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個人事業の廃業届・青色申告の取りやめ届出書

法人成りの場合は、個人事業の廃業届及び青色申告の取りやめ届出書の提出が必要。

さて、新設法人に業務を移し、個人事業を辞めた場合、つまり法人成りをした場合には、まずは、個人事業の廃業届出書及び青色申告の取りやめ届出書、の2点が必要です。

しかし、実は他にも、給与支払事務所等の廃止届出書や、予定納税減額承認申請を受けるための書類など、重要な書類がありますので、こちらで一覧にして説明させていただきます。

個人事業の廃業届

廃業届に押印するイメージ

廃業届けは、事業廃止から1ヶ月以内という提出期限があります。

法人成りをしましたら、管轄の税務署に個人事業の廃業届出書を提出しましょう。管轄の税務署とは、新設法人の管轄という意味ではなく、個人として確定申告書を提出していた管轄の税務署ということです。

提出期限は事業の廃止から1ヶ月以内ということになります。

地方自治体に対しては「事業開始等申告書(個人事業税)」を提出します。地方自治体に対する廃業届、という位置づけになります。

事業開始等申告書という、開業時に提出するような名称となっていますが、「等」には廃止の意味合いが含まれるので、こちらを提出すれば大丈夫です。「事業開始等申告書(個人事業税)」の提出期限は、各々の地方自治体にご確認ください。東京都では提出期限15日以内となります。

さて、上記の書類を提出すると、個人事業関連の届出処理は完了した気分になりがちですが、実は、加えて下記の書類の提出も必要となることが多いのでご確認ください。まだ、いくつかの税務署への提出書類が残っているのです。

青色申告の取りやめ届出書

廃業時に必要な書類の一覧をメモするイメージ。

青色申告の取りやめ届出書は提出を忘れてしまいがちな書類、注意が必要です。

青色による確定申告をされていた方は、青色申告の取りやめ届出書の提出も必要となります。

提出期限は、わかりやすく平たい言葉で言いますと、翌年の3月15日までとなります。例えば、4月1日に個人事業を廃止したのであれば、翌年の3月15日までに提出すればOKです。

ただし、新設法人から家賃収入などが上がってくる場合は、不動産所得が発生し申告が必要となりますので、青色申告の取りやめ届出書の提出は不要でございます。この場合には、残された不動産所得での確定申告は続きますので、その際には青色申告を継続した方が税制上は有利になるのです。

「何故、廃業届とは別個に青色申告の取りやめ届出書を提出しなければならないのか?」という疑問を持たれる方もいるかもしれませんが、上記のような理由から、事業廃止後も青色申告を継続する場合も考えうるため、「廃業届出書を提出したら自動的に青色の効果も消える」ということにはなっておらず、別途青色申告の取りやめ届出書の提出が求められるのです。

給与支払事務所等の廃止届出書

個人事業をしているときに、従業員への給与、事業専従者給与が発生していた場合には、給与支払事務所等の廃止届出書をご提出ください。

こちらの提出期限は、個人事業廃止から1ヶ月以内となります。

 

廃業届、青色申告の取りやめ届出書、給与支払事務所等の廃止届出書の3つが、まずは税務署に対して提出を行う書類となります。それらを提出した後に、個人事業主としての最後の確定申告を行いますと、個人事業の手続は全て済んだことになります。

 

しかし、所得税の予定納税額が生じる方に関しては、予定納税額の減額承認申請(所得税法第111条)の適用も大変重要な手続となり、こちらはまさに一旦支払う税額に影響を及ぼすものですので必ずご確認ください。

予定納税額の減額承認申請

廃業届回りの一覧について説明する男性。

廃業に伴う届出書類は沢山あります。

予定納税というシステムが所得税法にはあります。簡単に説明すると、前年の所得税額の3分の1の額を7月と11月に前納する仕組みのことです。

そのため、個人事業を廃業した場合には、予定納税額の減額承認申請書を提出しましょう。こちらを提出しないと、法人成りしたにも関わらずに、予定納税額の請求が税務署から送られてきてしまうのです。

仮に予定納税をしたとしても、その後に確定申告をすることで予定納税額を取り戻すことができますが、所得税の前払いをすることは資金繰りの悪化につながるので避けたいところです。

提出期限は7月15日(もしくは11月15日)となります。

 

個人事業の廃業に伴う提出書類の一覧

個人事業を廃止したときに提出する書類の一覧は下記のとおりです。提出忘れのないよう、こちらで一覧にまとめておきます。

1.個人事業の廃業届出書及び事業開始等申告書(提出先は税務署及び地方自治体)

2.青色申告の取りやめ届出書(提出先は税務署)

3.給与支払事務所等の廃止届出書(給与支払事務所行う事務所の管轄税務署が提出先)

4.予定納税額の減額承認申請書(提出先は税務署)

 

前述のとおり、個人事業の廃業に伴う提出書類は、何かと提出忘れが生じやすいものです。きちんと確認することが大切になります。二度手間にならぬよう、全てを揃えてまとめて提出してしまいましょう。

 

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