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イベント会社の設立に強い税理士事務所のイベント事業の税務等のポイント説明

イベント会社の法人設立・運営に関して

法人化後のセミナーイベント、キャンペーンイベントの開催案内のイメージ。

イベント事業で起業される方、個人事業として行っていたイベント事業を法人化するお客様がいらっしゃる税理士事務所です。

税理士として開業して以来、イベント会社設立される方、個人としてイベント事業を行われる方が大変多いことに気が付きました。

その中でイベント会社の設立法人化税務会計の面からのサポートをさせていただいております。

イベント会社の設立直後に、まず税務上つまづく可能性があるのは、スタッフへの給与・外注費等源泉税の納付の問題です。これを設立直後に見逃してしまうと、すぐに税務署から罰金を取られてしまうなど、無駄な税金を支払うこともあるのです。

会社設立直後は幸先よくスタートを切りたいものですから、ミスのないようにしていただければと思います。

各々のイベント会社によって、設立後の注意点は異なりますので、それぞれアドバイスさせていただいておりますが、上記の源泉税の点については共通しますので、こちらのページで間違いのないように、簡単に解説をしておきたいと思います。

イベント会社は人件費が非常に細かく発生する

イベント事業の処理を行う税理士のイメージ。

イベント会社の社長は、事務作業にも追われがちになりやすいものです。

イベント会社では、多くのスタッフをイベントに送ることが通常です。すると、細かく人件費が出て行くことになります。

人件費からは、源泉税を引く必要があるときもあります。この場合、原則、源泉税は、スタッフへのお給料を支払った月の翌月10日までに税務署に納めなくてはなりません。

納期の特例と言う所得税法上の優遇措置を利用できる場合は、6か月分をまとめてより遅い時期に納めることができます(ただし、給与の支払いを受ける者が10名未満と言う要件あり)。

さて、もしも源泉税の支払が期限から1日でも遅れてしまうと不納付加算税という罰金が生じてしまいます。ですので、イベント会社を設立して、人件費を支出した際には、源泉税の納付については翌月10日までに原則行わなくてはならないとお考えください。

他の事業とは異なり、イベント事業では、毎月支払をするスタッフの人数が10名以上となることが多く、この場合には、上述の納期の特例と言う法律を適用できないので、翌月10日となってしまうことが多いということで、源泉税については、少々、他の事業よりも注意が必要なのです。

さて、税理士は様々な業種の仕事をされている社長とお会いさせていただきます。その中でも、上記の人件費の管理や計算、支払手続きなどを考えると、イベント会社を設立した社長は、事務員にそれを任せられない起業時には、大変忙しくなる傾向にあると感じております。

我々の税理士事務所がサポートさせていただく中で、税務や会計の負担は減らすことで、少しでも、経営者様のご負担を軽減させていただくことができればと存じます。

イベント会社設立時の定款の記載に関して

イベント事業をその定款に入れる場合の代表例は以下のようなものとなります。一例ではございますが、ご参考としていただければと思います。

・各種イベントの企画運営

・イベントの企画及び開催

・イベントの企画、制作及び運用管理

・展示会・キャンペーン等の企画

・イベント、コンサート、パーティー等の企画及び運営

イベント会社の事業の表現の中で、「各種イベントの企画運営」と記載すると、かなり幅広い事業をカバーする表現となります。

一方で、たとえば、「展示会の企画及び運営」となると、狭くはなりますが、明確性は上がりますので、もしも取引先が謄本を確認した際には、「何をしているのかわかりやすい会社」と思ってもらえるかもしれません。このあたりを検討しながら、事業内容の記載はお考えいただければと存じます。

イベントで、自社の製品を販売されるような場合は、以下のような事業目的を加えても良いかと思います。

・イベントにおける物品の販売

売上の入金サイトが長いので、法人化のときは気をつけて、売上認識をしてください。

イベント事業を個人事業から法人化するときの注意事項です。

イベント事業では、入金サイトが大変長くなりがちです。イベント開催から、大分時間がかかってしまうことが多いのです(イベント会場に送ったスタッフの人件費が売上入金前に出るケースでは、資金繰りも厳しくなりがちです)。

さて、会社設立をすると、明確にどこまでが個人事業の売上で、どこからが法人の売り上げかと言うことを分ける必要があります

たとえば、イベント開催が5月で、その売上高の入金は8月だとします。そして6月に法人化をしたとしましょう。

この場合は、8月に入金される売上高は、あくまでも個人事業時代の5月の売上ですので、これを新たに設立した法人の売上としてしまうと、税務上のトラブルにつながりかねないのです。スタッフ派遣のアルバイト代等も同じで、5月のイベントに係るアルバイト代・外注費は、あくまでも個人事業の必要経費となるのです。

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