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合同会社とは何か?会社設立のプロが合同会社の特徴などについて説明いたします。

合同会社設立のメリット、デメリット

合同会社設立のプロ税理士の画像。

合同会社設立について税理士が説明いたします。

私達の税理士事務所は、合同会社株式会社一般社団法人設立を数多く取り扱ってきました。手数料が無料で設立できる税理士事務所であることからも、かなりの実績がございます。

ケースによって株式会社がベターな場合、合同会社がベターな場合があるため、メリット・デメリットを詳しく説明して、会社形態をご検討いただいております。

合同会社に関しては、認知度が急激に高まってきていますので、今後も増加してくことでしょう。アップルジャパン合同会社、合同会社西友、ユニバーサルミュージック合同会社、P&Gプレステージ合同会社、アマゾンジャパン合同会社などの超有名企業も合同会社のスタイルを取っています。大手外資系の会社が合同会社を選択する傾向があると言えるでしょう。

そんな中でも、「合同会社とは何か?」、「合同会社のメリットは?」、「合同会社のデメリットは?」というご相談は数多く受けてきております。

そこで、こちらのページでそれらの疑問点等に関して、わかりやすく説明していきたいと思います。

合同会社とは何か?特徴は?

合同会社(LLC)の第一の特徴は、出資者と法人経営者が同一の法人であることです。株式会社では会社の出資者(株主)と取締役は同一ではなく、別々であるというケースも多くあります。ところが、合同会社では、「出資者=役員」という組織体系になるのです。ちなみに、合同会社の役員のことは「社員」と呼びます。

続いて、合同会社では、出資者、役員は有限責任となっております。有限責任という点では、株式会社と同様であると言えます。ちなみに、無限責任となるのは、つまり事業の負債も個人が背負わなくてならないのは、個人事業主合名会社合資会社です。合同会社はよく合資会社や合名会社と混合されますが、異なりますのでご注意くださいませ。なお、銀行等からの債務に関して、社長が連帯保証をした場合は、合同会社や株式会社であっても、個人として会社の負債の返済義務が生じます。

また、株式会社と比較して、とても大きな特徴として、原則は出資者1名が出資額に関わらずに1つの議決権を有するということです(定款に定めることで議決権を出資割合に応じた形にすることはできます)。株式会社ではお金を多く出した人の権利が強いのですが、合同会社ではそうせずに済むのです。これが最も大きな合同会社の特徴ということができるかもしれません。

余談ですが、合同会社の場合には、略するときは(同)として表記されます。(合)ではありません。合同会社、合資会社、合名会社と紛らわしくなってしまうため、二文字目の(同)の文字を利用します。銀行の通帳の振込み記録などではカタカナで「ド)」と表記されます。

合同会社のメリット

こちらでは、合同会社のメリットについて説明したいと思います。最も大きなメリットは、上記の特徴でも述べましたが、社員(役員)1名につき1議決権を原則とする点でしょう。株式会社の場合は出資額が多く株式を多数保有する人が多くの議決権を有するので、この点は大きく異なる点と言えます。

出資者1名が1議決権

合同会社のメリットとして最も大きいと思われる点です。合同会社では出資額の多寡に関わらずに、公平な議決権を役員に付与することになります。

例えばAさんとBさんが合同会社設立を共同事業として行った場合に、Aさんはお金持ちで多くを資本金として出資し、Bさんは高い技術を持っていたとします。株式会社ですと、あくまでも出資額の大きなAさんが強い権力を持ちますので、Bさんとしては会社がうまくいったときに、表現は悪いですが「首を切られてしまう」可能性があるのです。

しかし、合同会社であれば社員総会(役員総会)では同等の1議決権ずつを有しているので、Bさんとしては技術を提供した後に首にされるというリスクがなくなるのです。

もちろん、信頼関係がある方々同士なら首にされることはないでしょうけれども、やはり、Bさんが「念のために同等の権利を持っておきたい」と思う気持ちは理解できますよね。

利益の分配に関しても合同会社は自由度が高いので、株式会社のように出資を多くした人がその分多くの配当金を受け取るという形にしなくて済むのです。

安く設立できるのが合同会社(LLC)

合同会社設立は6万円で可能です。ちなみに、実際には司法書士などの専門家に依頼すると司法書士手数料がかかりますが、当税理士事務所にご依頼いただくと、手数料(報酬)無料で合同会社設立が可能でございます。

株式会社設立は20万円以上かかることを考えますと、14万円程安く設立できるのです(当税理士事務所では株式会社も手数料無料で設立しております)。個人事業から法人成りしたいときに、株式会社だとちょっと高くてやめておこうかなとい方も、合同会社であれば設立費用安いから法人化しようと判断されることもあるのです。

