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法人成りは節税につながる/給与所得控除と必要経費の二重取りを。

給与所得控除と必要経費を考えて節税

法人成りをすると色々なメリットがあり、その中には当然節税メリットがあります。節税メリットの中でも最も大きいのは、法人だと、給与所得控除必要経費(法人税法上は損金と言います)の二重取りをできるところにあります。こちらは法人成りによる大変大きなメリットであると言う事ができます。このメリットについては、こちらのページで詳しく説明させていただきます。

必要経費を計上した上で、役員報酬から給与所得控除も差し引くことで、結果的に所得を圧縮することができるので、合法的に節税ができることになるのです。

こちらのページでは、その点について説明したいと思います。

給与所得控除とは?

給与所得控除による節税の無料相談のイメージ。

給与所得控除の概念、抑えておいてくださいね。

会社勤めのサラリーマンは給与所得を得ているわけですが、実は一定額の必要経費を認めてあげるため設けられているのが「給与所得控除」という制度なのです。

給与所得控除とは、その人の給与収入の額に応じて、所得税法で定められた一定額を給与収入から差し引いてから、税金計算を進めていく仕組みなのです。サラリーマンをしていると会社が勝手に給与所得控除の計算もしてくれるために、中々給与所得控除の存在に気がつかないのですが、給与所得者であれば、誰でも適用してもらっている制度です。

これは、サラリーマンであっても、スーツカバン、仕事に関連する書籍を買ったりするだろうから、一定の経費はかかっているだろうと考えられるため存在する制度なのです。ただ、サラリーマン全員が、必要経費を計上して確定申告をすると、処理がとんでもないことになるので、概算で一定額を差し引くことになっています。

なお、給与所得控除は役員報酬についても適用されます。

個人事業主は必要経費を計上できる

個人事業主で法人化を考えている人のイメージ。

個人事業主は、給与所得控除は使えないですが、必要経費計上はできるのです。

個人事業主は、売上高から必要経費を引くことができます。

個人事業の所得の計算構造は次のとおりです。

売上-必要経費=事業所得(利益)

シンプルですね。ここから、青色申告特別控除(10万~65万の控除)を引けることもありますが、ここではないものとして算式を最もシンプルな形式で記載しました。文具を買ったり、携帯電話を事業用に使えば、それは消耗品費とか通信費といった勘定科目で必要経費となるのです。

サラリーマンと違って給与所得控除は利用できないけれども、必要経費を計上できるのならいいかな、と思いますよね。

でも、給与所得控除も必要経費もどちらも使えれば税金が安くなるのに、と思いますよね?

それを合法的に実現することを可能とするのが法人設立なんですね。

給与所得控除と必要経費(損金)、法人であれば両方使えるので、法人設立が節税になります。

上記で、給与所得控除をサラリーマンなどの会社員役員も)が使えること、個人事業主が必要経費を使えることを説明しました。ここで、法人成りをすると、その両方を使って節税ができるのです。

もしも、法人の利益を丁度全て役員報酬で社長(事業主)が獲得したとしましょう。法人の所得と個人の利益(所得)の算式は次のようになります。

 

売上高ー損金=法人の利益

損金とは、法人の必要経費のことです。

まず、上の式で損金(必要経費)を利用することができています。

 

さて、上記に法人の利益とありますが、これを丁度全て役員報酬として支給したとすると、それは法人の損金となりますから、法人の利益はなくなり、税金も最低額しかされないことになります。

こんな算式のイメージです。

売上高ー損金(役員報酬含む)=利益0円

 

そして、もらった役員報酬はどうでしょう。

役員報酬ー給与所得控除=個人所得

となるわけです。ここで、給与所得控除を利用することができています。

 

このように、法人成りをすることで、事業に必要な領収書レシートを法人の損金(必要経費)として使える上に、給与所得控除も使えるわけですから、法人成りによる節税効果は大きいと言えます。

ただし、役員報酬は株主との委任契約ですので、途中に自由に役員報酬の金額を変えることはできません。この点はよく注意して、毎年決算後には、慎重に役員報酬額を決めていきたいところですね。会計期間中に自由に増額もしくは減額すると、役員報酬の一部を損金として認めてもらえなくなり、税金を大損してしまいますので。

なお、役員賞与もまた、原則的に損金計上できないのでご注意ください。基本的に毎月定額の役員報酬のみが損金になるとお考えください。

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