東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】

運営者:東京都のCentury Partners

会社設立の無料相談を実施中

お気軽にご依頼ください

お気軽にご依頼ください

03-6712-2681

生命保険を利用して退職金を積み立てて節税!

生命保険で退職金積み立てをする社長のイメージ。

生命保険は上手に利用すると節税につながります。

経営者の方であれば、生命保険を利用して退職金を積み立てて節税することができる、という話を一度や二度はおうかがいになったことがあるのではないでしょうか。既に積み立てているという経営者様も非常に多いと思います。

利益がある程度出てくると、割と多くの方が行うオーソドックスな効果の高い節税方法です。以前ほど節税効果が大きくなくなっているとは言えますが、退職時まで保険料を支払い続けるような場合には解約返戻金とそれまでの節税効果によって、実質的にはほとんど保険料の負担をすることなく生命保険に加入することができるというメリットもあります。

生命保険ですので、本来の生命保険としての機能、つまり万一の死亡時などに死亡保険金を受け取ることができるという点はとても重要です。経営者に万一の事態が起きたときに、会社がそのままきちんと存続できるようにするために、残された社員のためにも生命保険には加入しておいた方が良いとも言えるでしょう。

その上で、退職金を積み立てておきながら税金も安くできて、将来的に経営者として得られる税引き後のキャッシュが増加するのであれば良いわけです。

このように聞くと良いことしかないと思いがちですが、もちろんデメリットもございます。資金繰りの観点からは、過大な積み立ては避けるべきですし、生命保険会社への支払がきつくなって銀行から事業資金の融資を受けるようなことになれば利息も発生しますので反対に損をしてしまうといった可能性もゼロではないのです。

毎月、もしくは毎年単位で支払いが続く契約になるわけですから、トータルの支払金額はかなり大きくなりますので慎重になる必要があります。もちろん、解約返戻金のみでなく、配当金も含めたところで総受取額を計算して、生命保険による節税は検討されるべき点も大切でしょう。

我々も生命保険をお勧めするときは、とにかく安全性を最重要視しており、節税メリットが確実に得られて、かつ、保険料が無理のない金額であることを重視しています。

節税スキームの仕組み

生命保険を使った節税スキームの基本的な仕組みを説明いたします。

まず、生命保険の支払時には、その全額だったり、半額だったりが法人(会社)の損金(必要経費)となります。全額損金となる保険を全損、半額の場合は半損と呼びます。そのため、以下の金額が節税となります。

支払保険料金額×法人税率=法人税節税額

 

そして、将来的な退職時に解約すると、解約返戻金が戻ってきます。経営者としての感じ方としては、支払った保険料が戻ってくるような感じですね。この際に、戻ってきた金額は法人の利益となります(半損の保険の場合は半分程度だけ利益になります)。

結局戻ってきたときに課税されるのかと言うとそうではないのです。退職する期に解約するのがポイントで、その場合は退職金を損金計上することで、その利益を飛ばしてしまうと、結果的にその法人には法人税等が課税されないのです。

では、退職金に課税がどの程度されるかと言うと、退職金課税は現行の税制ではかなり納税者有利の税制となっています。次のような算式で退職金は計算されるのです。

(退職金-退職所得控除)×1/2=退職所得

退職所得×分離課税の税率=退職所得に係る所得税額

※所得控除が退職所得から引かれる場合は更に納税者有利になります。

まず勤続年数に応じて多額の退職所等控除が控除されますので、その金額未満の場合はそもそも課税すら起きません。退職所得控除額を超えた部分に関しても1/2を乗じるので半分の所得で済むようになっています。

更に、退職金は他の給与所得などと合算することなく、退職分離課税と言って、有利な税率が適用されるため、税率も低くなるのです。至れり尽くせりと言った感じて、退職金への課税は発生しなかったり、退職金額に対して非常に低くなるのです。

結果的には、下記の金額が節税額となります。

保険料支払時の法人税等節税額合計額-退職金に課税された税額=節税額

一括払いで大きな損金を作る方法

その期の後半になって、利益が大きく出そうだから、そろそろ生命保険を使った節税をしたいなと思われるかもしれません。こんなとき、社長様はこのように思われるのではないでしょうか。

「期末の最後の月に払っても、今期は1か月分の保険料しか損金にならないのかぁ」

実はこれ、一年分を前払いすることで、1年先の分までを法人の損金に落とすことができるのです。こちらは、通達に規定されている短期前払費用と言う仕組みを利用するのです。支払が期末日までに済んでいることが条件です。