公証役場での定款の認証も不要ですので、設立の手間も少し省けると言えるでしょう。ただし、定款を作成なくても良いというわけではありません。

合同会社は決算公告が不要

毎期の決算公告をする義務が合同会社にはないので、公告が不要なのです。官報新聞などに決算公告として載せる手続きや費用がかからないのですね。ただ、この点に関しては、決算公告義務がある株式会社も、ほとんどのケースでは広告していないという実態があるのですが。

合同会社は役員の任期が存在しない

合同会社は株式会社と違い、役員の任期がありません。株式会社の役員は最長でも10年に1度は役員の改選を株主総会で行わなくてはなりません。

しかし、合同会社では人気が存在しないので改選を行わなくてもOKなのです。改選をしなければ、役員の変更登記も不要ですので、登記代金を節約できるのです。株式会社では最長でも10年に一度は役員変更登記代がかかります。

合同会社のデメリット

こちらでは、合同会社のデメリットを解説いたします。合同会社設立をご検討中の方は、もしもデメリットに大きなご不安を感じられた際は、株式会社とされることをおすすめいたします。

知名度が低い

合同会社と株式会社を比較すると、やはり知名度が高いのは株式会社です。名刺交換の際などに、株式会社と記載された名刺を渡した方が相手に安心感を与えられる可能性はあるのです。ただし、合同会社は増加しており、かなり認知されてきています。

取引相手が会社経営者などの場合には、会社法にも詳しいでしょうし、合同会社が株式会社より劣っているわけではないことは知っているでしょう。しかし、一般消費者を相手の商売をする場合で、かつ、社名も掲げて商売をするのであれば、合同会社だということで敬遠される可能性もゼロではないのです。飲食店などで屋号を掲げる場合は、問題ないでしょう。

「合同会社って、共同で個人事業主が集まっている団体のことなのかな」とか、勘違いされてることもあり得るのです。

一番ネックとなるのは、人材採用のときかもしれません。求職者としては、株式会社の方が安心感がありますから、合同会社は採用活動では株式会社より不利になる可能性は否定できません。

こちらの知名度の低さが、合同会社の最大のデメリットと言えるでしょう。

社長の肩書が代表社員

合同会社のデメリットとして、社長の肩書がわかりにくいという点も挙げられます。株式会社では「代表取締役」であり、これは社長だとわかるでしょう。しかし、合同会社は株式会社と違い、社長は「代表社員」という肩書です。

「社長は別にいて、この人は会社員の代表なのかな?」と勘違いされてしまう可能性があるのです。代表社員という表現、「ださい」から嫌だとお考えになって、株式会社設立を選択される方もいらっしゃいます。

債権者の決算書類の閲覧権限

合同会社は決算公告が不要だと説明いたしました。

しかし一方で、会社法第625条に規定されているのですが、合同会社の債権者は、合同会社の営業時間内に、計算書類(決算書類)の提示を求めることができることとなっているのです。つまり、合同会社の場合は、会社法によって、債権者に計算書類の閲覧権限が与えられているとお考えください。

証券取引所への上場はできない

証券取引所への上場はできません。上場をすることができるのは株式会社であり、合同会社の上場は認められていないのです。

そもそも株式が存在しないためです。万一上場を目指そうと考える場合には、合同会社を株式会社に組織変更する必要があります。将来的な上場も視野に入れている場合は、初めから株式会社として会社設立を行いましょう。

合同会社の社長のイメージ。

合同会社も株式会社も、かかる税金や法人税等の計算方法に違いはありません。

税金の計算方法は合同会社も株式会社も同じ

合同会社だから株式会社に比較して法人税等が高いとか、反対に安いとか、そういったことはありません。会社法における組織形態が異なるだけで、税法上はどちらに対しても同様に同税率で税金が課税されるのです。

会社の形態によって税金が高くなったり安くなったりしてしまうと、公平性が担保されなくなってしまいますからね。

株式会社や一般社団法人設立も手数料無料!

こちらのページでは、合同会社とは何かという点、特徴、メリットやデメリットに関して説明いたしました。ポイントをおさえて、できる限りわかりやすく説明したもりですが、説明しきれていないところもあるかと思います。会社設立をご検討中の方は、合同会社でも、株式会社でも、一般社団法人でも、我々に是非無料相談を受けてくださればと思います。より詳しく、かつ、口頭でわかりやすくご説明をさせていただきたいと思います。

合同会社、株式会社、一般社団法人に関しては、当事務所や提携司法書士の設立手数料は無料となっております。法人ではないのですが、個人事業開業という形であっても、開業届出書、青色申告承認申請書などの開業時の書類は無料で提出させていただいております。

我々の事務所は届出等に関して別料金をいただかない、顧問料のみで対応する、わかりやすい料金体系の事務所であり、この点に魅力を感じていただいているお客様も多くいらっしゃいます。

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