東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】
副業の雑所得の確定申告でも税務代理権限証をつけて、日中お忙しいサラリーマンの方の代わりに税務署の問い合わせなどに対応いたします。
サラリーマンも、副業をしたらきちんと確定申告をしてくださいませ。また、確定申告をしていないまま、申告期限が過ぎてしまった方は今からでもきちんと確定申告をして安心していただきたいところです。
副業で収入を得てしまったという会社員(サラリーマンやOL)の方は、結構いらっしゃるのではないでしょうか。最近ではランサーズやクラウドワークスのような、簡単に副業のお仕事を探せるサービスも増えてきていますし、アフィリエイト・転売などのネットビジネスも普及しています。その他にも、仲介業の副業や、データ入力の代行、他社から報酬をもらう形の副業、水商売のホステス(キャスト)さんのご依頼も増えてきています。
※毎年確定申告の時期は副業の確定申告のご依頼が全国から殺到する事務所でございます。そのため、受け付け数に限界がありますので、ご依頼は極力早めにお願いいたします。確定申告の代行も承っております。なお、確定申告をこれまでしてこなかったという無申告のケースでも、過去の年分も含めてご依頼を受けることが可能です。
できるだけ、その後も受け付けられるようにしますが、マイナンバーの影響でお申し込み数が増加しているため、申し訳ございませんが、我々としても予測がたたないところでございます。この点はご理解くださいませ。
こちらのページ(会社設立パートナーズ)を運営させていただいております我々税理士事務所「Century Partners」の感覚でも、副業の確定申告をされる方は増えてきていると感じております。
こちらのサイトでは、主に会社設立をテーマとさせていただいておりますが、実は当税理士事務所は、毎年3月15日が提出期限の「サラリーマンの副業の所得税(及び住民税)の確定申告に大きな強みを持っている」のが特徴なのです。
今後はマイナンバー制度の導入により、これまでのように確定申告をしなくても税務署から指摘を受けなかったというケースも減少していくでしょう。実際に無申告の副業法人等への税務調査は活発化していると言えます。本業で忙しくて、ついつい副業の法人の確定申告をし忘れたということは絶対に避けたいところです。
さて、副業の個人ビジネス(個人事業)の確定申告は、基本的には、所得区分は雑所得という括りになります。
雑所得の確定申告であれば、さほど難しいものではないのですが、初めての場合などには確定申告書の作成に時間がかかりがちですので、お早めにご準備いただきたいところではございます。
また、税務署からの問い合わせに備えて、日中にお忙しい会社員の方は、税理士に税務権限代理証を税務署へ提出してもらい、代わりに確定申告内容の問い合わせに答えてもらうことをお勧めしております(通常はご自身でできる限りは確定申告をされることをおすすめしますが、日中に連絡の取れない会社員の方については、税務権限代理をしてくれる税理士へ依頼することをおすすめします)。
副業の確定申告では、会社にばれないことを重視したい方もいるでしょう。副業が給与所得の場合(アルバイト・パート)には、正直なところ、ばれる危険性を減少させることができないこともあります(そもそも、普通徴収を市区町村が認めてくれない場合)。
しかし、こちらのページで取り上げているような雑所得の場合には、会社に副業がばれないようにできることがほとんどです。住民税の普通徴収を選択すること、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除などの所得控除に注意すること、申告後の役所への確認を怠らないことなどを徹底すれば、大丈夫なのです。
当税理士事務所Century Partnersでは、この点にも気を配った確定申告をしておりますし、この分野に関してはどこにも負けないという意識を持って、会社員の方の副業の確定申告の代行を受託しております。
確定申告をきちんとして、その後の税務署からの質問にもきちんと対応する準備をして、副業が会社にばれる余計なリスクは排除しましょう。
税務代理権限証という書類を当税理士事務所では提出します。特に、サラリーマンやOLの方が副業の確定申告をご依頼くださったときは必ずつけるようにします。
確定申告の内容について税務署が指摘を入れたいとき、疑問点について聞きたいときというのは、多くの場合は電話で個人の方に連絡を入れてきます。
