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法人の設立日は、法務局に登記申請書を提出した日になります。

法人設立日はいつになる?

法人登記申請書を書いている画像

登記申請書は平日しか提出することができません。

法人設立日がいつになるかというと、法務局に登記申請書を提出した日となります。

法務局が開いていない日には登記申請書を提出することができないため、土日や祝日を会社設立の日にすることはできません。

会社設立に付随して行う業務としては、定款の認証や法務局への登記申請、税務署への設立届等の提出などがあり、一体どの処理を行った日が会社の設立日になるかわからないという方もいるかもしれませんが、あくまでも上述の通りに法務局における書類提出をした日になるのです。

当税理士事務所で会社設立代行を行う際には、設立の登記自体は提携の司法書士が行いますが、ご依頼者のご希望の日付に申請書を提出しております。なお、その後の税務署への設立関連手続きは税理士の専門分野ですので、当事務所が行います。

会社設立の日付はいつが良い?

会社の設立日に関しては、毎月1日ではなくて、2日以降にすると1年目の地方税の均等割という税金が6千円程度安くなるのですが(地域により若干異なります)、その点を除くと、いつが有利であるということはありません。

仏滅や友引を避けて、大安にしたいという声はよく聞きますし、その他の個人的な記念日を法人設立の日としたいという方もいるでしょう。末広がりが良いということで8が付く日を選択する方もいます。縁起の良い日を選択する人は多いと思いますね。

中には、占い師の先生に占ってもらって会社設立日を決定するというお客様もいらっしゃいます。

ただ、できる限り早く法人の銀行口座を作成して、営業活動も積極的に行った方が有利だとは言えるので、何月何日が良いというのではなく、早めに設立登記を完了した方がメリットは大きいのではないかと思います。

設立して謄本(履歴事項証明書)が取れるようになるまで1週間から10日程度かかることが多いですし、その後に謄本を持って金融機関に提出してから口座ができるまで更に数週間はかかるので、設立自体が遅れると、全てのスケジュールが遅れていってしまうのです。

他社の法人設立日を知る方法

取引先など、他社の法人設立日がいつかを知りたいという人もいるのではないでしょうか。

この場合は、その対象法人の登記簿謄本(履歴事項証明書)を法務局に請求して獲得すると、会社設立年月日が記載されているので、それで知ることができます。

大きな取引を行う場合などは、その会社の社歴が長い方が信用力が高いと考える方もいると思うので、一度調べてみてくださればと思います。

「他の法人の謄本なんて勝手にとっても良いの?」と思われるかもしれませんが、謄本という者は一般に公開されているものですので、全く問題なく取得できるのです。

ちなみに、決算日を知りたいという方もいらっしゃいますが、決算日は登記簿謄本には記載されていませんので、ここから把握することはできないのです。

法人番号指定年月日と会社設立日は違うので注意

法人設立をすると、国税庁から法人番号指定通知書が郵送されてきます。たまに、法務局へ登記申請書を提出した日と法人番号指定通知書のどちらが会社の設立日なのか混乱してしまう方がいらっしゃいますが、あくまでも登記申請書の提出日であり、登記簿謄本に記載されている設立日が該当します。

法人番号指定通知書の法人番号指定年月日と法人設立日は違いますので、この点は勘違いしないようにしてください、金融機関や官公署に提出する書類に記載する設立日はあくまでも謄本の設立年月日を記入するようにしてください。

会社の設立年月日は唯一変更できない登記事項

登記簿謄本の記載事項に関しては、株主総会の決議などを経て変更することが可能なものがほとんどですが、当然ながら会社設立日は変更することができません。

法人設立年月日に強いこだわりがある方の場合には、決して間違えることなく、該当日に登記申請を行う必要があります。我々も設立代行のご依頼を受ける際には、この会社設立年月日に関してはしっかりと確認させていただき、確実に該当日に登記申請書を提出するようにしております。

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