東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】

運営者:東京都のCentury Partners

会社設立の無料相談を実施中

お気軽にご依頼ください

お気軽にご依頼ください

03-6712-2681

芸能事務所の法人設立に関する税理士事務所(会計事務所)のお役立ち情報

芸能事務所(プロダクション)の会社設立

芸能事務所、芸能プロダクションの法人設立を説明する税理士のイメージ

法務局への会社設立登記、設立後の税務署への手続きまで、スムーズに進めさせていただきます。

当税理士事務所では、様々な業種のお客様がいらっしゃり、また、毎月3件程度の会社設立(法人設立)の代行をさせていただいております。設立後の会計や税金の確定申告についてもお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

さて、そんな中で、芸能事務所芸能プロダクションの資金繰り等に関して、少しだけ、こちらのページでご説明をさせていただきます。

特に、事項でご説明いたします、売上高(売掛金)の認識に関しては、一度お読みいただければと思います。ここがきちんとしていないと、キャッシュフローが苦しくなり、経営難に陥ってしまうこともあるのです。

場合によっては、利益が出ているにも関わらず、その後に資金繰りが行き詰ってしまうということもありますので。企業経営においては、損益資金収支の結果はかなり乖離してくることが多いので、両方の数値を大切にして運営していかなくれは危険なのです。

売上高(売掛金)の認識、タレントさんの源泉税の納付

こちらの項目では、芸能事務所の売上高と入金額をきちんと把握することが大切であること、また、タレントさんへの支払いに伴って天引きする源泉所得税の税務署への納付の必要性について記載しております。会社設立後には、一度確認していただきたいところですね。

また、どんな事業でも同じではあるのですが、最初はやはりどうやって売上高を高めていこうかと言うところに気持ちが集中するものです。しかし、その反面、管理の部分が手薄になってしまうと、後々ご苦労をされることがございまます。会社が一定規模の大きさになってから管理体制を一気に整えるよりも、最初から整えていってしまった方が、結局のところは労力は少なくて済むものです。

口約束やどんぶり勘定で売上高を認識することは、資金繰りを圧迫することが多くあります。

芸能事務所の会社を作った社長のイメージ。

まさか、入金額が大幅に減るとは思わなかったということも。。。

芸能業界においては、たびたび口約束売上金額を決めたりすることがあります。ある意味、どんぶり勘定となってしまうのです。以前よりは少ないとは思いますが、皆様のお話をおうかがいしますと、まだ口約束での契約が行われることもあるみたいですね。

口約束ですので、最終的には、思った通りの金額が入金されなかったということになりかねないのです。取引先との関係性もあるとは思いますが、可能な限り、契約書を残しておいた方が安全ではございます。

そして、恐ろしいのは、未入金の売り上げに関しても税金はかかってくるということです。

例えば、3月決算の会社ですと、3月末日に、予定される入金額を売上に計上します。そして、5月末日までに、その利益に対する法人税を納付することになります。しかし、6月の入金時期になってみると、実は予定額よりも入金額がかなり低くなってしまった、そんなことになると、かなり資金繰りが苦しくなる恐れがあります。実際には入ってこない売上金額に対して、税金を納めている状態に一時的に陥ってしまうわけですから。これはご注意いただきたいところですね。

また、入金サイトについても、できる限り短くしていきたいところです。税理士としての私の実感では、入金サイトも他の業界よりも長めの傾向にあると感じており、これもまた、資金繰りに与える影響は多いと思っております。支払サイトに関しましても、入金がなされてからタレント報酬の支給をするなどの工夫をして、会社のキャッシュフローが余裕を持ってまわっていくように工夫していただければと思います。

