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売上なしでも決算や申告、納税は原則必要である
合同会社の税務顧問にも当税理士事務所は多く対応しております。
合同会社の件数は以前よりも増加しておりますが、その中でも起業したての頃など、売上がなし、つまり収益が0円の合同会社も存在します。
そういった売上なしの合同会社であっても法人税等はかかるのでしょうか?
売上がないと当然利益もなく赤字となるので法人税等は0円になると思いがちですが、実は地方税の均等割という税金がかかってきます。
この点に関して説明するとともに、売上がない状態でも決算や確定申告をすべきかどうかに関しても解説させていただきます。
売上がなしの合同会社であっても、事務所(自宅住所における法人登記の場合も含む)が存在する以上は地方税の均等割という税金を所轄地方自治体に対して納税する必要があります。
均等割は法人の利益に対して課税されるわけではないので、売上0円であってもかかるのです。
均等割の額は自治体によって多少は異なりますが、資本金等の額が1,000万円以下の場合で従業員数も50人以下であれば、多くの自治体では年間7万円となっています。市区町村に対して5万円、都道府県に対して2万円で合計で7万円となります。もう少し高い自治体もありますが、大きく高くなることはありません。
資本金等の額 | 都道府県均等割 | 市町村均等割 | 従業員50人超の市町村均等割 |
1千万円以下 | 20,000円 | 50,000円 | 120,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 50,000円 | 130,000円 | 150,000円 |
1億円超~10億円以下 | 130,000円 | 160,000円 | 400,000円 |
10億円超~50億円以下 | 540,000円 | 410,000円 | 1,750,000円 |
50億円超~ | 800,000円 | 410,000円 | 3,000,000円 |
売上なしの法人となると、ほとんどの場合は従業員50人以下で資本金等が1千万円以下となるので、都道府県均等割と市町村均等割の合計の7万円となると考えておきましょう。地方税を含めて法人税等の確定申告を期限内に行い、同じ期限内に均等割の納税も済ませましょう。
なお、休眠中の場合には、均等割を課税されないことが多くなりますが、休眠中であっても青色申告を維持するためにも税務署への確定申告をしておいた方がよいでしょう。
売上がなしであっても、役員報酬や従業員への給与の支払があり、そこから源泉所得税を控除している場合や、個人経営の税理士や司法書士と取引をしてその報酬から源泉所得税を控除している場合があります(当事務所もそうなのですが、税理士法人への報酬の場合は控除して納税する手間はかかりません)。
この場合には、控除して支払った月の翌月10日までに税務署に対して納税する必要があります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出している場合には、1月から6月に預かった源泉税は7月10日までに、7月から12月までに預かった源泉税は翌年1月20日までに税務署に納税すれば良いこととなります。
こちらの納税が遅れると不納付加算税という罰金が課税されるので注意しましょう。
その他にも売上なしの合同会社にかかる税金としては、下記のようなものが存在します。
・固定資産税(その合同会社が所有する土地建物といった不動産にかかったり、備品等の償却資産にかかります)
・自動車税
・印紙税
・役員や従業員の給与から天引き(特別徴収)した住民税
売上がなしでも実はいろいろと税金は取られるものなのです。
売上が0円の合同会社であっても、2年連続で確定申告期限内に申告を行わない場合には、青色申告の取り消しを税務署から受けてしまいます。これは税金面において非常に大きな損失を生むので、売上なしでも毎年確定申告を行うべきだと言えます。
中でも、欠損金の繰越控除(赤字の繰越)という制度を使えなくなると、将来余計に支払うことになる税額が数百万円になることもざらですので、必ず申告して青色申告は維持しておきたいものです。
もしも合同会社が稼働自体をしていないので休眠届(異動届)を提出している場合であっても、青色の承認を維持するために毎年期限内に税務署に確定申告を行いたいものです。
なお、売上なしだからと確定申告をしない無申告状態となると、税務調査が入る確率も高まり、余計な手間を取られることもありますので、その意味からも申告しておきたいものです。
当税理士事務所では、休眠している合同会社や、稼働しているけど現在は売上なしの合同会社の方々の確定申告の代行も請け負っております。
青色申告を今現在維持できているかといった点や、もしも維持できてない場合にもできる限り早く青色申告状態に回復できるように対策も行います。例えば、無申告による税制面での打撃を最小限にするために、あえて事業年度変更という方法を採用して早期に青色申告法人に戻したりすることもございます。
これから決算や確定申告を迎える合同会社の方、既に期限を過ぎてしまった合同会社の方からのご相談も受けており、無料相談であってもきちんとアドバイスさせていただきますので、まずはお電話かお問合せフォームよりお気軽にご連絡くださいませ。
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