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法人化後に支払う従業員の賞与について悩まれる役員の方も多くいらっしゃいます。
法人成り(法人化)と賞与について説明します。
従業員(社員)の賞与・ボーナスに関しては、一般的にはその算定期間に基づいて支給が行われます。例えば、5月から10月までを賞与の算定期間とする場合には、その時期に在籍した従業員に対して12月の定められた日付において賞与の支給を行うといった具合です。
しかし、12月の1日に個人事業から法人成りをした場合には、賞与は法人と個人のどちらの経費となるのでしょうか。当税理士事務所の見解としては、結論からすると、それは法人の損金(必要経費)とするのではなくて、個人事業の必要経費とするべきだと考えています。
賞与の算定期間が個人事業の時代に属している以上は、法人成り後の法人の経費とするのでは損益の期間対応の観点から不合理であると言えるでしょう。しかし、具体的にはどのような会計処理を行えばよいのでしょうか。
以下の項目で詳しく説明をしていきたいと存じます。
例えば、12月に決算賞与を未払金で計上して、1月に個人事業から法人化する場合には、個人の資産や債務を法人に引き継ぎます。引き継ぎ書と言う形式で承継資産と負債の一覧を作成するとわかりやすいでしょう。
個人事業の会計帳簿で、賞与を未払金勘定として計上します。その未払金は、法人成りする前の時点では解消せずに、個人事業の廃業直前時点ではまで計上されたままとなります。
その未払金債務を法人に承継し、法人に対して個人からその金額を渡せば、無事に引継ぎ完了となります。
法人の仕訳は以下の通りとなります。
引継ぎ時点の仕訳
(現金預金)○○〇円 (未払金)〇〇〇円
支払時の仕訳
(未払金)〇〇〇円 (現金預金)〇〇〇円
上記の仕訳のようにして賞与を引き継いでから従業員に支払うので、結果的には会計上、法人の経費とはなっていないのです。
5月から10月が賞与の算定期間で、11月1日に法人成りし、元々の例年の賞与の支給予定日が12月の場合は、10月末時点で賞与を発生させて、当日に賞与を支払ってしまうと良いと考えられます。賞与の支給予定日を個人事業主の廃業の日に合わせてしまうのです(廃業よりも早い日でもOKです)。
その後、翌年からは、法人としては再び12月に賞与を支給すれば良いと考えられます。個人事業から法人化する年度に限って、臨時的に、賞与の支給予定日を早めてしまって清算してしまうという方法ですね。
5月から10月が賞与の算定期間で、通常は12月に賞与を支給してきた組織が、8月1日に法人成りした場合はどうでしょうか?
先ほどの事例と異なり、賞与の算定期間に個人事業と法人の期間がある場合ですね。この事例では5月から7月の3か月間が、賞与の算定対象となる期間の内、個人事業の期間となります。このようなケースでは、その3か月分に対応する部分の賞与金額を個人事業廃業の日付において支給すればすればよいでしょう。月数按分のような方法で賞与をこの年度に関しては査定してしまって、個人事業主として廃業する日(もしくはそれ以前の日)に清算をしてしまうとすっきりするかと思います。
法人化しましたら、残りの3か月分は、別途法人として支給すれば良いこととなります。
今回のように、賞与が法人と個人事業のどちらの経費になるのかといったような問題も含めまして、法人成りに関しては、資産や債務の引継ぎなど、いくつもの複雑な論点が存在します。引継ぎに際しては消費税の問題が絡んでくることもあるでしょう。
経営者の方がお一人で悩むのではなくで、是非一度税理士事務所にご相談してくださればと存じます。法人と個人では法律上は別人格ですので、資産や債務をきちんと整理して、お互いの債権債務関係をはっきりとさせないと思わぬ課税が行われることがございます。
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