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税理士が、法人化したデザイナーのお客様達とお付き合いしてきてわかってきたこと。

デザイナーさんの法人設立、会社設立のポイント

東京税理士業を行ってきて、多くのデザイナーさんとお会いしてきました。デザイン会社(合同会社や株式会社)を作る時には、大きく分けると2つの動機があると思います。

1つは、既に個人事業を営んでいて、利益が出てきているため、「節税がしたい」という動機です。法人化することで、いくつかの節税メリットを獲得できることが多いのです。

もう1つは、取引先に向けた信用力の強化のための法人設立です。

デザイナーの場合は、個人の技術力に、その仕事の成果は大きく依存します。そのため、顧客は個人を頼ってきてくれているのであるから、個人事業で開業しても問題ないと考えられがちなのですが、実際に法人にしてみると、取引先が増えるケースがあるのです。私がこれまでに聞いてきたお話でも、大企業などは、デザインの依頼であっても、その相手先が法人であることを求めることは多々あるのです。

法人設立による節税効果を感じていただきやすいのがデザイン業と言えます。

東京の税理士が考えるデザイナーが会社を作るイメージ。

一人会社同族会社が多いデザイン業だからこそ、節税で得したときは、ご本人にダイレクトにその効果を感じていただけるのです。

東京で税理士という仕事をしていると、多くの業種を経営されているお客様にお会いします。

そんな中でもデザイナーさんの設立した会社は、一人で経営されていたり、株式をそのデザイナーさん本人が完全に100%保有していることが多い傾向にあります(株式会社の場合)。いわゆる経営者も株主も同一の方が担っているオーナー会社ということですね。

この場合、節税をすることで、そのデザイナーさん本人が最も得をすることができます。つまり、節税した金額の分だけ、ご本人の資産が増えるということになります。その意味からも、デザイナーさんは特に、節税への興味が大きい方も多くなってきます。

デザイナーさんの場合は、外部に事務所を設けずにご自宅で会社設立をする事例がおそらく半分以上になってきていると思います。こうなると、ご自宅の家賃などの経費性などを考えたりする中で節税策を構築していくことになります。

ご自宅で事業をされるのであれば、たとえば奥様に少し仕事の手伝いをしてもらうのであれば、奥様に対して給与支給をすることで所得分散を行い、節税を行うことも可能になります。この方法は、法人化のひとつの大きなメリットであると考えられます。

また、税理士ですから、デザイナーさんのお持ちになる経費の証憑類(領収証など)を拝見させていただきますが、その特徴として、いささか私用と業務用の部分が混同されがちになるという特徴もあります。ここはきちんと区分をしていかないと、後々に税務署から指摘が入る可能性が大きくありますので、注意が必要です。その中で、業務に必要であった部分をできる限り合法の範囲内で経費計上して節税していくことが必要になります。

デザイナーさんと言っても、常にPCと向かい合うばかりではなく、仕事のための写真を撮影してに出かけることもあると思います。個人事業と異なり、法人ですと、そこで出張に対する手当を支給することで大きく節税することも可能となります。

※出張手当は会社の経費になりますが、受け取った個人には税金がかかりませんので、その分税金の節約となります。

会社にすると、契約する取引先が増えることも。

デザイナーさんが法人を作った後に、一気に売上高が上昇したという事例はございます。取引先は、相手が法人ですと、法務局でその相手の身元を知ることができるので、安心してもらえるのです。また、法人であれば一定程度の売上があるのだろうということで、急に廃業してしまうことはないだろうという考えになり、取引先も安心してくれるかもしてません。法人成りした後にはあちらこちらから依頼が入ってくると言うケースは多いのです。

出会った方が後々にデザイナーさんを探して名刺を見返しりしたときには、どうしても個人事業主ではなくて法人に連絡を取りたくなるのは、ある意味では当たり前のことなのですね。仮に、その相手の担当者があなたを信頼してくれても、上司が「法人でないとダメ」ということで却下するケースは実際に多いようです。

グラフィックデザインの元を描くイメージ。

デザイン業も、法人成りで信用力が高まり、契約数が増える傾向にあります。売上向上の一つのきっかけとなることがあるのですね。

取引相手から法人化をお願いされたデザイナーさんもいらっしゃいました。

デザイナーさんの会社設立を当税理士事務所で代行させていただき、その後も税務会計顧問をさせていただいているお客様の中には、次のようなことをおっしゃって当事務所にご連絡をいただいた方が複数名いらっしゃいます。

