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ビザの発給など。
当事務所のお客様にも外国人を雇っているケースがございます。前年分の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印があるもの)が必要となることも。
外国人を雇う場合には、まずご自身で知識を深めてください。
ちょっと調べるとすぐに「就労ビザ」が必要ということに気づくかと思います。
外国人を雇う場合には、まずその方が日本国内で働く資格があるのかをご確認なさってください。
※ときどきあるのが「就労はできるけど、経営はできない」というケース。ビザは複雑で分かりにくいですので、慎重に調査なさってください。最終的にはビザの専門家である行政書士さんに相談をされるのが一番ではあります。
日本人を雇う場合には、雇用契約書は割と適当な書面(形式的な書類)だったりしますが、外国人を雇う場合には、重要となってきます。
相手の方は契約書の一言一句をしっかりと確認されていて、実際に働き始めてから少しでも契約書と違うと、あっさりと退職してしまったりします。このあたりは、日本人よりも外国人の方がはるかにシビアであると考えられた方が良いと思います。お客様からも、条件の相違によって外国人のスタッフが退職してしまったと言う話は聞きますので。残業時間などに関しては、とてもシビアかもしれませんね。
せっかく手間と時間をかけて準備したので、1日で退職されたら、ダメージ大きすぎます。
雇用契約は慎重になさってください。
ビザ申請などの際には様々な書類を提出するようなのですが、その中に「前年分の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印があるもの)の写し」という書類があります。
当事務所は税理士事務所なのですが、最初、お客様からこの書類を求められたとき、「???なんでこんなの必要なの???」と思いました。
下記法務省のサイトをみると、たしかに「カテゴリー2」と「カテゴリー3」の場合には提出ということになっているようです。(規模の大きいところは信用できるから書類が少なくてよくて、規模の小さいところはたくさん書類を出しなさいよということなのでしょうか。)
法務省のサイトへ
この書類は毎年1月末までに税務署へ提出する法定調書合計表のことです。
当事務所は顧問契約をしているお客様については法定調書合計表も当事務所で作成・提出しておりますし、電子提出していますので、控えも受付印(メール詳細)もすぐに出せるのですが、紙ベースで提出していて控えの返送をしてもらっていない方は、いきなりこんな書類求められても大変ですよね。
さきほどの法務省のサイトをみると、法定調書合計表を提出していない場合には、給与支払事務所の開設届の写し+納期の特例の写し又は3か月分の源泉納付書の提出ということになっているようですが、給与支払事務所の開設届についても、控えの返送をしてもらっていない方は、大勢いらっしゃいますよね。
この前年分の源泉徴収票等の法定調書合計表は、前年1年間の人件費、外注費、家賃の情報が記載されています。
問題は法定調書合計表には役員報酬の額が載っているという点です。
「役員報酬」というくくりで載っている訳ではないのですが、少人数の会社ですと、引き算で役員報酬の額が推測されてしまいます。
仮に社長一人、従業員2名、合計給与支払額1500万円だった場合、従業員2名は月25万ぐらいだった場合には、25万×12か月×2=600万、そうすると1500万-600万=900万円くらいが役員報酬かな~なんていう風に推測されてしまいます。
また、従業員の給与が低い会社ですと、「源泉徴収票を提出するもの」欄がそのまま役員報酬の額というケースも多いです。
なおカテゴリー3と4の場合には決算書(貸借対照表や損益計算書など)も提出します。
決算書には当然、役員報酬の金額が載っています。
そのほか会社の預金残高、役員借入・役員貸付なども載っていますので、非常にプライベートな内容が把握できるため、なるべくなら従業員に見せたくないものですね。
ビザの手続きについて本人にやらせようという社長さんもおおいのですが、法定調書合計表や決算書を本人に渡すのはちょっとな~ということで、結局、社長、自ら手続きに行くという方もいらっしゃいます。
決算書など本人に持たせたくない書類は後日郵送で提出ということもできる場合もあるようです。
しかし、手間や時間を考えると、頼んだ方が、良かったなとおっしゃる方もいます。
自らビザの申請などをなさってしまうケースもありますが、
もしも初めてのビザ申請でしたら、専門家に頼んだ方が、良いかもしれません。
単に手続きだけでなく、色々なケースを教えてくれるかと存じます。
当事務所でも、ビザ申請に強い行政書士をご紹介しております。
外国人の雇用を含めた会社設立のご相談は、ぜひ当事務所までお声がけください。
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