期末に支払っても、多額を経費にすることができるのですね。

無理に過大な保険料を支払わないこと

保険の節税を説明する税理士のイメージ。

過大な保険料になると資金繰りに窮します。

生命保険を使った節税は有効ではありますが、過大な金額を無理して支払うのは避けた方が良いでしょう

保険料の支払いによって、資金繰りを圧迫してしまっては困りますから。契約者貸付という制度で、積み立てられている保険料からお金を取り出すこともできますが(借りる仕組みです)、利息がかかってしまいます。

生命保険を契約する際には、節税をたくさんしたいと言うお気持ちになるとは思うのですが、ちょっと少ないかな、といった金額くらいで最初はご加入になると良いかと思います。途中で金額を増やしたければ、もう一本の保険に入るなどして増額は可能ですので。

中には、外交員報酬保険の営業マンの手数料)欲しさに、過大な金額をすすめられることもあると思いますが、経営者の方が一番会社の資金繰りや業績のことはお分かりなのですから、流されずに保守的にご検討いただければと存じます。税理士事務所の関係保険会社から入る場合は、税理士が顧客の資金繰りを圧迫するような契約をすすめることは考えにくいので、ある程度安心できるかと思います。

我々のような税理士は、長期的に顧客と付き合いますし、顧客が離れたり、資金に苦しんで廃業することを最も避けたいと思っているので、保険契約に関しては保守的な金額を選択する人間がほとんどなのです。これはもちろん、税理士が長く顧問契約を結んで欲しいからと言うのもあるのですが、基本的には税理士は中小企業を守ることに使命感を感じている人間がほとんどだからと言えるでしょう。自分の業界をあまり良く言うのも変ですし、他の業界より遅れているところも多いのですが、ほとんどの税理士が顧客の会社の長期的な存続に使命感を持っている点に関しては、間違いないと信じていますし、間違っていないと思います。

生命保険の本来の機能、死亡保険金なども重視しましょう

生命保険と退職金を上手に利用して節税することはできるのですが、保険の本来の機能も重視しましょう。

万一、死亡したときに、ちゃんと保険金が支払われるのかはとても重要です。事故でも保険金が出るのか、病気でも保険金がでるのかなど、このあたりにはこだわってください。実際に経営者がお亡くなりになると、売上が急激に下がることがあったりするので保険で補填することは社員を守ることになりますし、死亡時には銀行からの借入金を返済できるようにしておいて個人保証している債務が家族に移らないようにすることも重要ですので、保険の本来の機能を目的に生命保険加入することは大切なのです。社員や家族のその後の生活を守ることにつながるのですね。そういったことをしっかりと考えてくれていれば、やはり社員たちも安心して会社で働けるわけですし。

又、従業員の福利厚生を目的として生命保険を利用することもできます。こういった福利厚生的な使い方は、従業員の満足度を上げるような効果も期待できますね。

病気死亡の場合は契約から一定期間は保険金が出ない(解約返戻金は出ますが)という保険もあり、このような生命保険は、将来の解約返戻金は大きくなる傾向にあります。その経営者の方が節税を重視するのか、保険を重視するのか、その考え方によって選択する商品も変わってくることでしょう。

信頼できる専門家の紹介で加入することが大切

生命保険は、信頼できる専門家の紹介によって加入することがとても大切です。

万一の死亡時に、会社に入ってきたお金の内、いくらを死亡退職金として自分に支給して、相続財産として家族に残したいとか、そういったご希望を実行できるような整備をしておきたいものです。配偶者やお子様に残したいと思っていたところ、全て後を継承した社員が持って行ってしまったりしては、ご遺族の方と衝突する可能性もあります。

最終的に保険金や解約返戻金が入ってきたときのことに関してきちんと考えてくれる専門家に相談することが大切なのです。

会社設立・起業・融資・税理士変更の無料相談はこちらへ

株式会社と合同会社の設立代行の東京での電話対応シーン

会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。

東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。

03-6712-2681

運営:東京の税理士事務所Century Partners

営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。

会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応

(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)

会社設立の無料相談を実施しております☆

東京の会社設立の専門家集団の写真

会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。

03-6712-2681

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

東京会社設立パートナーズの代表者

斉藤 一生
東京 会社設立パートナーズ
(運営:Century Partners)

代表税理士ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。