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ジュエリー、アクセサリーの製造会社、販売会社を作る方のご参考となればと存じます。
ジュエリーやアクセサリーをデザイン、製造、販売する会社を設立したいという起業家の方は多いものです。女性の割合が多めであるのも特徴と言え、ひとつの人気の業種と言えるかもしれません。
税理士としては、その商売の難しさを見ていて感じることもございます。多くの仕入をまとめて行うことができない会社は、どうしても原価が高くなります。ですから、それなりの単価で販売しないと利益が出ないということになってしまうのです。
ところが、競合はネット上で非常に安い価額でアクセサリー等を販売してくるわけですから、自社のブランドのポジションをきちんと確立してお客さんを付けていかないと、継続的に利益を出しにくいところではあります。
ネットでは2,000円で売られているアクセサリーも、同じものがデパートなんかに出てくると、その何倍もの価額になっていることもあります。同じ原価の同じ商品が、その販売チャネルによって全く異なる価額になる商売と言うのも、結構珍しいものです。だからこそ、難しさがあるわけですが。このあたりは、我々よりも、プロであるお客様の方がお詳しいわけですが、起業される皆様にはきちんと利益の生じるビジネスモデルを構築していただきたく、我々もその一助となることができればと存じます。
さて、ジュエリー、アクセサリーの製造や販売といった業種の場合は、会社(法人)を設立する前に、既に個人として原材料や製造した商品を保有していることが多々ありますので、その棚卸資産を法人に動かすという作業が会社設立後に行われます。個人事業主として既に製造販売をされていたり、スクールに通ったりしながら自ら法人設立前に商品を作っているケースもあります。
また、自社で製造するだけではなく、ジュエリー、アクセサリーを販売する場合には、古物商許可の問題も出てきます。
法人を作ったら、個人から、きちんと資産の買取を行わないと、法人が贈与を受けたことになってしまいます。
法人を設立したら、原材料や商品を個人から法人が買い取らなくてはなりません。買い取らないまま、ジュエリー・アクセサリーを新設会社が販売して、その売上を自社のものとしてしまうのは問題があります。
あくまでも法人と個人は別人格ですが、この両社を同一視して、「どうせ自分の設立した会社なんだから、会社が自分個人のアクセサリーを売ったって問題ないよね」なんて考えてしまいますと、後々余計な課税が行われて損してしまうのです。
ジュエリー・アクセサリー何点をいくらで個人から法人に譲渡するのか、きちんと一覧表などを作成しておきたいところです。
なお、個人で保有している商品や原材料を一覧表として持っているのであれば、それを現物出資することも可能です。会社設立をするときは、株式会社なら資本金、合同会社なら出資金を現金で出資します。
しかし、現金ではなく、現物の商品や材料で出資することもでき、これを現物出資と言うわけです。こちらの業種では、現物出資のケースも他の業種よりは多いと考えられるでしょう。現金預金を使わずに、それなりに大きな資本金額とできるのが、現物出資のメリットですね。
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古物商の許可についてご存知でしょうか?中古品を取り扱うようなケースがある場合は、古物の許可を取得する必要があります。
ジュエリーなどは特に中古品も市場に出回っており、それを取り扱う業者もそれなりに存在します。
ジュエリー製造販売やアクセサリー製造販売の会社設立をお考えの方は、おそらく中古品の販売と言うのはまだお考えではないかもしれません。
ところが、将来的にそのような業務を会社の事業の一環として行う可能性がある場合には、会社の事業目的に設立時から記載しておいても良いかもしれません。
後々に目的を追加すると印紙代を納めなくてはなりませんので、会社を作ったときに記載しておいた方がお得かもしれませんね。
この時点で、古物商の許可を取る必要はありませんので、そのためのお金がかかるわけでもございませんので。実際に、もしも中古品を取り扱うような段階となったら、許可を申請すればよいわけです。
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