東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】

運営者:東京都のCentury Partners

会社設立の無料相談を実施中

お気軽にご依頼ください

お気軽にご依頼ください

03-6712-2681

インストラクターの会社設立等に関して税理士事務所が記載しております。

インストラクターの法人設立・会社設立

インストラクターと一言で言っても色々と種類があります。ジムなどに所属するスポーツ関連(エアロビクス、ヨガやティラピスなども含め)のインストラクターさんがイメージしやすいかもしれませんが、その他にも、写真のインストラクターさんや日本茶のインストラクターさんなど、ひとつに括りきれるものでもありません。

しかし、インストラクターの方が法人設立(会社設立)をする理由はほとんどの場合が同じであり、「節税するため」というものです。このページでは節税なども含めて少しだけ解説させていただければと思います。

後半では、インストラクターさん個人の法人化ではなく、ヨガやピラテイスのスタジオ自体を経営される場合の税務の注意点についても触れております。

インストラクター個人の法人設立(会社設立)

インストラクター(ヨガ・ピラティス)に対する税理士のイメージ

ジムなどに所属していた個人インストラクターが法人成りする理由は節税にあり!

インストラクターの方々が会社を作る目的は、節税にあることも多いものです。法人成りによる節税効果を狙っての会社設立と言うわけですね。

法人成りをしますと、給与所得控除と言う制度を利用することにより、実質的に経費を50万円以上多く計上したのと同じ節税効果をもたらしたりもできるのです。

では、いくら以上の利益があると法人成りにメリットがあると言えるのでしょうか?こちらは、自宅を社宅化できるかどうかなど、節税策をどの程度利用できるかによっても結論が変わってくるのですが、少なくとも500万円~600万円程度あれば、税制上は会社設立にメリットがあると言えそうです。経営者の方の個人の所得控除の金額などによって、いくらからメリットがあるかは若干変わってきます。

スポーツ系でも、写真などのインストラクターの方であっても、長距離の出張に出ることはあるのではないでしょうか。そのような場合には、旅費規程を上手に利用して合法的に経費を増やすスキームもあります。

会社設立後の節税は、その方の環境に応じて方法も変わってくるものですので、税理士などの専門家と相談して判断していくのが良いでしょう。

ジムなどのインストラクターさんは契約の切り替えにご注意を。

ジムなどに所属されているインストラクターの方が、節税のために法人成りをしようと決めたとします。まず最初に行っていただきたいのは、そのジムに契約の切り替えが可能かどうかを確認することです。

新たに法人格と言う、法律上認められた新たな人格が契約を結ぶことになるので、個人契約のまま続けるわけには行かないのです。せっかく法人を作っても、個人契約のままでは法人の売上として報酬を計上できなくなってしまいますのでご注意ください。

基本的には、法人だから契約を結ばないというジムなどは少ないと思います。ジム側としては、法人への支払であっても、個人への支払であってもメリットもデメリットは存在しないためですね。

スタジオ経営者の場合

ヨガのスタジオ(教室)の会社設立案を税理士にメール相談する経営者のイメージ。

経営者となると、インストラクターを集めたりと、考えることは多くあります。

ジムスタジオなどを経営しようとする方もいらっしゃいます。ピラティスヨガのスタジオ、運動療法のスタジオなんかも多くみかけますので、検討されている方も割りと多いのではないでしょうか。

こちらは、節税と言うよりも、社会的信用融資も視野に入れて法人の形態を選択することが多いでしょう。

インストラクターを集めたり、物件を借りたり、資金集めを行ったりと、経営者として考えなくてはならないことは多くあります。まずは最初の段階で、下記にあります固定資産の問題がありますのでご注意ください。

 

固定資産の見積もりに注意

スタジオやジムを持つとなると、設備を購入したり内装を施したりする必要がございます。機材などについては良いのですが、内装などの部分の見積額は大きくぶれることがあります。

多くのケースで、追加工事をすることとなり、当初の見積額よりも大きくなってきます。せっかく融資を受けたにも関わらずに、資金が回らなくなってしまうようなことがあってはなりませんよね。見積額よりも2割も多くなってしまったという話も聞きますので、気をつける必要があります。

なお、税理士ならではの視点であり、少し難しい内容ですが、固定資産の会計上の資産計上のお話があります。内装ひとつをとっても、おおざっぱにまとまった金額で「建物附属設備」や「建物」勘定に載せてしまうと、短期的に税金を損してしまうことがあります。小分けに区分できる固定資産はできる限り細かく区分しておくことで、早期に減価償却をすることができるので有利なのです。

また、少し専門的な話となりますが、償却資産の種類を一括償却資産と言われる区分にすることによる償却資産税と言う税金の節約をできることもあります。このあたりは税理士に相談しながら判断していった方が安全でしょう。

これは実際に会計記帳というものを始めていただけると分かるのですが、固定資産を細かく分解するのは時間のかかる作業ではあります。ですが、節税は資金繰りの安定化にもつながりますので、是非つきつめて行っていただきたいところです。

売上の計上時期に注意

ジム、ヨガスタジオやピラティススタジオでも、ポイント制やチケット制を採用し、先にお客さんからまとまった金額をもらうケースは多いと思います。こちらのお金は原則的には、最初にまとめて売上げたときの収益になるとお考えください。

お客さんが使用した都度売上に計上するという方法を採用することもできます。ただし、誰に何ポイントが残っているかなどの管理が煩雑になりますし、事前に税務署へ届出書を提出する必要が出てきます。そのため、実際のところはこちらの方法を採用しない会社様が多くなってはおります。

 

さて、本当に簡単にではありますが、インストラクターさんやスタジオの会社設立について記載させていただきました。

会社設立・起業・融資・税理士変更の無料相談はこちらへ

株式会社と合同会社の設立代行の東京での電話対応シーン

会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。

東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。

03-6712-2681

運営:東京の税理士事務所Century Partners

営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。

会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応

(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)

会社設立の無料相談を実施しております☆

東京の会社設立の専門家集団の写真

会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。

03-6712-2681

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

東京会社設立パートナーズの代表者

斉藤 一生
東京 会社設立パートナーズ
(運営:Century Partners)

代表税理士ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。