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一人会社でも社長は大変
社長になってはじめてわかる様々な管理の難しさについてご紹介しています。
いざ経営をするということになってくると、さまざまなことを管理する必要ができてきます。
財務面から考えた管理すべき項目についてご紹介しています。
まずは売掛金の管理から。売掛金とは売上代金の未回収分をいいます。
例えば、100万円分の仕事をしたとします。その場で100万円現金を頂けるようでしたら、売掛金は生じませんが、あとで銀行振込しますということになった場合には、それを売掛金と呼びます。
通常、契約する段階や請求する段階で、7日以内ですとか、1カ月以内など期限を決めておきます。ほとんどの会社は期限を守ってくれますが、中には守らない会社もあります。
守らない会社には2種類あって、残念ながらもともと払う気がない会社と、お金がなくて払えない会社があります。いずれにしても取引しない方がよいというケースが多いです。
もともと払う気がない会社というのも実際に存在します。催促しても、のらりくらりとかわして、全然支払ってくれないことがあるのです(当税理士事務所も創業期にこのようなことにあったことがあります)。金額が大きい場合は早めに弁護士等に相談しましょう。
お金がなくて払えない会社という場合もあります。「元請けからの入金がないから払えない」などといったやむをえない事情もあるわけでうね。こういった会社とはできる限り新たな取引は行わず、過去分の売掛金の回収に努めましょう。分割入金など返済予定表をつくり押印をもらうなどの方法がございます。
売掛金の回収は早めに手を打つことが一番です。放っておくとお互いに記憶があいまいになり、水掛け論になってしまいます。
在庫の管理とは、在庫の回転率を上げるということです。不良在庫とは、在庫としてとどまり続けて、売上にかわらないもののことを表現しています。
死んでいる在庫は、資金繰りを圧迫します。効率よく在庫を管理できるような仕組みをはやく見つけてください。
ただし、在庫管理システムを導入すればよいというものではありません。そういったシステムを導入しても、実際には使いこなせていないという会社はおおいものです。
毎月月末に棚卸表を作成するようになさってください。月末の棚卸をしていくうちに、どうすればもっとはやく、手間をかけずに棚卸表を作れるか、工夫するようになっていくかと思います。
※月末の棚卸表を作成しないと、月次の損益を把握できません。お一人ですべて管理できている間は、頭の中でなんとなく計算できるかもしれませんが、規模が大きくなっていくと対応できなくなります。
早い段階で棚卸表の作成覚えていただければと存じます。
売上は上がるのにいつもお金がないという方は、キャッシュの管理ができていないのだと思います。
支払いのサイトと入金のサイトを管理してください。
※ここでいうサイトとは、支払いの期間のことです。WEBサイトのことではありません。
例えば、「月末締めの翌月末払い」などです。大きい会社相手になると月末締めの翌翌々月末払い(ファクタリングで利息部分減額)などの無茶苦茶なものもあります。親子間取引ですと、8か月後とか10か月後入金などもございます。もしもあなたの売上先がどこかの子会社の場合には、「上が払わないから、うちも払えない」といったことを言われるかもしりません。支払いの悪い取引先と付き合うと貴方が倒れてしまいますので、注意なさってください。
また納税資金は別の口座に入れておいた方が無難です。ここでいう納税資金とは、「源泉所得税、住民税、社会保険料(協会けんぽ、土建国保、IT健康保険組合や国民年金保険料など)、消費税、法人税、地方税」などです。
税金と社会保険料は滞納すると、融資を受けることができません。またセーフティー共済などにも加入できません。
源泉所得税は1日でも遅れると5%の不納付加算税がかかりますし、社会保険料は毎月発生するので、一旦滞納してしまうともう払えないという事態になってしまいがちです。
消費税も一旦払えなくなると、毎年遅延して払うということになってしまいがちです。
とにかく税金と社会保険料は、滞納せずに払うようになさってください。
経営をしていくと、最低限毎月かかるコストが発生します。例えば、家賃や、携帯代や、交通費や、細かい消耗品の代金などです。従業員がいるのであれば、その人件費(社会保険料や通勤費を含む)、役員報酬を取っているのであれば、それも毎月のコストです。
もしもそれらが毎月100万円かかるとしたら、少なくとも毎月100万円以上の売上がないとやっていけません。実際にはそれ以外に変動費(材料代など)もかかりますので、固定費の部分だけの売上では足りませんが、固定費は一旦決めてしまうとなかなか削減は難しいですので、例え毎月の売上に波がある業種の場合でも、最低限の売上は下回らないようになさってください。
経費精算、社員から言われたらとりあえず社長が払っているという会社も多いのではないでしょうか。最終的には社長が会社と精算するかたちになります。
ただし、中には社員から給与の前借したいと言われたり、社長自身がちょっとお金と引き出してしまったりと、帳簿に仮払金が残ってしまうケースもございます。
この仮払金は、決算前に必ず精算してください。
税務面では「社長が会社のお金を引き出してしまった部分については貸付金などとして、認定利息を計上する」必要が出てきます。勘定科目が現金であっても同じことです。
また融資の際にも「この社長は会社のお金と、自分のお金の区別がついていない人だな」とみられてしまいますし、「社長への貸付けを回収すれば、融資受けなくてもよいのではないですか」などと言われますので、必ず精算なさってください。
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