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はじめての会社設立[ 東京で会社を作るなら会社設立パートナーズまで]
会社設立をご検討中の新経営者の方、会社というと株式会社というイメージが強いかとおもいますが、実は会社と言っても株式会社、合同会社、一般社団法人などの方法がございます。他の形態もありますが、主にこれら3つの携帯での会社設立のご依頼が多くなっております。それぞれの特徴を解説いたします。
会社設立というと株式会社設立というイメージがあると思います。もっともスタンダードな会社形態です。令和4年の実績ですと、全国で年間14万2千件以上もの法人設立があるそうです
株式会社設立には資本金が必要ですが、現在、資本金1円でも株式会社設立が可能です。
といっても資本金1円で設立する方はあまり見たことがありません。低くても1万円くらいです。ただし、当税理士事務所に資本金1万円で設立しようとする相談者の方がみえたら、ちょっとストップをかけさせていただくかもしれません。というのも資本金が1万円の会社にはリスクがあるからです。このリスクは税金とは関係ないのですが、1万円で作る会社は、設立後すぐに困難に直面する可能性があるのです(金融機関の口座を開設できない等)。
当事務所では事業の内容やビジョンをお聞きしたうえで、資本金については数十万円~数百万円での設立をおすすめしております。
さきほど当事務所では資本金については数十万円~数百万円での設立をおすすめすることがおおい旨、記載しましたが、これには理由があります。
これは税金の計算上のお話で、具体的には消費税の問題です。
消費税というと、例えばコンビニで100円のものを買った時に108円支払うというあの8円のことになります。あれはコンビニ側から考えるとお客様から8円預かって、あとで税務署に納税しているのです。
会社を設立すると、みなさんがこのコンビニの立場になって、お客様から消費税分のお金を預かることになります。
実際に消費税を納税するときは、お客様から預かった消費税の額から業者へ支払った消費税の額を除いた金額を納付するのですが、この計算も複雑です。(消費税率もまたUPするようですし、消費税法も実は毎年のように改正されており、その対応もする必要がでてきます。)
なにが言いたいのかといいますと、資本金を1000万円未満にすることで、設立後しばらくは消費税を国に払わなくて済む可能性が高いのです。
これは国の創業支援の一環ともいえると思いますが、最初の2年は消費税を国に払わなくてもよいことがほとんどです(ただし、売上が大きく上がる会社で、役員報酬や従業員給料の金額も大きい会社は2年目から消費税を支払うことになります)。
大きな会社の子会社として会社を設立する場合などは消費税を払う必要が出てきますので、ご留意ください。
ここで株式会社設立に係る費用についてご案内いたします。(東京の場合)
会社設立に係る代行報酬 | ¥0 |
会社設立に必要な税金等 | ¥202,000 |
実費の202,000円は、ご自身で会社設立をされても必要となる費用です。
LLCの設立件数は毎年増えてきている(法務省のデータより)
会社設立というと株式会社設立というイメージがあると思います。ただ合同会社が最近、はやっている会社形態です。年間2万件の設立がされているようですがその数は毎年増えているのが特徴的です。
欧米などではLLCとよばれているようです。
株式会社設立には資本金が必要ですが、合同会社も同じです。
合同会社と株式会社の違いは設立費用の安さです。
株式会社設立には20万円程度かかりますが、合同会社ですと6万円で設立できます。
合同会社という存在が一般の方にはまだまだ知られていないので、一般消費者向けのビジネスには向いていないとも言われていますが、合同会社の方が良い場合もあります。合同会社については聞きなれない方も多いと思いますが、一度ご説明させていただければと思います。
なお、出資金が1,000万円未満であれば、株式会社同様に、設立後しばらくは消費税の納税義務者とならずに済みます。
※LLCと比較されるものとしてLLP(有限責任事業組合)というものもあります。もしも興味がある方は下記リンクを参照してください。
LLPについてはこちらを参照ください。
ここでは東京における「合同会社」設立に係る費用についてご案内いたします。
会社設立に係る代行報酬 | ¥0 |
会社設立に必要な税金等 | ¥60,000 |
実費の60,000円はご自身で設立されてもかかる費用です。
デコボコしていますが、このところは年間6千件程度で落ち着いているようです。
合同会社と並んでが最近、はやっている会社形態で一般社団法人というものがあります。
一般社団法人と聞くとお役所のようなイメージがあると思いますが、税金の計算上営利型とよばれているものは、実は簡単に設立できるものです。
しかも資本金は必要ありません。
一般社団法人を設立すると社会的な信用を得やすいといった話も聞きます。
いわゆる営利型の一般社団法人の場合には、税金の計算上、株式会社とほとんど違いはありません。
ただし融資を受ける予定がある方にはおすすめしません。一般社団法人は融資を受けることが難しいことがありますので、設立前に金融機関へ問合せをしておくとよいかと思います。
ここでは東京における「一般社団法人」設立に係る費用についてご案内いたします。
会社設立に係る代行報酬 | ¥0 |
会社設立に必要な税金等 | ¥110,000 |
税金等は、どちらで会社設立をされてもかかる税金です。当事務所では、顧問契約を頂いた場合には別途オプション料金を頂戴することなく、完全に報酬0円にて対応させていただきます。
最後までお読みいただきましてありがとうございます。
会社の3つの形について簡単に解説しました。
みなさまの会社がどの形態がふさわしいのかは、どういった相手に向けて商売するのか、どんな商売をするのかによっても変わってくるかと思います。また、形態によって役員の重任登記が必要であったりなかったり、設立費用が異なったりと、細かい部分での違いもございます。特に株式会社と合同会社で迷われる方も多くいらっしゃいますので、そういった部分もご相談ください。
当「東京 会社設立パートナーズ」では会社設立に関連したご相談いただくことが大変多いので、経験の部分でも十分ですのでご安心いただけるかと思います。
ひとつひとつの形態を丁寧にご説明させていただき、最適な形で法人を設立していただければと思います。
会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。
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