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見せ金の資本金はバレる?バレない?

見せ金禁止のポーズをする男性のイメージ写真

見せ金は禁止されています。

見せ金とは、資本金を大きく見せるために、一時的に用意したお金を資本金として会社を設立行為です。そして、会社を設立登記した後、融資の実行を得た後にそのお金を引き上げてしまうのです(実際には融資の実行前に気が付かれます)。

見せ金をしてしまうと、会社法第52条の2(出資の履行を仮装した場合の責任等)に定められているように、責任問題にも発生します。仮装した出資金額を発起人が支払うなどの責任追及が行われることになるのです。

では、資本金に見せ金を入れた場合に、第三者にばれないようにする方法はあるのでしょうか。結論としては、見せ金はどこかで不自然が生じてばれます。

そもそも、急に100万円単位のお金が個人に入ってきて、それが資本金として投入されると、その時点で怪しまれてしまうでしょう。少なくとも融資の審査などでは相当疑われることになります。

また、次の項目で説明するに不自然な役員貸付金が発生することがほとんどで、決算書の信用力そのものが落ちてしまうでしょう。

見せ金がばれない方法はない、どこかでばれるということなのですね。

不自然な役員貸付金が生じる

見せ金を使って資本金を大きくしても、その金は文字通り見せるだけのお金ですから、そのうちに本来のお金の提供者の元に帰っていくことになります。税務会計上は会社の資本金が外部に出ていくことになります。

その出ていく理由をどうするかというと、会計上は役員貸付金とすることがほとんどなのです。そして、この役員貸付金の金額も見せ金と同額となるわけですから、大きな金額となりますので目立ってしまい、見せ金が疑われてしまいます。疑われなくても、会社の資金を個人的に流用する経営者がいるということで、外部からの信用を落としてしまうでしょう。

経費で見せ金を消そうとは絶対にしてはならない

役員貸付金とならないようにするためには、その分だけ支払の領収書・レシートを集めて経費として支払ったことにしようと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この行為だけは絶対に避けて欲しいところです。

こちらの行為は、脱税行為となってしまい、税法上、かなり重いペナルティー(罰金)が課せられます。見せ金と言う行為だけでも会社法違反なのですが、ここに更に大きな違法行為ともいえる脱税まで加わってしまうことになるのです。

経費で見せ金問題を解決しようとは絶対にしないでくださればと思います。かなり危険な行為であるということができますので。

見せ金で言い訳は通用しない

資本金の見せ金をした場合のよくある言い訳には、以下のようなものがあります。しかし、見せ金はばれるのでご注意ください。

・手元現金が多くあった(いわゆるタンス預金)

・友人に貸していたお金が返ってきた

・ロトなどのくじでお金が入った

中でも、タンス預金という主張をすれば良いとお考えになるケースが比較的に多いのですが、タンス預金は金融機関なども信用しないとお考えください。反対に、実際に現金を手元に持っているのであれば、早い段階で銀行に預けておいた方が良いということになります。

事実現金を持っていても、それを信用してもらえないのは悔しいことかもしれませんが、それが金融機関というものなのです。

融資を受けることは困難

金融機関からの融資を必要とする事業の場合には、金融機関との信頼関係は大変重要です。その点、見せ金を使ってしまうと、金融機関は信用できない経営者が運営している会社であると捉えてしまい、会社及び経営者に対する評価は散々なものとなってしまいます。もちろん、融資の実行は難しいですし、その後の付き合いも難しくなってしまうでしょう。

見せ金を使うことによって失われた信用を取り戻すのは、非常に大変なことなのです。何とか資本金を大きくしたいというお気持ちは非常によくわかるのですが、違法行為をしてしまって、皆様の信用が傷ついてしまってはいけないので、念のために、こちらのページで説明をさせていただきました。

そうは申しましても、我々の事務所のお客様で見せ金行為を行っている方はいらっしゃらないので、大丈夫だとは思っておりますが。

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