しかし、会社員の方については、日中はお忙しいでしょうから、税務署の開庁時間である「朝8時30分~午後5時」までに電話をもらっても出られないことも多くあるのではないでしょうか。(といっても朝8時30分にかかってくることは緊急の場合(抜き打ちの調査など)でして、ほとんどは9時過ぎにかかってくることがおおいです。)
このような場合において、税務代理権限証を税理士が提出していると、基本的にはですが、税務署は税理士に連絡をしてくれるのです。日中に電話にずっと出られなくて、税務署や役所が勤務先に連絡をしてくる可能性をできる限り低くするために、税務代理権限証をつけることにしているのです。
副業の確定申告の代行だけではなく、その後の税務署対応もきちんと行うという安心感をお持ちいただければと存じます。
副業をされている会社員の方が、収入があるにも関わらずに、確定申告をしていないというケースがあります。無申告の状態は大変危険であり、後々に税務署や役所から指摘を受けると、加算税と言う罰金が課税されたり、延滞税と言う利息の性質の税金が課税されてしまうことになります。
税理士として副業をされている方について特に心配なのは、差押さえなどを通じて会社に副業の存在がばれるのではないか、ということです。
確定申告をしていない無申告状態が長いと、税務署が税務調査に入って納税が発生した場合、過去の税金と加算税・延滞税が高額になりますので、一括で納税する資金がないことが考えられます。かかってくる税金は、所得税・住民税・消費税と数も多く、その金額も大きいのです。
ここで、納税者が納税できない状態がしばらく継続すると、滞納処分としての差押さえをされてしまう可能性があるのです。差し押される場合は、まずは預金口座の差押さえとなるでしょう。
しかし、これでは滞納税金の全てをまかなえないとなると、次は本業でもらっているお給料の差押さえをされてしまうおそれがあります。
これは、副業が会社にばれないようにしておきたいサラリーマンとしては最悪の事態と言えるでしょう。過去の無申告の部分に関しても、期限後申告・納税をして、リスクを排除していただければと思います。
マイナンバー制度もありますので、今後は無申告を続けるのは難しいと考えられます。一度無申告がばれると、過去の無申告の年度全てについて指摘が入るので、やはり税額は大きくなってしまうのです(遅れた分だけ延滞税も高くなります)。確定申告をしていない状態と言うのは、心の健康上もよくないので、早く解決していただきたいところです。
当税理士事務所では、確定申告期限を過ぎてしまった会社員の方々の期限後申告にも対応しております。
副業の雑所得の確定申告の代行件数が非常に多い税理士事務所なので安心です。
①お電話もしくはお問い合わせフォームからご連絡をいただきます。
②内容を確認させていただき、一度ご面談をさせていただきます。そのときに、本業の源泉徴収票など、事前にお伝えする必要資料を拝見させていただきます。ただし、面談なしでも対応可能ではあります。実際に、当事務所から遠い地域の方の場合にはメールと電話での打ち合わせとなります。
③ご依頼いただいた場合は、その資料を確認して、我々が確定申告書を作成します(多くの場合、雑所得ですと、「確定申告書A」という様式で作成します)。できる節税に関しては検討し、できる限り納税額が少なくなるようにいたしますのでご安心ください。同時に我々の方では、ご依頼者様の居住地の役所に連絡し、副業が会社にばれないような確定申告の方法について、念のための確認電話をします。
④確定申告書を作成して承認を受けましたら、我々の方で申告書の提出を行います。同時に、税務代理権限証も提出します。
⑤提出後、確定申告書の「控え」を取得しますので、こちらを我々からご依頼者様へお送りいたします。同時に税金の納付書をお送りいたしますので、金融機関で所得税の納税を行ってくださいませ。
⑥4月の前半・中盤あたりには、当税理士事務所が再度役所に電話して、ご依頼者様の住民税がきちんと普通徴収となっているかを確認します(会社にばれないようにしたいニーズがある場合)。
⑦その後に税務署から副業のサイドビジネスに関して問い合わせ(電話等)があれば、当税理士事務所で対応いたしますのでご安心ください。
外部のサイトで副業起業塾(副業・兼業が会社にバレないコツなど)と言うサイトがあります。こちらでは、副業回りの情報を多く載せています。
こちらの副業の確定申告のページもご参考としてくださればと思います。
副業の雑所得の確定申告の実績が多い税理士事務所です。サイドビジネスをされている方は、一度ご相談くださいませ。
副業の雑所得の確定申告のページをご覧くださり、ありがとうございます。
