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SEの方をはじめとし、下記の業種の株式会社や合同会社の設立支援をさせていただいている税理士のお役立ち情報

ゲーム開発、アプリ開発、システム開発の法人設立(会社設立)

SEの方がアプリ開発とシステム開発の会社設立をしたイメージ。

会社設立後に売上が計上されるまでの事業計画は入念の練りましょう。

ゲーム開発アプリ開発システム開発法人設立(株式会社もしくは合同会社)をご検討中の方も多いのではないのでしょうか。今現在も市場が世界中で伸びている業界ですので、成功したときの収益は大変大きなものとなるでしょう。当税理士事務所でもこういったお仕事をされている方からの会社設立及び税務顧問のご相談・御依頼はよくあります(おそらく渋谷区ではこういった業種が多いのではないかとも感じております)。

こういった開発系の会社では、最初の売上が立つまでにどうしても時間がかかってしまうこともございます。その期間をどう乗り切るかということが重要です。必ずそれまでの資金繰りについては計画を作成しておいていただきたいところです。

開発完了まで後一歩と言うところでお金がなくなってしまい、他人資本を入れたものの、それが後々の経営の足かせになってしまうということも考えられますから、注意が必要なのです。

もちろん、短期間で低コストでアプリケーションを開発されるような会社は、そういった心配は少ないとは考えられますし、SEさんが一人会社を設立して外注という形式で他社から仕事を受注する場合もその心配は不要でしょう。

株主・出資者の構成に注意(システム開発はお金がかかるので他人資本が入ることも多い)

ゲーム、PCや携帯電話のアプリケーション、その他システム開発する場合、それが大掛かりなものであれば、かなりの資金が必要となります。従業員が少ない段階であったり、自社で対応できない業務もあると外注を出すこともありますが、こちらの費用はかなり大きくなりがちです。

その費用を賄うには、第三者から出資を受けて株主となってもらうこともあるでしょう。開発費が何千万円にもなってしまうこともありますので、このような場合は、第三者を頼らなくてはならないこともまた確かではあります。金融機関も中々先の見えない新設会社に大きな金額の融資は実行してくれませんので。

ただ、この場合に気をつけたいのは、法人の最大の支配者は法律上は出資者であるということです。会社の役員を誰にするのかと言うことも、株主が決めることができるのですから、その力は非常に大きいのです。

他人に資本金(又は出資金)を出してもらうということは、会社経営上の社長の自由度が下がるということでもあります。

そのため、株主や出資者の構成や、その投下してもらう資本の金額には注意が必要です。もしも、過半数の株式を第三者に握られてしまっては、社長である自分自身が退陣に追い込まれるということもあるのです。

補足:借入と出資の違いについて

借入とは、その借りたお金を返済し、利息も支払うという一般的にイメージのとおりです。ポイントは、債権者は低リスクであると共に、会社の株主総会などで意見を言うことはできないということです。

一方で、出資をするということは、返済は約束されず、利益が上がってきた場合にのみメリットがあるので、ハイリスクです。特に、まだ成果の上がっていない新設法人への出資はハイリスクになります。ただ、株主等になると、総会などで議決権を行使できるようになり、会社経営への影響力を持つことができるようになるのです。

決算期をいつにすればよいのか(VC)

会社を設立する際には、決算期は自由に選ぶことができます。

例えば12月に設立して12月決算ということもできます。ただし、それだと設立してすぐ決算を組む必要が出てきますので、例えば12月に設立した場合、11月に決算にする会社が多いです。

ただし、将来的にVC(ベンチャーキャピタル)が入ってくる場合には話が変わってきます。というのもVCの決算に合わせて数字を要求されることがあります。その際にはVCの事業年度に合わせた形で別途数字を作成する必要がでてきます。ですのでVCの決算とあわせておいた方が楽というケースがおおいです。

あらかじめ特定のVCがあるのであればその会社の決算期にあわせ、これから探すということでしたら海外の会社で多いと言われている12月決算にしておくと良いかもしれません。

