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税務調査は売上規模や利益の小さい会社には入らないのか?入りやすさが管轄によって違うのか?

税務調査の入りやすい会社とは?
KSKシステムとは?

税務調査とは、納税義務者である法人が、適正な税額計算をしているかどうかの調査を言います。基本的に、税務署の調査官が会社に来所し、銀行口座の入出金履歴や会計帳簿、領収書やレシートを調べて、適正な処理がされているかを確認するのです。

何しろ、会社としては、税務調査が入ると修正申告を要求されて、追徴税額を持っていかれるかもしれないわけですから、警戒してしまいますよね。できれば、税務調査なんて入らないで欲しいものです。しかし、法人を設立をすると税務調査は避けられないものと考えて、日ごろからきちんと帳簿をつけて、証拠書類も保存して頂ければと思います。

こちらでは、税務調査が入りやすい会社があるのかないのか、突然に税務調査が来ることがあるのかどうか、税務調査に入るかどうかの基準の一つとなるKSKシステムについて等、書いてみたいと思います。

税務調査は小さな会社には入らないの?

税務調査が突然来た飲食店の社長のイメージ

現金商売の場合は、税務調査が予告なしに、突然来ることもあります。

税務調査小さい会社には入らないですよね?」

そんなご質問をされることがございます。しかし、実態としては、小さい会社にも税務調査は入ります。また、「赤字の会社には税務署は入らないでしょう」と言ったことをおっしゃる方もいますが、残念ながら、赤字の会社にも税務調査は入るものです。会社ではなく個人であっても、個人事業を営んでいますと、税務調査は来るものです(法人よりは個人の方が税務調査が来ない確率は高いと考えられますが)。

確率論としては、やはり、規模が大きくて利益が出ている会社の方が税務調査は入りやすいものです。しかし、小さい会社や赤字の会社でも、「いつまで経っても税務署が調査に来ない」ということはないとお考えください。小さいから脱税をしていないとは言えないですし、役員報酬が少ないのに赤字であれば一体どうやって社長は生活しているのかと疑われることもあるでしょう。ですから、税務調査はいつ来てもおかしくないと言う気持ちでいらっしゃって欲しいところです。

ちなみに、後述するKSKシステムの基準で異常値が出てくれば、当然、きちんと税務処理、会計を適正に行っているのか見に行ってみようと言うことになるでしょう。

税務調査は、基本的に事前予告がなされます。ところが、飲食店などの現金商売の場合には、事前予告無しに突然税務調査間が訪れることもあるので要注意です。事前に電話等で連絡をくれるとは限らないのです。万一突然に税務調査官がやってきても、まずは税理士に連絡を取るなどして、冷静に対処を行いましょう。

※査察という、税務調査の中でも、経営者を起訴するようなレベルの調査が入った場合には、税理士に連絡を取る隙すらありません。

会社設立したての場合は、3年後を一つの目安として、税務調査が入るかもしれないとお考えください。3年後にもしも税務調査が入りますと、過去3年、つまり設立年度の税務申告内容・会計時帳簿までチェックします。このことからも、税務調査の直前期だけをきちんと説明すれば良いということでもございません。

 

KSKシステムの基準による税務調査先の選定

税務署のKSKシステムの基準に引っかかる画像

KSKは税務調査の選定基準の一つとお考えください。

税務署は、税務調査先を選ぶにあたり、KSKシステムを利用しています。このシステムでは「適正の納税額をなっていない、つまり、申告もれがある可能性が高い会社を選択する」仕組みのことです。

KSKシステムを利用して、会社の各指標が作成されます。売上総利益率などの各指標が過去分も含めて管理され、その中で基準から外れる異常値が出てきてしまうと、これは申告漏れの可能性があると判断されるのです。過去の数値から大幅に決算上の数値、割合が変わってくると、何か会計上での操作が人為的に行われているのではないかという疑いが出てきたりするのですね。

全国の膨大なデータから、法人の各種取引を突合することもできるため、KSKは中々驚異的なシステムだということができます。税務署の目は、欺けないようにできているのです。

 

税務調査に入りやすい管轄、入り難い管轄はあるのか?

