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酒類の輸出業で会社設立を検討中なら(清酒、ウィスキーなど)

酒類の日本から海外への輸出は、毎年増加していると言われています。国税庁の資料をみても、輸出の金額・数量ともに増加しています。

平成27年には輸出金額が39,029百万円、輸出数量は109,906KLとなったそうです。前年比と比べると特にオランダへのウィスキーの輸出が伸びたようです。

国税庁のホームページをみていると輸出先別の「日本酒輸出ハンドブック」というものが記載されております。なぜ国税庁がこのようなものを作成しているかというと、酒は酒税法という税法がかかわってくるため国税庁が行っているわけです。

国税庁の公式ページ「日本酒輸出ハンドブック」は詳しくはこちらをクリック

酒を扱う場合には「免許」が必要

実際に酒類の輸出を行おうとする場合には、酒類に関する免許を取得する必要があります。

免許の取得はご自身で行う方法と、専門家に依頼する方法があります。具体的には「行政書士」の担当となりますので詳しくは行政書士へお問い合わせいただければと思います。

一般酒類小売業免許や通信販売小売業免許、輸出酒類卸売業免許などが必要なようですが、要件が厳しいようです。

また酒類の免許を取得する手続きは難易度が高いようでして、どの行政書士さんに頼んでも受けてもらえる仕事というわけではないようです。

もしも依頼を受けてくれる行政書士が見つかったら、ラッキーかもしれません。

酒の輸出業をご検討されている方は、まず必要な免許についてどの免許を取得する必要があるのか、その免許の取得が可能なのかを調べていただくとよろしいかと思います。

よくある失敗例

よくあるトラブルとしては、個人事業主として輸出をしていた方が個人名義で免許取得や契約をしてしまっていて、会社設立後に会社名義に変更しようと思ったら、契約を簡単には変更できなかったという事例がございます。

法人を設立する前に、契約を変更できるか先方に確認しておくとよいかと思います。

融資を受けたいなら

輸出の場合に日本政策金融公庫の「海外展開資金」を受けることができる可能性がございます。ご検討ください。(なお、輸入の場合には受けられません。)

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

会社を設立することは簡単なのですが、会社を作ってしまったあとに、酒類の輸出に必要な免許が取れないということ判明してしまうと大変なことになります。

酒類の輸出は国も力をいれている分野のようですが、会社を設立する前には事前のリサーチはしっかりとなさってください。

※当事務所では酒販免許に詳しい行政書士をご紹介することもできます。自力で酒販免許を取るのは難しいという話も聞きますので、お困りの方はお問い合わせいただければと思います。

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