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情報商材をネット販売する会社を設立する際の一般的な疑問点等について税理士が説明します。

情報商材販売の法人設立(会社設立)に関して

情報商材会社の起業の無料相談のイメージ。

起業するときの疑問点等はしっかりと消しておきたいですね。

情報商材の販売ビジネスは増加していると感じており、個人事業だけではなく、会社設立法人設立をする方も増えているのではないでしょうか。仕入などの原価がほとんどないために利益幅が大きいために、人気の情報商材を生み出すことができると、非常に大きな利益につながるので、人気のビジネスとなってきているわけです。サラリーマンの方が副収入のビジネスとして情報商材販売をされていることも多いですね。

noteなどを上手に利用する方もいますし、SNSやインターネット広告などで情報発信して集客されている方もいらっしゃいます。

ただ、設立にあたって、税法上注意点はどのようなところにあるのかとか、情報商材販売会社の代表者(株式会社なら代表取締役、合同会社なら代表社員)の本名が回りにばれるのかどうかとか、バーチャルオフィスを設立場所にするのはどうかとか、様々な疑問点もあると思います。

このような事項に関して、こちらのページで簡単にご説明差し上げたいと思います。

当事務所の代表者も情報商材の販売経験があります。

実は、当税理士事務所の代表者の私も情報商材の販売経験がありますし、現在でも販売しています。どうしても、特定のトピックに対する全ての方々の質問に答えるのが難しいために、いっそのこと情報商材にして販売することで、リーズナブルに、かつ、素早くご理解していただこうと考えたのがきっかけで、販売したのです。結果的には、9,000名以上の方に情報商材を手に取っていただきました。

そして、おもしろかったことに、内容をかなり充実させたと言うこともありますが、感謝のお手紙やメールも非常に多く頂戴しました。情報商材ですので、高いと言われるかなとは思っていたのですが、情報量に対して非常に安いというご評価をいただくことが多く、値段が高いと言われたこともありませんでした。

情報商材と言うとネガティブなイメージが先行してしまうこともありますが、きちんと良質なものを作りこむと、非常に効率的に、世の中の人々が必要としている情報を届けることができるので、販売者にとっても、読者にとっても非常に良い取引のスタイルだと思います。

税務上の注意点

まずは税務上の注意点です。売上金額はその期の始まりから終わりの日までの間に発生した売上を計上します。ただ、単純に情報商材の申込者数をカウントするわけではないことに注意してください。

申し込んだとしても、実際に入金した時点で契約が完了し、その後に情報商材をメールや郵送にて届けると言うことであれば、その入金の時点で売上に上げると言うケースもあるのです。

情報商材ビジネスに関しては、申し込んでから実際に入金するという方が割合として結構低いケースがあります。この場合には、申し込んだら全て売上になると言うのはおかしな話となってしまうのですね。

 

反対に、申し込んだら商材を送り、その後に入金を待つと言う場合には、商材を送った時点で売上にするか、申し込み時点で売上とするのが一般的な経理方法となります。送ったのに、入金がないから売上に計上しないと言うのは、税務調査で否認されてしまうリスクがありますね。

情報商材販売会社の代表者の本名はばれるの?

情報商材販売の代表者のイメージ。

法人設立をすると、謄本を取られると代表者の本名が出てしまいます。

情報商材販売ビジネスの場合には、会社設立後に「本名が出ないかどうか(本名がばれて購入者等に知られないか)」を気にされる社長さんもいらっしゃいます。

普段の取引ではビジネスネームと言うことで本名とは異なる氏名で取引をされている方もいらっしゃいますが、会社の謄本を取引先が法務局で取得した場合には、代表取締役(又は代表社員)の本名はばれてしまうことになります(代表者個人の印鑑証明に記載されている本名が出ます)。これは、法人形態で事業を行う上では仕方のないことなのです。

また、謄本には代表者個人のご住所も記載されることとなっております。印鑑証明に記録されているご住所が表示されることとなっています。

この点に関しては、自信のある情報商材を販売してもらって、本名が出ても気にならないと言うスタンスを持ってくださればと存じます。

バーチャルオフィスで開業するのはどうか。

情報商材販売の場合はバーチャルオフィスやシェアオフィスで会社の本店登記をされる方も比較的多い傾向にあります。この場合には、何か不利な点はあるのでしょうか?

実際のところは金融機関の信用という点で、バーチャルオフィスは低い傾向にはあります。たとえば、金融機関からお金を借りてきたいと言うときには、バーチャルオフィスでは審査で不利になってしまうことがあるのです。消費者(取引先)の中にも、きちんと会社の住所地の確認をされる方はいると思いますが、そういった場合であってもやはりバーチャルオフィスですと信用力が低めかなとは思います。

情報商材販売会社の定款の目的

情報商材の法人設立において、定款の事業目的に関して頭を悩まされる方もいらっしゃいます。どのような事業目的にするか、中々決められないこともあるようです。

個人的には、ストレートに「情報商材の販売」などの文章で良いのではないかと思います。もしも、情報商材の販売を全面的に出したくないのであれば、他の事業目的も組み込んで、少し目立ちにくくしても良いのかなと思います。

これは非常に残念なことなのですが、まだ情報商材の販売に関しては、世間の目が厳しい部分はありますので、できる限り目立たせたくないと言うお気持ちもわからなくもないので。実際には大変役に立つ内容の商材も多くあるため、このような世間の認識が変わってくれると良いとは思っております。

情報商材販売の個人事業主様、法人様の税務にも対応できる税理士事務所(会計事務所)

こちらのページでは、会社設立、税務上の注意点、本名のこと、バーチャルオフィスのことなどに関してご説明差し上げました。

情報商材販売を個人事業で販売される方、法人設立をされる方には、是非お気軽に当税理士事務所(会計事務所)に無料相談をしてくださればと存じます。どのような節税方法が考えられるのかなど、一緒にご面談で考えていくことができればと存じます。

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