こちらははっきりとした見解はありません。どこの税務署の管轄にいようとも税務調査は入るときは入るものとお考えください。うちの管轄税務署は人員が少ない割に法人数は多いから、きっと税務調査は来ないだろう、といった判断はなさらないでくださればと思います。入るときは入るのです。

どんなに忙しい管轄の税務署であっても、人員が足りずに全く手が回らないようなことにはならないように職員が配置されています。

しかしながら、実際のところは、東京のような法人が多くある管轄では、若干税務調査が入りにくいということはあるのではないでしょうか。特に、東京都内となると会社の規模も比較的大きなところが多いため、小さな会社については見逃されやすいという想定が成り立ちやすくはあります。

ただ、実際に税務調査が来ても来なくても、公正妥当な処理を行っていて、事実関係を証明する書類を準備しておけば問題ないでしょう。

なお、決算月によって税務調査が入りにくいという噂もありますが(3月決算は沢山あるから入りにくいなど)、それはおそらく関係ないでしょう。税務調査が入りにくい決算月と言うものは、特に存在しないと考えた方がよいかと思います。

ちなみに、大変税務調査が入りやすいパターンが2つほどあります。一つは消費税の還付を受けた場合です。もう一つは、更正の請求を行った場合です。

※更正の請求とは、「過去の税額計算に誤りがあって税金を納めすぎたので、返してください」と税務署に請求する手続のことを言います。

税務調査に入りやすい時期は?期間は?

税務調査が入りやすい時期を考えるイメージ

税務調査は入りやすい時期というものがあります。

税務調査の入りやすい時期と言うと、やはり8月から11月がピークであると言えます。7月には税務署の異動がありますので、その直前の時期は入りにくいのです。年も明けると、個人の確定申告の時期となりますので、この時期も比較的入りにくいでしょう(入ることもあります)。

税務調査はKSKシステムなどで税務署が事前にめぼしを付けて準備をしていて、いざ調査の際には突然やってくるというイメージがありますが、実際には、8月から11月の時期に、事前に電話連絡をくれた上で、調査が行われることが多いのです。

また、税務調査の期間で言うと、事業規模次第ですが、個人ですと1日が多くなります。法人の場合には、2日ないし3日ということが多いと感じております。できる限り早く終わらせるためには、調査前に必要資料を準備して、当日にできる限りの証拠書類は提示してしまうのが良いでしょう。

なお、税務調査には反面調査と呼ばれるものがあります。反面調査とは、自社とは異なる会社の税務調査が行われていて、その取引先に当社がある場合、当社の帳簿書類を調べることにより、相手方の会社の不正の有無を確認するための調査です。反面調査の場合は、1日もしくは半日で終わることが多いのではないかと思います。税務署も、割ときちんと相手先にまで出向いて事実関係を確認しているわけですね。

税務調査は怖くない

査察などとなると恐ろしいものですが、一般の税務調査は怖ろしいものではありません。きちんと回答し、証拠書類を提示すれば問題ありません。怖いものではないのです。KSKシステムで異常値が出たと言っても、事実その数字が真実の数字であれば、何も言われる筋合いはないわけですね。

税務調査では、下記のものは最低限必要ですので、調査が決定したら必要書類を集めてくださいね。多くの場合は、まずは過去3期分を集めておけば大丈夫ですが、必要に応じてそれより前の書類も要求されますので、念のため5年分ほど準備しておくと安心かと思います。

・過去の申告書の控

・領収書・レシート

・請求書(自社からもの)

・請求書(他社からのもの)

・契約書

・銀行預金の通帳

・総勘定元帳(仕訳データが一通り記載されているもので。こちらを元に税務調査は進められていきます)

・クレジットカード等の明細

※売上の除外(売上を隠すこと)などがあり、悪質と判断されると7年間分の税務調査が行われることもございます。会社の帳簿やシートなど一切合財の書類は、大切に7年間保存して置いてください。税務調査のときに内容では困ってしまいますので。

税務調査における税理士の立場

税務調査には一人で立ち向かう必要はありません。税理士と共に戦えばよいわけです。

税理士が税務署の味方であると勘違いされている方がいらっしゃいますが、そうではなく、納税者の味方なのです。納税者が、税務署の職員の好き放題にやられないように、税理士に調査立会いをお願いするのも一つの良い方法でしょう。ここは、我々税理士としても勘違いはされたくないところですが。

法人税法や所得税法の知識がないままに税務調査を受けてしまうと、どうしても、税務調査官との議論では勝ち目が見えにくいものです。何しろ相手はプロでこちらは知識がないわけですから。ここで、税理士が入ってくると、納税者に代わって、法律的な回答・主張をしてもらえるということになります。もちろん、虚偽の説明を税理士が行うようなことは禁じられていますし、脱税幇助に値すると考えられますので、脱税を税理士が手伝ってくれるということにはなりません。

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