東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】
会社員であるサラリーマンやOLの方も、将来の起業・独立を目指している方もいることでしょう。個人事業として会社にばれないように副業として起業してしまう方法、もしくは、会社(法人)設立をしてしまい、起業してしまう方法があります。会社を退職していきなり起業するのも危険なので、「まずは副業として開業して、売上の見込みを立てておきたい」というのは、独立を目指される方にとっては、ごくごく自然な考え方でしょう。
人によっては、専業主婦であった妻が新しく設立した株式会社や合同会社といった法人経営者、つまり社長(代表取締役・代表社員・理事長)となり、起業していくケースもあります(個人事事業の場合は事業主に妻がなります)。夫婦で共同して事業を展開できる場合は、妻が社長となることで、夫が役員報酬(給料)を取らなくて済むので会社にばれないで済むようになるのです。マイナンバーによって、何かと本業の会社への副業バレの関係が気になる方は、法人を作ってしまおうなんて、考えていらっしゃるかもしれませんね(ご夫婦で業務をする場合は、妻名義、つまり妻が社長で夫は従業員といったような会社もあるかと思います)。
我々の税理士事務所は、このような副業による会社設立に関しては、絶対的な自信を持っております。こちらに関しては、副業で作る会社を勤務先に知られないスキルを求めて、遠くは北海道の法人の顧問先様もいらっしゃるほどです。
ちなみに、少なく見積もっても、年間で1,000件以上は、会社員の副業が勤務先にばれないためのご相談を受けています(副業は住民税からばれますので)。特に、マイナンバー制度によりご不安を感じられている方が増加しているためか、相談件数も増えてきていると言えます。
是非、会社員の方の起業・独立に向けての会社設立については、当事務所にご相談ください。
※「副業 無申告 センチュリーパートナーズ恵比寿」などで調べていただきますと、申告をしてなかった方や副業をしている方へお役に立てる「無申告相談サポート」という当事務所運営のホームページが出てきます。副業をされていて、申告が必要かどうかお悩みの方などは是非お気に入りに登録をしていただき、確定申告時期に調べていただければと思います。確定申告時期にお役に立てると思います。なお、確定申告時期のご相談の数が増えすぎないようにするため、こちらの無申告相談サポートのページのご紹介はもうすぐ消してしまいますので、お早めにお気に入り登録をいただければと存じます。
事業を行うには、大きく2つ、法人で行うか、個人事業で行うかを選べます。その利益の大きさにより、節税面ではどちらが有利かが決まります。利益が小さい内は個人事業が有利で、利益が大きくなると法人が有利になったりします。会社員の場合には、本業の年収も、影響してきます。
しかし、もしも将来的には、副業としての会社経営ではなく、それを本業としていくのであれば、法人(会社)形態でも良いかもしれません。法人から自分がお給料を取ると、住民税を通じて勤務先に副業がばれることがあり得るので、勤務先に「ばれない」ようにしたい方は、お給料は取らないで法人内部にストックすることが考えられます(マイナンバー導入後も我々の事務所のお客様で副業がばれた方はいらっしゃいません)。
お金を法人から取り出すには、その他の方法もあるので、そこはご相談ください。役員への給与ではなくても、会社からお金を取り出す方法は他にも考えられますので。
また、いざ脱サラして完全に独立した際に、そのお金を取り出すことが考えられます。
「会社を立ち上げる前に知っておくべきこと」はこちらをクリック
ここは正直なところ、ケースバイケースです。よくよくお客様にヒアリングをさせていただかないとわからないところなのです。ただ、副業・サイドビジネス・週末起業が会社に知られないコツ・方法についてはどこよりも実績があるのが、うちの事務所だと思っております。
ほとんどのケースで、その副業が法人格を持ったものであれ、個人事業主であれ、副業が勤務先に知られないような手続をすることができます。
もちろん、マイナンバー制度についてもご説明しますのでご安心ください。マイナンバー自体が、この点において障壁になることはないと考えられます。ただし、こちらは税制とは別個のお話ですが、普通に個人事業主として副業をするのとは異なり、法人設立して副業をする場合には、社会保険の問題も生じると考えられます。常勤役員として代表取締役・代表社員などになるということは、社会保険の観点から副業のバレを引き起こす可能性があるのです。
このような会社設立後の副業バレ防止に対しては、圧倒的な強みを持つ事務所ですので、ご安心してご相談くださいませ。
夫が会社で働いているため、夫が主体として副業をするのに気が進まないケースもあるものです(副業を勤務先に内緒にしたいためもあり)。
こんなとき、夫婦で共同事業とするのであれば、妻を会社の代表取締役(合同会社の場合は代表社員)として登記することが可能です。夫は役員に登記されなければ、法務局で誰でも確認できる会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には夫の名前は出てきません。
そして、役員報酬を妻が取る分には、夫の住民税への影響は出ないので、夫が勤める会社にばれることもほとんどないでしょう。
ただし、会社の経営者に妻がなる以上は、妻は事業内容を把握したり、お金の管理などをすることをおすすめいたします。名義だけ貸しているという風に税務署から捉えられないように、実態として妻が社長であるべきだと言えます。妻でなくても、親が社長になる場合も同じことが言えます。
