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友人や同業の仲間と一緒に起業して共同経営する場合について税理士が説明します。
美容室やネイルサロンは共同経営をされることが多い業種の一つでもあります。
美容室、理容室やネイルサロンの会社設立、つまりは法人設立に関して説明したページです。これらの業種はご友人や同業の仲間の方と一緒に共同経営の形式で起業されるケースが比較的多いものです。そのため、こちらのページでは共同経営について具体的に記載しております。
個人事業主として開業されることが多い業種でもあるのですが、共同で起業する場合には、利益の配分の方法や資本関係の面については、法人とした方がお互いの間での公平性が保たれることも多いので、法人設立もひとつの案としてご検討くださればと思います。
こちらのページの最後の方では、設立にあたって登記する際の定款の事業目的記載例についても書いておきたいと思います。是非、ご参考となさってくださればと存じます。
美容室、ネイルサロン等の共同経営のメリットとデメリットに関して
美容室、理容室またはネイルサロンを共同経営する場合のメリットはいくつか考えられます。
1つは、知識の共有にあります。経営を行う上では様々なことを考えなくてはならず、そのためには覚えなくてはならないことも多いものです。しかし、複数人での共同経営となると、複数の方々の知識を共有して経営に活かせるので、このメリットは大きいと言えます。集客ひとつをとっても、お互いに意見を出し合えるのは大きな強みになります。
2つめに、借入を個人保証したような場合のリスクの分散が挙げられます。複数人で返済に応じれば良いと考えられるのです。ただし、昨今では、日本政策金融公庫などから個人としては無保証で融資を受けられますので、個人としてのリスクは最初から排除できることが多いのです(当税理士事務所では創業融資のサポートも得意としております)。
3つめは、共同経営することで同一の設備を共同利用できるため、1人1人が負担する経費の金額を軽減し、節約することができます。
4つめに、何といっても、相談をできるご友人、お仲間が近くにいると言うのはとても心強いものです。精神面を支え合えるのはとても大きなメリットではないでしょうか。
デメリットを続いて記載したいと思います。
1つめは、やはり一人で経営をするわけではないので、自分の意見が必ずしも通るとは限らないわけです。ここは、共同経営者同士でお互いを尊重する必要があります。また、美容室、理容室やネイルサロンを経営する上では様々な意思決定を連続して行うこともあると思いますが、ご友人やお仲間と相談して結論を出すというスタイルですと、意思決定のスピードが若干遅れてしまうこともあるかもしれません。
2つめは、お互いの給料・報酬など、つまりは利益の配分といった部分で、公平性を保つのが難しいことがあるのです。持っている顧客数が違ったり、経営や顧客対応に使っている時間がお互いに異なったとき、また経費の使い方が異なるときに、ある程度は寛容な心で相手を理解する必要があります。なお、ご夫婦で共同経営されるようなケースでは、この点はあまり問題とはならないでしょう。
3つめは営業する中で過失が生じてしまって損害賠償などに発展してしまったり、お店の評判を著しく落とすようなネット上の書き込みが増えてしまった場合ですね。一人の方の過失であっても、同じ店舗名であれば、そのお店の共同経営者全員の問題となります。こういったことがあった場合に、お互いの感情の中でうまく解消できないと、やはりぶつかってしまうこともあるでしょう。
美容室、理容室、ネイルサロンなどをお仲間やご友人と一緒に開業される場合、法人の方がお互いの公平性を保つには適していることがあります。その理由を以下でご説明したいと思います。
法人設立することで、会社の共同経営者全員が会社のオーナーになることができます。
法人設立(会社設立)をする際に、例えば株式会社としますと、その株式の所有者、つまり出資者が会社のオーナーとなります。出資者とは、個人の資産を会社の資本金として投下した人のことを指します。
仮にご友人と2名で美容室を共同経営をしたいのであれば、50%ずつの出資を行い、株式も同じ株数を持つようにすると、会社のオーナーに両者ともなることができますし、同じ割合を保有しているので、株主総会などの意思決定の際にも、対等の立場が保たれるのです。
お互いの法的なパワーバランスを公平にすることができるということですね。
税金は、お金のもらい方によりかかり方が変わります。金額が異なるのですね。
例えば、1人が個人事業主として開業して、共同で働きたいご友人は事業主からの給料の形式でお金をもらったとします。この場合は、事業主は事業所得という所得区分になり、ご友人は給与所得という所得区分になります。両者ではかかる税金は大分異なるものになってしまい、共同経営という気持ちで行う上では、片方の方が少々不公平感を感じてしまうおそれがあります。
この点、法人で上がった売上から必要経費を差し引き、残りの残された利益をお互いに給与所得として受け取るようにすると、税金面での不公平はなくなるのです。
お互いの成果ごとに給料を取る場合ですが、1点、問題があります。役員報酬の場合は、期首に、それから1年間の毎月の報酬額を定める必要があります。基本的に変更できないのです。
今月成果が良いから、今月の多くの役員報酬を取ると言うことができないと言うことですね。そのため、成果に関しては1年間計測し、次に役員報酬を変更できる決算後3か月の時期に、役員報酬額に反映するのが良いでしょう。
成果がお給料に反映されるのが、少し遅くなるとう具合に考えてくださればと存じます。
会社設立(法人設立)をすると、定款に会社の行う事業を載せなくてはなりません。下記のような記載例がございます。
・美容室の経営
・理容室の経営
美容室とネイルサロンを併設する場合は以下のようにまとめて記載しても良いでしょう。
・ネイルサロン及び美容室の経営
・美容室及びネイルサロンの運営、管理及び経営
物販も行うことが多いと思うので、下記のような事業目的も入れておきましょう。
・ネイル、美容に関する商品の販売
これから個人で美容室やネイルサロン等を開業される方、ご友人やお仲間と一緒に起業して共同経営を目指される方は、是非、当税理士事務所にもご相談くださいませ。無料相談としてのご相談が可能となっております。
税務や会社設立、創業融資に関して、丁寧にご説明させていただきます。
最期までご覧になってくださり、ありがとうございました。こちらのページでの記載内容が、これから経営者となられる皆様にとって、少しでもお役に立てるものであったなら幸いでございます。
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