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会計事務所が申告書を提出してくれてなかったというケースはまれにあります
税理士が確定申告をしてくれたと思っていたら、申告書が提出されていなかったということは、稀に起きているようです。
私が税理士事務所(会計事務所)を創業してから、何度かご相談を受けた事例なのですが、「税理士に確定申告の依頼をしていたのに、税理士が申告してくれてなかった」というものがあります。
その結果として無申告になってしまっている状態ですね。
そのため、当税理事務所で早めに申告書を作成して提出したことはあります。これは、法人の場合も、個人事業主の場合もあります。
こういったことにならないために、税理士事務所と意思疎通をしっかりして、期限内にきちんと提出してもらいたいですね。
多くの場合は、資料が不足していたなど、そういった理由のようですが、不足しているのであれば、税理士事務所からも繰り返し連絡をして欲しかったというお客様もいらっしゃいますね。これはもう、税理士事務所の言い分もあるでしょうから、一概に税理士事務所が悪いとも言えないのですが(何度も税理士事務所から資料請求があって、それをお客様が無視していたような場合には、これは仕方ないかなと思います)。
ただ、税理士事務所が本当に何が理由だかわからず、申告してなかったケースもありました。従業員が辞めてしまったことで仕事が多すぎて手が回らなくなったという回答を後から受けたようですが、これはもう、それを認識して対策を採らずに確定申告してなかったわけですから、完全に税理士事務所側の落ち度ということになりますね。
法人税や所得税の確定申告について、税理士都合で申告がされていなかった場合、そのお客様に対しては、無申告の罰金である加算税及び利子の性質を有する延滞税は課税されないのでしょうか?
実はそんなことはなく、税務署は課税してくるでしょう。
こうなると、その加算税や延滞税を税理士事務所(会計事務所)が負担してくれることになるとは思いますが、ときにはここで両者の言い分が食い違って、争いに発展する可能性もゼロではないでしょう。
こういったときには、きちんと弁護士に相談するなどして、自らの主張をきちんと行いましょう。もちろん、税理士事務所側に問題があったのであれば、常識的な専門家であれば、きちんとそこは賠償してくれる可能性が高いと思います。
法人や個人事業主の方の税理士事務所(会計事務所)が確定申告をしてくれてなかったのであれば、早急に申告を進めてもらえるように伝えましょう。その中で、不足資料がある場合には、大変ではありますが、すぐに渡すようにしてください。
もしも、税理士事務所側とトラブルになって、税理士事務所が積極的に申告を進めてくれなかったり、契約を解除してきた場合には、早めに他の税理士事務所を探すことが大切です。
法人税や所得税の納税が遅れれば遅れるほど延滞税は増額されます。又、無申告の状態は税務調査が入る確率も格段に高まっているため、そういった状況は早く抜け出すべきだと言えるでしょう。スピードを持った対応が重要です。
今後も同じ事務所に依頼する場合は、同じような無申告が起きないようにするために、資料をいつ渡すかとか、その進捗を定期的に連絡してもらうようにするとか、きちんと話し合いをされた方が良いでしょう。
税理士事務所(会計事務所)に申告代行の依頼をしたものの処理してくれなかったというケースに関しては、多くの場合は月次顧問契約ではなく、年に一度の法人決算申告の代行や、個人の確定申告の代行のケースが多いのではないかと推測します。
月次で毎回打ち合わせをしているような場合は、こういったことは生じにくいと思われるためですね。
年に一度の依頼をしている場合には、決算後に早めに税理士事務所に資料を提出して、いつまでに処理を完了して欲しいという希望を伝えておくことで、優先的に処理してもらえる可能性が高まると思います。やはり、仕事には期限を設けておかないと、まさかの事態が生じてしまうこともあるのではないでしょうか。
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