マイナンバー制度の問題がございますので、最近ではこういった副業の質問は多くいただきますが、中には、妻と夫で共同の事業として進めていく方も多いのです。なお、まったくの名義貸しとなりますと問題となることがございますのでご注意ください。
たとえば、完全に夫が行っている副業について、妻が社長として会社を興したとします。しかし、実態としては夫が働いているのみであり、その収益も最終的に妻を経由して夫の手元に入ってくるとなれば、贈与税の問題などが引き起こされてしまうと考えられるのです。
なお、株式会社であれば、会社の株式を握っておけば、結局のところは会社の所有権は有しているようなものとなります。法人の支配者と表現することができるでしょう。株式を持つということは出資をするということですが、出資をすることはもちろん他人に知られませんし、出資は副業には当たらないので安心ですね。
夫が会社の株主で、奥さんがその会社の代表取締役社長、というケースは「副業としての起業・開業」の場合には結構多いものです。
副業の会社設立の手順、きちんと丁寧にご説明いたします。
こちらは、明確につけた方がよいと言えるでしょう。法人であれば間違いなくそうですし、個人事業であっても、税理士事務所が入っていた方がなにかと安心でしょう。もちろん、税理士コストはかかります。
しかし、サラリーマン・OLとして法人設立をしても、税務署から問い合わせが来ることが結構多くあるはずです。しかし、本業で勤務中に税務署から連絡が来て、質問に回答するのも大変ですよね。こそこそとしなくてはならないかもしれませんし、その会話が同僚に聞こえて副業がばれるのも避けたいですよね。
当税理士事務所では、税務権限代理をいたしますのでご安心ください。税務権限を代理させて頂くと、税務署等からは当事務所に連絡が来るようにしておきます。日中に皆様が安心して本業で働ける体制を整えます。
また、法人の場合は個人事業主と異なり、年間の税務や会計の処理は多いですし、難しいものです。個人事業主であれば「ご自身で手続きを行われてはどうでしょう」とお伝えすることはあっても、法人に関してそう伝えることはできないのです。そのくらい法人で作成する計算書類は難しいのです。それがサラリーマンが片手間に行う副業起業であったとしても、時間の節約と言う意味からも税理士はつけておきたいところです。
もちろん税理士は節税策も常に考えておりますので、結果的には税理士に頼んだほうが安くなったということが多いものです。
さて、こちらのページでは、簡単にではありましたが、副業や週末起業による会社設立のお話をさせていただきました。
妻や親を社長にする、なんていうちょっと変わった説明もしました。妻を代表取締役にして、自分は株主となり、共同で事業を進め、自分自身は給与は取らずに妻が役員報酬を取ると言うことは結構多いですので。ただ、会社にばれないようにしたいがため、こちらは名義を妻が貸しているだけのような状態にはならないようにご注意ください。それはいつの間にか、不当な減税効果も伴ってしまう可能性があるためです。上述の通り、贈与税などのリスクも生じさせかねません。
会社を作るということは、半分以上の方は、将来的に収益が大きくなってきますと、完全なる独立を求めているのではないでしょうか。実際に、当税理士事務所のお客様でも、副業で起業して成功して、今は会社の社長として完全に独立して大きく成功している方は多くいらっしゃいます。
世の中には、アフィリエイトのようなネットビジネスからコンサルティング業、仲介業など、様々な副業をされているサラリーマン・OLの方々がいらっしゃいます。会社員として日中は勤務をされてい疲れているにも関わらずに、夜にご自身のビジネスされていらっしゃるわけです。そこまでお時間も労力もかけるのであれば、是非とも、安定した収益体制を構築していただきたいものですね。
無事に皆様のサイドビジネスとしての会社(法人でも個人事業でも)が成功されることを祈っております。
副業に関して、こちらでは説明をさせていただきました。
副業をされている方の所得税の確定申告や、副業として経営する法人の確定申告に力を入れている税理士事務所はあまり多くないのではないかと思います。こちらで記載した情報が少しでも皆様のお役に立てればと思います。
なお、特に1月から3月の確定申告時期にはご依頼等が増えます。また、マイナンバー制度が導入されたことにより、きちんと副業の申告をされる方が一気に増えました。全ての方に我々が対応できるわけではございません。確定申告等のご依頼やご質問については、お早めに御連絡いただければと思います。
個人事業主としての開業をご検討されている方は、下記サイトも頂ければと思います。
なお、副業を既にされていて、個人として副業の確定申告をされる方は下記のページもご参考になさっていただければと思います。当税理士事務所の副業個人所得税の確定申告について帰されております。
会社員・サラリーマンの副業の雑所得の確定申告(税務代理権限証とは?)
下記のページでは、副業がばれない方法についての資料及びご相談のご案内も行っております。年間1000名様以上に対応させていただいているという、当事務所の中でも大変人気の高いサービスとなっております。
会社員の副業がばれない方法と確定申告/副業とマイナンバーについても
是非、皆様にご参考としていただければと思います。
なお、プライベートカンパニーに関しては、下記をご覧ください。
最後までご覧下さり、ありがとうございます。
副業で会社設立をする場合は、我々に一度ご相談くださいませ。
会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。
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