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税金が安くなるのかしら?補助金・助成金はもらえるの?
従業員を雇う場合には、助成金を受け取ることができたり、税金を安くできたりします(雇用関連助成金や所得拡大促進税制)。そういった従業員を雇うメリットをご紹介します。もちろん、従業員を雇うことで、働いて利益を上げてもらうという最大のメリットはありますが、そういったところではなく、制度的な部分にこちらのページでは触れています。
新しく会社を設立した場合に、もしも社員(役員以外)を雇う予定があるのでしたら、法人税の「所得拡大促進税制」を使うことによって、税金が安くなるかもしれません。
この「所得拡大促進税制」はもともと「社員の給与を上げると税金が安くなる可能性がある」というものなのですが、設立して初めて社員を雇う場合などには適用できることもあります。
※ここでいう社員とは、役員の家族は含めません。
※家族とはいわゆる親族のことで、「6親等以内の血族及び3親等以内の姻族」のことです。
前述の通り、設立した初めて社員を雇う場合などには、「所得拡大促進税制」を適用できるかもしれません。
ただし、要件があります。大前提としては、「青色申告法人」であるということです。会社を設立した場合には、忘れずに青色申告の承認申請書を期限内に税務署へ提出しておいてください。
経営力向上計画を策定して認定を受けることによって、所得拡大税制の減税額の上限が上がりますので、この点もご検討くださいませ(認定を受けたから必ず上がるわけではございません)。
この税制は、もともと国民の所得をUPしようという国の政策からきているものとなります。前年よりも給与が上がっているか、税制改正によって制度の内容も少しずつ変化していますが、基本的にはきちんと毎年昇給が行われていて、会社全体の損益計算書の従業員給与が増加しているのであれば、適用の対象となります。所得拡大税制を使い忘れてしまうと税金面で損をしてしまいますので、十分にご注意くださればと思います。
なお、この税制は、会社に利益が出ていて、法人税が出ている場合に適用できます。赤字の場合には税金がでませんので、この税制の適用もありません。
続いては助成金のお話です。
人を採用するのであれば、「キャリアアップ助成金」を検討してみてはいかがでしょうか。
これは従業員の待遇をよくしていくと助成金が受けられるといったものとなります。
最初から正社員でなければ来てくれないようなお仕事の場合には難しいのですが、有期雇用から正社員への転換をした場合などに受け取ることができます。
毎年変わるのですが、その他にもいろいろありますので、ご検討ください。
手続きはご自身でなさる社長さんもおおいですが、専門家に頼みたいという場合には社会保険労務士をご紹介しております。
なお、助成金を受け取った場合には、会社の収入(益金)になります。その点はご留意ください。助成金に関しても法人税の課税対象となると言うことですね。ちなみに、消費税はかからない収入金額となります。
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