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事業年度の売上高が0円の会社(法人)も決算書と法人税申告書の作成・提出はしましょう。

法人の売上がなしでも決算と申告はすること

法人の決算を支援する税理士のイメージ

会社の売上がなしても決算と法人税申告書の提出は行い、無申告としないようにしましょう。

法人(会社)を経営しているものの、事業年度の売上なしとなってしまうケースもあります。

会社設立したばかりで売上が立たない場合、1社と取引していたけれど相手が倒産してしまった場合、ご病気などでお休みを取られていた場合など、様々なケースが考えられます。

では、法人が売上なしの場合に税務署や地方税事務所に法人税等の確定申告書・決算書を提出するべきなのかどうかと言いますと、提出すべきであるということになります。

売上0円の事業年度であっても、青色申告であれば発生した経費(損金)を翌期に繰越できますし、青色申告を継続するためにも無申告を避けたいですし、そもそも地方税の均等割という税金は売上に関係なく課税されるためです。

法人の売上が無しだから決算しなくてOKとは考えないようにしましょう。

損失の繰越のために売上なしでも決算と申告をする

青色申告法人の場合には、欠損金の繰越という税制があります。その事業年度に生じた損失の金額(赤字の金額)を翌事業年度以降に繰り越して利益を相殺できるという制度であり、節税効果も大きいのです。

欠損金の繰越は無申告のままではできないのです。したがって、売上がない年度においても決算を組んで確定申告書を税務署に提出して損失を繰り越しておきましょう。

再び法人を稼働させた際に、この欠損金があるのとないのとでは、その後の納税額に大きな差が出てしまうことでしょう。

青色申告を継続するためにも無申告にしない

法人税の申告書の提出が2期連続で申告期限に遅れると、青色申告の取消しが行われる可能性が大きいです。

青色申告をできなくなると、節税の観点からは大きなデメリットになります。青色申告の場合には、少額減価償却資産と言って30万円未満の固定資産を一度に経費にできたり、上述のように損失の繰越(欠損金の繰越)をできたりというメリットがあります。

売上がなしだからといって決算申告をしないでいると、法人が再起動したときに青色申告をできなくなってしまい、大きな損失を被ってしまう可能性があるのです。

売上が0円の期間の決算や法人税の申告は比較的簡単なものですので、きちんと申告するようにしましょう。

法人地方税の均等割は売上に関わらず発生する

法人税等の中には、地方税の均等割という税金があります。

均等割は、売上に関わらずに課税がなされます。多くの地域では、年間で7万円となりますが、もう少しだけ高いところもあります。

こちらの納税のために、売上が無しであっても決算は組んで申告書を提出する義務があるのです。

ちなみに、法人が事業自体を休眠して、経費も含めてなにも動きがない場合で、事務所などもないような状況であれば、均等割の課税は免除してくれることがい多いのです。ただし、このような休眠中であっても、法人税の申告書は出し続けて、上述のとおり青色申告の権利を維持するようにしてください。

休眠しているからといって無申告にしてしまって後で後悔される例もあるので、申告は続けていきましょう。

売上なしなら個人成りも検討

売上なしで経費がかかりつづけるのが大変な場合には、個人成りといって、法人形態から個人事業主形態に変えることを検討することもあります。

個人の場合には、赤字で所得がない場合には、法人の場合にかかる均等割のような税金もかからないので、負担が軽くなるためです。

もちろん、思い入れがあって設立した法人だと思うので、簡単には決断できないとは思うのですが、法人はそのまま休眠させておいて、当面は個人で営業活動を行うという判断もありかもしれません。

そして、その法人が稼働しない期間中においても申告は行っておきましょう。

なお。売上なしの法人さんの確定申告の代行なども多く行ってきていますので、お気軽に当税理士事務所にご相談くださいませ。

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