「見込み客から、法人にすれば取引可能だが個人事業のままでは取引できないと言われてしまった」

「取引先の社内ルールが変わったようで、個人事業主には外注できないようになるようです」

このようなケースはよくあるようで、当税理士事務所では、なるべく早めに会社を作ることで対応させていただいております。法人設立に時間がかかり過ぎて、お取引先を失うようなことがあってはなりませんので。

会社設立後に金融機関で口座を開くまでには、金融機関の審査があるため少し時間がかかります。取引先へ送付する請求書に法人の口座を記載する必要がある場合は、早めに動いていくことが大切です。

デザイナーさんの会社の設計はこうする!

デザイナーさんが会社を作るときには、最初は一人会社・同族会社であることがほとんどであると書きました。

さて、このような場合には、会社設立までの会社の制度設計ではどこがポイントになるのでしょうか。税理士目線で少しだけポイントを解説いたします。

まずは、役員の任期でしょう。合同会社の場合は、任期の設定は不要です。しかし、株式会社の場合は任期を設けて、人気が満了すると、株主が再び役員(株式会社では取締役言います)を株主総会で選出します。この選出には税金が実はかかるため、任期は10年と設定して節約しましょう。一人会社では、自分で自分を選ぶわけですから誰か他の株主に自分を社長として選んでもらう必要がないので、任期が短くても長くても何も変わらないので、税金のみに焦点を当てて10年とすればよいのです。

資本金についてです。デザイナーさんは、原価がほとんどかからないお仕事です。そのため、特に融資を必要としなくても会社が回ることが多いのです。日本政策金融公庫の融資や制度融資を全く予定しないのであれば、特に資本金額は大きくなくても大丈夫です。取引先が自社について調べたときに、極端に低い資本金額(1円、1万円など)ですとマイナスの印象となりますので、ある程度の資本金だけ入れれば良いでしょう(できれば100万円、少なくとも50万円以上がおすすめです)。

反対に、既存客がいない場合は、最初に運転資金を借りることもあると思います。この場合は、資本金額が大きいほど、融資の審査で有利になりますし、融資枠も広がりますから、会社設立時から資本金額は大きい方が有利です(ただし、1,000万円超など、極端に資本金額が大きいと、税制上不利になることがあるので、ここは税理士事務所によくご相談ください)。

デザイン会社の定款作成の注意点

デザイン会社を作るときは、定款の事業の目的に「○○のデザイン」といったような記述を行います。○○には、グラフィック、アパレル製品、ウェブサイト、キャラクター、アクセサリー、ジュエリー、インテリアなどなど、各々のデザインされる対象を入れることになります。

ところが、もしも、自らもそのデザインしたものを販売することがあったり、製造に携わることがあるのであれば、デザインという文言に加えて、販売や製造の文言も入れることを忘れないようにしていただければと思います。

登記のやり直しになってしまっては、またお金がかかってしまいますから。

各々のデザイナーさんにより、状況が異なるので税理士のアドバイスも異なります。

東京の税理士とデザイナーが無料相談するイメージ。

いくつかの税理士事務所で相談して、「ご自身に合った会社設立がどのようなものか」、「どうやればご自分の場合は節税できるのか」、把握しておきましょう。

デザイナーさんと言っても、一緒くたに同じアドバイスを税理士がすることは難しいものです。各々のデザイナーさんの状況により、節税の方法も変わってきます。できる節税、できない節税もあるのです。

それは、一例を挙げますと、デザイナーさんが分譲住宅を持っているのか、貸家に住んでいるのかでも変化するものです。

そのため、まずは税理士事務所と無料相談などをしてみて、自分の場合はどのような節税ができるのかとか、法人を作ることでどんな側面で得するのか、といったところを把握することが大切かと思います。

もしも、恵比寿の当税理士事務所も相談先としてご検討いただけるのであれば、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。一つでも多くのお役に立てる情報をご提供させていただきたいと思います。

東京23区はもちろんですが、西東京のデザイナーさんの会社までお付き合いがございますので、地域としては比較的幅広く皆様とお付き合いさせていただいております。

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