タレントさん等の報酬に係る源泉税

税理士がタレントさんに源泉税の説明をするイメージ。

タレントさんに報酬を支払う際は、源泉所得税を税法通りに天引きしましょう。

続きまして、芸能事務所(芸能プロダクション)の源泉税のお話です。源泉税というのは、お給料を支払う際に天引きする税金というものがあるかと思います。

タレントさんの場合は、基本的には外注報酬となることが多いものですが、こちらに関しましても源泉所得税を天引きする必要があります。天引きした金額は、毎月翌月日までに納付する必要がありますのでご注意いただければと思います。

給与の場合には、給与支払対象者が10人未満の場合に限り、半年分をまとめて7月と1月に納めることができます。しかし、タレント報酬の場合には毎月納付と所得税法上定められていますので、両者を混同されないようにしてください

報酬の源泉所得税の納付が一日でも遅れると罰金の対象となってしまいますので、顧問契約をしている税理士事務所(会計事務所)に詳しく説明を受けておくことが大切です。

※タレントさんが法人を持っていて、その法人に対してタレント報酬を支払う場合は、源泉所得税を天引きする必要はありません。

※タレントさんの他、スカウトマンに対して支払う報酬に関しても源泉所得税の徴収が必要となります。個人に対する支払いが出る都度、税理士に確認を行うのが間違いないでしょう。

登記される事業目的に関して

芸能事務所・芸能プロダクションの法人を作成される方のために、こちらに登記する事業目的の参考例を挙げておきたいと思います。以下はあくまでも参考例ですので、詳しくは司法書士や行政書士、税理士等の会社設立に慣れている専門家にご相談ください。

目的には、将来的に見込まれる業務を盛り込むことができますので、例えば、ゆくゆくは法人で飲食店も展開したいような場合は、「飲食店の経営」という事業目的を会社設立時点で記載しておくことも可能でございます。

 

・タレント・アーティスト・モデル・スポーツ選手の育成及びマネージメント

・芸能タレントその他著名人のマネージメント

・芸能プロダクションの経営

・音楽家の養成及びマネージメント

・CD・DVD・ビデオ等の原盤の企画・制作・販売・賃貸

・映像・音楽の企画・制作・販売

登記・税務届出までの手順

こちらでは、当税理士事務所(会計事務所)を通じた法人設立関連手続きの流れを簡単にご説明したいと思います。

1.まずは最初のご面談で、設立内容を確認させていただきます。我々からも、節税などを考慮したアドバイスをさせていただきます。

2.「1」のステップで、我々からアドバイス等をさせていただきますので、それも加味して最終的な組織形態や資本金額を決めていただき、司法書士も含めたところで再度面談をしていただきます。

3.定款の認証、資本金の振込み及び法人印鑑の作成が済みましたら、登記申請書に押印をしていただき、司法書士が法務局にて設立手続きを行います。

4.設立登記が法務局で完了しましたら、税理士が税務署及び地方自治体に提出する設立届出書、青色申告承認申請書その他の必要書類を作成し、ご承認をいただきましたら提出を行います。

※お急ぎの場合には、「2」のステップは電話やメールで行い、スピード設立を目指します。

 

どちらのステップにおいても、わかりやすい説明を心掛けております。少しでも疑問に思われる決定事項や手続きがありましたら、モヤモヤを残さずにどんどんご質問いただければと存じます。特に、事業年度資本金額に関しましては、開業後の納付税額にも多大な影響を及ぼすことがあるため、節税を念頭に決定していく必要があると言えます。

芸能事務所・芸能プロダクションの会社設立をされる社長様が、後々になってから、設立時の決定事項を別の形にしておけばよかったと思われることのないようにしていただきたいですね。

会社設立・起業・融資・税理士変更の無料相談はこちらへ

株式会社と合同会社の設立代行の東京での電話対応シーン

会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。

東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。

03-6712-2681

運営:東京の税理士事務所Century Partners

営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。

会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応

(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)

会社設立の無料相談を実施しております☆

東京の会社設立の専門家集団の写真

会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。

03-6712-2681

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

東京会社設立パートナーズの代表者

斉藤 一生
東京 会社設立パートナーズ
(運営:Century Partners)

代表税理士ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。