※決算期は後からでも変更できます。

外注か雇用か。

携帯電話(スマートホン)のアプリ開発会社がSEと税理士との契約を結ぶイメージ。

外注は、法律上は、比較的低リスクでしょう。

アプリ開発、システム開発、ゲームの開発会社などは、業務を自社内部で行うか外部に発注するかで悩むことがあります。

あくまでも税理士目線ではありますが、もしも売上が立たない状態で、雇用を行うということはそれなりにリスクになると思います。

正社員を雇うと、簡単に辞めてもらうことはできません。そんなことを強引に推し進めれば、弁護士などを立てられてしまい、争いになってしまうでしょう。雇用される側の権利が非常に強いということも、皆様ご存知の通りだと言えます。法人設立をしたばかりのときは資金力も乏しいことも多いですし、お忙しいでしょうから、このようなトラブルは起きてほしくないものですね。

ところが、外注ですと雇用ほどの拘束力はありません。ひとつの業務が終われば、それでひとまずは契約が履行されたことになるのです。雇用のように無理して雇用を維持する必要はないのです。

しかし、現実的には、優秀な方が雇用を望んでいるのであれば、その方向で動く経営者様もいらっしゃいますし、外部よりも内部の方が意思疎通が図れて良い仕事ができるということもあるでしょう。

これは大変難しい問題で悩むところですが、今後人の手を借りる必要が出てきたときには、外注なのか、雇用なのかと言うことはよくお考えいただければと思います。

ゲーム開発、アプリ開発、システム開発の法人設立は特に取引先とのご契約に慎重さが必要。

システム開発の株式会社がSEと契約するイメージ。

契約書は極力弁護士などにチェックしてもらいましょう。

会社設立後大きな契約が取れそうになりましたら、契約書の内容には十分にご注意ください。

ビジネスは信頼関係を軸にして行われるものだと思いますが、訴訟等のトラブルが生じてしまうことがよくあるのもまた事実です。

特に、ゲーム開発、アプリ開発、システム開発の法人設立では、複数の関係者が関わることもあるので、契約の複雑性が高いこともあるわけです。

A社が顧客で、営業が得意なB社がA社から発注の約束をもらい、システム開発に強いSEを多く抱えるC社がそのシステムのほとんどを開発するとします。そして開発されたシステムを継続的に運営していくD社があることもあるでしょう。このとき、果たしてA社との契約に関しても、他社間の契約に関しても、しっかりと考えたいところです。

トラブルが生じたときに、その責任を取るという矢面に立つのがBなのかCなのか、Dなのか、このあたりに気を配っておかないと、そういったトラブル発生時に自社だけが矢面に立たされてしまい、大きな痛手を負ってしまうことも考えられるのです。そして、その痛手の部分、つまり損失を他社に請求できるのかどうかも、契約書の内容がものを言うでしょう。

当税理士事務所でも、こういった契約書に強い弁護士とは提携しているので、もしも必要とあればご紹介いたします。いざというときのために、契約書についてはきちんと身を守れるような作りにしておいた方が良いでしょう。自社が他社と裁判等で争うことはないと考えていても、実際にはそういったトラブルは結構起こってしまうものなのです。お困りの場合には、御連絡いただければと思います。

ゲーム開発、アプリ開発、システム開発の法人設立時の定款記載の目的について

ゲーム開発会社の法人設立の定款がファイルされているイメージ。

事業目的は必ず定款に記載しないと、会社は設立できません。

定款の事業目的記載事項は以下のようなものが一般的に見受けられます。抽象的なものとして範囲を広く取るか、それとも具体的にして第三者にわかりやすいものとするかは自由です。

・ゲームコンテンツの制作

・インターネットを利用したオンラインゲームに関するウェブサイトの企画、開発、運営及び配信

・オンラインゲームの企画、開発、制作及び運用

アプリケーションソフトウェアの企画、開発、制作、販売、運営及び管理

アプリケーションソフトウェアの受託による開発

アニメーション、小説、ゲーム等のアプリケーションソフトウェア及びデジタルコンテンツの企画、制作、販売及び管理

・携帯電話を利用するアプリケーションの企画、開発

・コンピュータネットワークを利用した情報システムの企画、運営及び管理

・ITシステムの構築及び運用

・インターネットネットワークを利用する商品の在庫管理システムの設計及び開発

・携帯端末のソフトウェアの企画、開発及び販売

 

上記はほんの一例です。定款記載の目的は、複数入れられますので、一つに絞るような必要はございません。

 

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