には、法人を設立した後も入らなくてもよい?それとも強制加入?手続は?

法人(会社)を設立すると、社会保険厚生年金への加入義務がありますから、入らなくてはならないのです。

実情として、入っていない会社が多数あることも現実でしょう。これは、社会保険料は会社と従業員で折半して支払うため、会社のオーナーとしては、そこに費用をつぎ込みたくないため、このような現状が招かれていると思われます。

しかし、法律としては強制加入とされており、「入らなくてよい」わけではないのです。マイナンバー制度が上手に運用され始めると、社会保険に加入していない法人はばれるので、年金事務所から指摘が入ることになるでしょう。

手続は難しくありませんので、きちんと加入するようにしてくださいね。

提出書類は次の3つ

申請手続は、会社の住所の管轄の年金事務所にて行ってください。

下記の書類の書き方は難しくはございませんのでご自分でもできるでしょう。ただ、基礎年金番号は必要となりますので、確認しておいてください。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者届

こちらは必須ではないのですが、「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書」も提出しておくと良いでしょう。社会保険料の納付は毎月末日なのですが、納付書は意外とギリギリに送られてきたりします。そのときに、休暇を取っていたりすると、滞納をしてしまうおそれがあるのです。そのため「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書」は提出して、自動引き落としの手続を完了させておきたいところですね。

その他、社会保険・厚生年金の手続に必要な書類は?

社会保険に「入らなくてよい」はマイナンバー導入後は通じないことを説明している画像。

マイナンバー制度の下では、社会保険の未加入は通用しないことになるのではないでしょうか?きちんと手続するしかないのです。

下記の資料を年金事務所にお持ちいただければと思います。しかし、全てが全てなくても手続できますので、まずは一度管轄の年金事務所に電話を入れて、手続を一度で完了させるには、具体的にどれを持っていけば良いかを聞くのが早いでしょう。

・会社の定款のコピー

・会社の登記簿謄本(登記事項証明書)

・事務所の賃貸借契約書のコピー

・出勤簿

・社員(従業員)の名簿

・賃金台帳(まだ支払が発生していない場合は不要です)

・就業規則のコピー

・賃金規定のコピー

・役員報酬決定に係る株主総会議事録等

・会社の代表印

さて、これだけ書くと、社会保険加入の手続が随分と大変なものに思えます。しかし、実際に電話して頂けるとわかるのですが、このうちの一部があれば事足りることがほとんどで、すぐに揃えられますのでご安心ください。

なお、年金事務所によっては予約制のところもありますので、念のため、一度電話を入れて手続可能かをご確認ください。

 

なお、社会保険・厚生年金の専門家は「社会保険労務士」になります。ご自身でもできる手続ですが、時間を節約したい方や、労働問題や雇用関係、助成金に関しても相談したいという方は、当事務所提携の信頼のおける社会保険労務士にご相談されてはいかがでしょうか?

 

国民健康保険を抜けるのを忘れないでください。

年金事務所で会社として健康保険・厚生年金保険に加入しましたら、忘れてならないのは、国民健康保険を抜けることです。区や市に、「健康保険資格等喪失証明書」を提出して、確実に国民健康保険を抜けておきましょう。

ちなみに、繰り返しではありますが、支払が安く済むように国民健康保険のままでいたいから、会社で社会保険に入らなくてよい(加入しなくてよい)、ということは法律上は認められておりません。

では、「国民年金はどのように抜けるのか」とお考えになると思いますが、こちらは厚生年金に加入しますと、自動的に国民年金を抜けることになりますので、特に手続は不要でございます。

人材採用の視点からの社会保険

健康保険・厚生年金を完備してることを説明する画像。

優秀な人材を採用するには、社会保険の完備は必要不可欠な時代になってきました。

さて、会社として健康保険・厚生年金に加入していることは、求人活動の上でも有利でしょう。社会保険に入っていない法人よりは、加入している法人が有利になるはずです。

人口減少社会の中では、採用活動が会社の業績に与える影響が大きくなります。仕事はあるけれど人手が足りないと言うことも多い時代になってきました。

社会保険・厚生年金の加入手続はきちんと行い、求人活動では不利にならないようにしましょう。

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