東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】

運営者:東京都のCentury Partners

会社設立の無料相談を実施中

お気軽にご依頼ください

お気軽にご依頼ください

03-6712-2681

コインランドリー経営について/東京の税理士のお役立ち情報

コインランドリーの開業・会社設立・法人成り

会社設立、法人成りしたコインランドリーの売上回収のイメージ。

コインランドリーの売上は現金になることが普通ですので、口座へはきちんとご入金ください。売上をそのまま経費に回すのではなく、一度事業通帳に入金すると、お金の流れが見やすくなり、税務調査でも説明がしやすくなるかもしれません(絶対しなくてはならないということではありませんけれど)。

コインランドリー経営を目指されている方というのは比較的多くいらっしゃるのではないでしょうか。業種としては、非常に伸びる可能性がある分野かもしれません。実際に、コインランドリーのFC展開をする会社も増加しています。

旅をしているときはなるべく荷物を減らしたいものです。旅行者に向けてのコインランドリーサービスの提供なども今後は流行るのかもしれませんね。また山登りなど服が汚れるアクティビティーの利用者に向けてのコインランドリーサービスなども需要があるのかもしれません。出先で1時間で服がキレイになるなら、嬉しいサービスですよね。

事業を開業しようとしたとき、フランチャイズの形式で、バックアップしてくれる会社が存在する業種ですので、開業しやすい事業と言うのもその理由のひとつだと言えます。

我々の税理士事務所でも、コインランドリー経営をされているお客様はいらっしゃいますが、個人事業から会社設立(法人成り)をされて順調に利益を上げられています。

洗濯機や乾燥機や精算機器などが固定資産の購入コスト、物件賃借のための保証金などの初期投資コストはかかりますし、新規参入する競合相手も以前より増えた印象がある業界ですが、店舗を置く地域をきちんと選定すれば、しっかりと成り立つビジネスであると感じております。

最初に固定資産を取得した時の、固定資産台帳への計上方法は、後々の所得税額(法人税額等)に多大な影響を及ぼすため、ここは十分にご注意ください。開業時の会計処理がとても重要だと言う事もできますね。

資産分解(固定資産は極力細かく計上する)

コインランドリー洗濯機乾燥機は、購入時に一度に経費とはなりません。時間をかけて毎年(毎期)経費化されていくものです。これを少し難しい言葉で減価償却と言います。

ザクッとしたイメージでご説明しますと、例えば200万円の固定資産を買った場合に、その固定資産の価値が毎年40万円下がるのであれば、毎年40万円ずつ「減価償却費」という項目で経費計上を行うことができるのです。この、資産の減少額と言うのは、税法に定められた固定資産の対応年数に応じて決まってきます。

コインランドリーを個人事業として開業するか、会社設立をして法人設立という形式で開業するかで減価償却方法は少々変わってきます。原則、定額法と言う償却方法と定率法と言う償却方法があり、個人事業ですと定額法となり、法人ですと定率法となるのです。ただし、届出書の提出で好きなほうを結果的には選択できますので、税理士などに相談しながら、ご自身の場合はどちらの償却方法が有利なのかを検討してみてください。

さて、更に重要だと言えるのは、固定資産の計上方法です。機械一式などの方法で計上されているケースが珍しくありません。税理士が関与していても、こういった計上方法が採用されていることはあります。

しかし、可能な限り資産は細かく分けて計上した方が有利なのです。細かく分けると、中には耐用年数を減少させることができる資産があるかもしれません。そうすると、早期に減価償却費を多く計上することができるようになるのです。ものによっては、支出した年度に全額経費とできるものもありますので、必ず固定資産は細かく分けて計算しましょう。

固定資産への投資金額が大きいのがコインランドリー経営ですから、こちらの減価償却費の取扱を失敗してしまうと、後々資金繰りに窮することにもなりかねないのです。くれぐれも、開業時の固定資産の計上についてはご注意くださいませ。

法人成りと資産の譲渡

コインランドリーの法人成りについて説明する税理士のイメージ。

法人に無料で資産を譲渡しないでださい。

コインランドリー事業が軌道に乗りますと、節税などを兼ねて法人成りをご検討される方もいらっしゃいます。

※法人成りとは、個人事業形態の業務について、会社設立して法人の事業とすること、を言います。

この際にも固定資産の問題が上がってきます。社長としては、個人でも法人でも自分の事業であるということで同一視をしてしまいがちです。

しかし、法的にはあくまでも新しく設立された法人は、法人として個人とは別のひとつの人格を持っていると考えられます(「法人とは法律上認められた別の人」という感覚で捉えていただければと思います)。

ですので、社長個人の所有している固定資産(洗濯機や乾燥機)を法人で使うのであれば、それらを法人に譲渡(売却)する必要があります。そして、その売却金額が会社が固定資産として計上する金額になるわけです。

譲渡するということは、しっかりとお金を動かさなくてはならないのです。法人は設立したばかりで、動かせるお金がないことが多いと思いますので、このようなときは、法人から社長に対しての債務を会計上計上する必要があります。この辺りを曖昧にしたまま法人成りをしてしまうと、後々に税務調査が入った場合に不利益を被りかねないのでご注意くださいませ。

会社設立・起業・融資・税理士変更の無料相談はこちらへ

株式会社と合同会社の設立代行の東京での電話対応シーン

会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。

東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。

03-6712-2681

運営:東京の税理士事務所Century Partners

営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。

会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応

(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)

会社設立の無料相談を実施しております☆

東京の会社設立の専門家集団の写真

会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。

03-6712-2681

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

東京会社設立パートナーズの代表者

斉藤 一生
東京 会社設立パートナーズ
(運営:Century Partners)

代表税理士ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。