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音楽関連事業のプロダクション、マネジメント事務所についてのお役立ち情報

楽曲や録音原盤制作請負、作家(作曲家)や演奏家のマネジメントの会社設立に関して

作曲をする固定資産、ピアノのイメージ

当税理士事務所では作家、作曲家の方をマネジメントする事務所の会社設立手続き代行や税務顧問も行っております。

楽曲録音原盤制作請負作家作曲家)や演奏家マネジメントコーディネートされる方にご注意いただきたい情報を記載したページです。税理士が書いているページですので、会社設立法人設立登記の内容)や税務についての記載がメインとなっています。

会社の設立においては決定事項が多くあり、こちらのページでは書ききれないことも数多くあるので、最終的には是非無料相談のお電話や、ご面談にいらしていただければと存じます。

なお、楽曲や録音原盤制作請負、作家(作曲家)や演奏家のマネジメントの法人を作られた方が、設立後に最も悩まれることが多いのは資金繰りです。そう、音楽業界や芸能事務所業界の特有の話なのですが、売上が上がってから入金までにかなりの時間を要することがあります。

作家さんが楽曲の制作を終わられて、御社が顧客に納品を行ってから、入金まで半年かかるようなケースまであるのです、3か月後などは当たり前のように起こるのですが、これは実は一般の事業よりは長い期間であり、ここで資金繰りが圧迫されることが多いのですね。この点についても触れていますので、是非お読みくださればと存じます。

会社の登記に必要な決定事項

会社設立(法人設立登記)を行うにはいくつも決定事項があります。それを決めないと、会社の登記ができないのです。つまり、会社を作れないということですね。

会社名(商号)会社本店所在地会社の事業目的役員資本金額初期発行株式数発行可能株式数事業年度株主ごとの出資金額など、決めることは多いのです。その中で、録音原盤制作の請負会社様や作家(作曲家)や演奏家のマネジメント会社様にとって重要なものを2つほどピックアップして、こちらでご紹介いたします。

資本金額は取引先に合わせて

楽曲・録音原盤制作の請負会社や作家・作曲家・演奏家のマネジメント会社の場合は、お取引先は一般消費者ではなくて、法人ということが多くなります。取引相手がきちんとした法人の場合、御社との取引前に、御社の謄本(履歴事項全部証明書)をきちんとチェックすることも多いでしょう。

取引先が一番注目するのは、資本金です。資本金額が大きければ大きいほど信用力は上がります。資本金10万円など、小さいと信用が置かれずに取引してくれないこともあります。100万円以上は欲しいところですね。200~300万円もあると、十分なことが多いようです。

ただし、1,000万円以上の資本金にすると、実は消費税で大きく損をする可能性が高いのです。本来最初の2期において納税しなくてもよい消費税をはじめから納めることになってしまうのです。ここは十分にご注意くださいませ。1,000万円「以上」なので、1,000万円ぴったりの資本金額でも駄目なんですね。

定款の事業内容、事業目的

楽曲や録音原盤制作請負会社、作家(作曲家)や演奏家のマネジメント・コーディネート会社様の場合は、事業目的は以下のようなものが考えられます。いくつか表現を変えたりして例を出しています。

・レコード、テープ、ディスク、ビデオ等の原盤制作及び管理

・映画、テレビ番組の制作協力

・作家、演奏家のコーディネート

・作家、演奏家、音声・映像技術者のマネージメント(マネジメントと表現するところも多いです)

・楽曲、録音原盤の制作の請負

・音楽出版の管理

・音楽等コンテンツのライセンス事業

・音楽、映像のソフトウェアの企画、制作、製造、販売、貸与及び版権事業

 

イベントなどを行う場合は、下記のような事業目的も入れておきたいところですね。

・音楽会、コンサート、パーティー、イベントの企画、制作、運営及びこれらの請負

 

スタジオも経営する場合は以下のようなものも入れておきましょう。

・レコーディングスタジオの運営

楽曲や録音原盤制作請負、作家(作曲家)や演奏家マネジメントの税務上、経営上の注意点

入金サイトと支払サイトに注意

作家と税理士の会議のイメージ

売上がいつ入金されるのかなど、音楽事業の経営では常にチェックしたいところです。

こちらのページの最初の方で述べた通りで、業界特有の入金サイト(入金期間)の長さの問題があります。一概には言えず、入金をすぐにしてくれる会社もありますが、比較的には、音楽の作曲等の関連事業芸能事業の場合は入金期間が長いのです。

御社としては、作家さん作曲家さん演奏家さんに報酬などを支払わなくてはならないでしょうから、その支払の期間についても、得意先からの入金期間を考えて決めたいところです。

よくある形態は、入金があった翌月に作家さんや作曲家さん、演奏家さんに報酬を支払うという方法です。こちらは合理的ですね。

注意したいのは、入金をしてくれる得意先様との間の契約書がなく、口約束になっているケースです。口約束が多いのも業界の特徴ではあると思うのです、こうなると入金がいつになるかわかりにくくなり、作家さんなどへ「いつ報酬を支払います」ということを明確に言えなくなって、不安を与えてしまうことですね。取引先との関係上どうしようもないこともあるかもしれませんが、できる限り契約書は交わしてくださればと存じます。いつまで経っても入金がないと、資金繰りが悪化してしまいますので、契約書の存在は大切です。

なお、報酬を支払う際には、源泉税(源泉所得税)を差し引いてお支払になることもお忘れにならないでくださいね。

音楽の制作をするスタジオを作る場合は減価償却に注意

「作家、演奏家、音声・映像技術者のマネージメント」や「楽曲、録音原盤の制作の請負」、「音楽等コンテンツのライセンス事業」などを行う場合に、制作スタジオを会社が作る場合は、固定資産減価償却にご注意ください。音楽制作の電子機器やピアノ、防音工事、内装や机なども含めまして1個あたり10万円以上の資産や工事が固定資産と税法上規定されており、減価償却という特殊な経費計上が行われるのです。

たまに、まとめて「内装一式」とか、「音楽制作機器一式」「作曲機器一式」という形式で固定資産台帳に計上していしまう会社様があります。

しかし、実は、固定資産は1つ1つを細かく分解して計上した方が結果的に減価償却費や資産の除却費と言う経費を多く計上できて節税できるため、税金が有利になることが多いのです。ここでは細かい計算の話は非常に難しい内容になるので避けますが、まとめての計上はできるだけ避けることにはご注意くださいませ。

 

さて、こちらのページでは簡単に音楽関連事業の会社設立や登記、税務上の留意点について記載しました。より詳しく知りたいと言う方は、ご遠慮なく当税理士事務所(会計事務所)に無料相談してくださいませ。

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