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休眠中の会社を再稼働させる!

休業会社の復活の手続き

会社設立をするのではなく、休業をさせている会社を復活(再生)させて再稼働させることで、新たな事業を展開することをお考えの方もいらっしゃると思います。休業させてきた会社を復活させる場合には、新会社よりも社歴が長いと言うメリットがあるため、取引先が謄本を見たときに信頼度が高まることを想定して、新会社設立ではなくで休業会社を再稼働させる社長さんも多いですね。

さて、この場合には、どのような手続きが必要となるのでしょうか。

また、休業中・休眠中の法人は、法人税及び地方税の確定申告は必要なのでしょうか。

まずは過去の会計処理と確定申告、休眠の解除の手続き

休眠会社の確定申告をする税理士たち

原則、休業中(休眠中)も確定申告は必要です。過去の部分をまとめて行ってしまうと良いでしょう。

休業中の法人を復活させるための税務手続きとして、まずは「異動届」に休眠解除の旨を記載して税務署都税事務所(または県税事務所等)に提出しましょう。そんなに難しい書類ではありませんので、これは簡単な手続きです。

続いて、再稼働されるにあたっては、休眠中や休業中に預貯金の動きや売掛金の回収、買掛金の支払いなどがなかったかを確認し、過去の確定申告をまとめて行ってしまっても良いでしょう。そうすると、復活して再稼働する時点での会計上の期首簿価と言うものが固まります。なお、地方税の均等割というものは、休眠中は納税しなくても良いと我々は考えております。

休業中の会社の確定申告の代行は我々も数多く受けてきましたので、慣れているところですので、もしも顧問税理士さんがいないようなケースでは、お問合せくだされば、無料相談のご案内をさせていただきます。

青色申告の取り消しの通知が来ているかは確認する

休業中に、税務署から青色申告の取り消しの通知が送られてきていることはよくあります。これは確認しておきたいところです。取り消しが行われると、その後の2期は、青色申告承認申請ができなくなってしまいますので、「何日付で青色の取り消しがなされたか」は確実に確認しておきたいところですね。通知が来ていたかどうか記憶が曖昧になってしまった場合には、所轄の税務署に確認してみましょう。

青色申告の取り消すが行われていて、申請ができない期間も過ぎているのであれば、すぐに青色申告承認申請書を提出しましょう。また、申請できない期間が継続している場合は、休眠会社の復活ではなく、新会社設立を行って青色申請を行うという選択肢もございます。ご自身にとってより有利な方法を取りたいところです。

過去の滞納税金には注意する

休業会社に、実は過去の税金の滞納があったというケースもございます。このような場合には、休業会社が金融機関などからの信用を失っているようなケースもありますので注意が必要です。過去の税金や社会保険料の未払金を清算し、そのことを証明し、信用を改めて得ていく必要があります。この意味からは、自ら新しい法人設立をした方が良いことも大いに考えられますね。

休業法人の過去の登記の状況を確認する

休業会社の場合、登記を長いこと行っていないと言うケースもあります。そのため、復活(再生)と同時に過去の登記をすることになり、費用がかさんでしまうこともありますね。場合によっては、みなし解散をされてしまっているかもしれません(12年間登記がないと、法務局で解散したものとみなされてしまうのです)。みなしで清算されることはありませんが、事業継続をするにはみなし解散から3年以内に手続きを行わなくてはなりません。

費用面にも注意を払って、新設会社を設立するのか、休業会社を再稼働させて使うのか、判断していきたいところです。お悩みの方は、東京会社設立パートナーズまでお気軽にご相談くださいね。

休業会社の復活は税理士と司法書士と相談しながら

税務署や都税事務所の手続きは税理士事務所(会計事務所)と相談し、法務局の手続きは司法書士(司法書士事務所)と相談し、休業会社は復活させて再稼働するのがベストです。複数の専門家の知識が手続きに必要となってくると言うことですね。ただ、文章で読むと難しそうですが、実際にはそう複雑な手続きではありません(確定申告は複雑ですが、ここは税理士にやってもらえます)。まずは当税理士事務所のご相談くだされば、できる限りのアドバイスをさせていただきます。

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