私達の税理士事務所は業界では中規模であると言えます。しかし、会社員(サラリーマン・OL)の方の副業の確定申告(及び期限後確定申告)については、知識・実績共に大きな強みを持っている特徴ある税理士事務所です。特に会社にばれないようにして欲しいというニーズがあれば、できる限りの対応をさせていただいております。
これからも、副業をされる方のお役に立てるよう、まい進してまいりたいと存じます。
対応地域は日本全国となります。北海道や九州の会社員の方々からもお仕事をいただいております。ただし、あまりに複雑な内容の場合は、直接お会いできる地元の税理士さんで、副業の雑所得申告を得意とする方をお探しになられることをお勧めします。
「副業の確定申告を何とかして欲しい」と言う方は、是非一度、当事務所での確定申告の代行依頼をご検討いただければと思います。
副業をされているにも関わらずに、ついつい確定申告をしていないままになってしまっていたという方の申告代行も行っておりますので、そういった無申告状態にある方も御連絡いただければ対応させていただきます。何より、いつ税務署がやってくるのだろうかと言う不安を早く解消していただき、本業にも副業にも集中できる環境を整えていただければと考えております。
副業の種類は、アフィリエイトからデータ入力、仲介業、クラウドワークス、ホステスさんまで色々ありますが、どのサイドビジネスでも、ほとんど会社にばれないように確定申告はできるものです。
当事務所では、2つのサービスがあります。1つは、確定申告をご自身で行っていただく前提で、そのマニュアル(ガイド)をご購入いただくケースです(この場合は3週間のメール・電話相談は受けます)。
しかし、実際には、確定申告時期ともなると時間もありませんし、失敗して会社にばれるのも嫌なものですから、当税理士事務所に確定申告のご依頼を頂くケースが多くあるのです。
では、一体どのような副業をされている方が、当税理士事務所に確定申告代行をご依頼いただいているのか、一部を下記に記載しておきたいと思います。経験豊富な税理士事務所ですので、下記の代表例以外のものでもほとんどの場合は対応可能です。
・アフィリエイト
・ドロップシッピング
・転売(せどり)、オークション
・データ入力(給与所得になってしまうケースもあります。雑所得として申告できるケースではほとんど会社にはばれません)
・クラウドワークスやランサーズを利用した副業
・不動産賃貸業
・FX
・クラブやキャバクラなど、水商売のホステス(キャスト)さん
・不動産の仲介業
・上記のほかの仲介業
・漫画家さん、作家さん
・情報商材の販売
・ブログライター
・集客代行、コンサルティング
・講師
・翻訳
・輸出入による商品販売
・ネットショップ
・ネットワークビジネス
・写真販売
・ホームページ制作
・システム制作
・上記以外の業務委託契約、請負契約に基づく副業
少し挙げただけでも、副業の種類にはこれだけのものがあります。基本的には、外部に事務所や店舗を借りずに自宅開業でも可能な副業(サイドビジネス)が多いですね。
しかし、根本的に節税方法や副業が会社にばれないようにする方法に違いがあるわけではありません。
副業の確定申告を税理士に依頼しようとされる方は、是非副業の申告に強い当税理士事務所も候補にいれていただければと思います。下記の電話番号までご連絡いただければと思います。こちらは会社設立がメインテーマのサイトですが副業の確定申告のご依頼も可能なのです。
なお、当事務所では、副業がばれない方法に関して別のサイトにも記載があり、ガイドの配布なども行っておりますので、ご興味があれば下記のページをご覧いただければと存じます。
会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。
東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。
03-6712-2681
運営:東京の税理士事務所Century Partners
営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。
会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応
(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)
会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。
03-6712-2681
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
代表税理士ごあいさつ
親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。