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休眠するには届出が必要になります。
会社(法人)を休眠(休業)させたいと考えた場合には、税務署や地方税事務所などへ異動届を提出する必要があります。
休眠は解散及び清算をして法人が消滅するのとは違い、復活させて再び稼働させることもできるのです。
休眠中に地方税の均等割という税金がかかるのかどうかとか、確定申告が必要なのかといった点も含めて税理士が説明いたします。
会社(法人)が休眠するためには、税金や社会保険に関して、下記の機関への書類の提出が必要となります。
税務署・・・「休眠する旨を記載した異動届出書」「給与支払事務所の廃止届出書」
※休眠に入った日が属する事業年度の法人税の確定申告書も提出義務はありますのでご注意ください。
都税事務所や県税事務所・・・「休眠する旨を記載した異動届出書」
区役所や市役所・・・「休眠する旨を記載した異動届出書」
年金事務所・・・「適用事業所全喪届」
ハローワーク・・・「雇用保険適用事務所廃止届」「資格喪失届」
※労働保険確定保険料申告書を労働基準監督署に提出する必要もあるので注意しましょう。
休眠期間中においても、確定申告書は提出しましょう。期限内申告を続けることによって、青色申告の取り消しの処分を受けなくて済みますので、復活させてた事業年度においても再び青色申告で確定申告する事ができるのです。
青色申告ですが少額減価償却資産の特例や欠損金の繰越控除などの税務メリットを享受することができます。休眠を解いて再び営業開始したときに余計な税金がかかることは避けたいものですね。
なお、売上も経費(損金)も0円の確定申告となるので、そこまで難しいものではないので、税理士に依頼せずに自分でできるという方もいるでしょう。
休眠期間中については、法人住民税の均等割という税金はかからない市役所・区役所が多いのですが、地方公共団体によって取り扱いが異なるので、法人の所在地を管轄すると同う都府県税務署等に聞いてみましょう。
なお、固定資産の保有している場合に課税される固定資産税については免除されないので注意しましょう。休眠期間中であっても支払う必要があります。
休眠期間中に関しても、役員の任期満了に伴う役員変更登記が必要となりますので、任期を迎えたら重任などの登記を行うようにしましょう。
登記を期限内に行っていないと、罰金(科料)がかかってしまいます。
休眠期間中はその法人のことを考えなくなりがちなので、重任の登記を忘れてしまう人が結構いるようですので気を付けたいですね。12年以上登記されていない法人に関しては法務局の登記官が強制的にみなし解散させてしまうことになるので気を付けましょう。
手帳やスケジュールソフトにあらかじめ休眠会社に関して処理すべきことを日付と共に記入しておくことで忘れないで済むでしょう。決算月の2か月後までに行う休眠会社の確定申告に関しても、事前にスケジュール帳にメモしておきましょう。
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