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会社設立時の株券の発行の有無

株券を発行する旨の定めを説明する税理士のイメージ

実際の会社を見てみると、株券を発行していない会社がほとんどと言えるでしょう。

会社設立の際に設立代行の専門家に相談すると「株券の発行の有無」に関して問われることがあります。要するに紙媒体等の実物の株券を発行するかどうかということになります。ここでは、特別に株券発行をしたいという事情がない限りは、不発行で良いと言えます。株券を発行するコストもかかりますし、そのための手間も要することを考えると、発行するメリットがあまりないと言うことができるでしょう。印刷コストも馬鹿にはならないですからね。

株式会社なのだから、株券を発行しないと株式会社ではないということもありません。株式は発行しているけれども、実物の株券は発行していないということなのです。株式の発行と株券の発行とでは意味合いが異なると言うことなのですね。よく「何故株式会社なのに株を発行しないのですか?」と問われるので、株式自体は発行して株券を発行していないだけということをこちらで簡単に説明させていただきました。

きちんとした専門家であれば、このあたりに関しても「株券の発行は必要ないと思いますよ」とすぐに教えてくれると思います。反対に、深く理解しないままに「株券を発行します」と会社設立希望者が答えた時に、そのまま説明もなしに株券発行会社にしてしまう専門家は問題があると言えるでしょう。この点は十分にご注意くださいませ(ほとんどそのようなことはないとは思いますが)。

ちなみに、もしも会社設立を無報酬で行いたいとか、設立実績が特に多い専門家に頼みたいとか、設立時の税金の節税に関しても相談したいという方は、是非、当税理士事務所の無料相談を受けてみてくださればと思います。設立時から税金の相談もできるというのは、税理士事務所ならではのメリットと言えるかもしれませんよね。

株券不発行制度

以前は、株式会社では基本的に株券を発行しなくてはならないものとされてきました。しかし発行は面倒ですので、発行会社であっても実際には発行していないケースが非常に多かったのです。発行するメリットよりもコストなどのデメリットが多いために、発行しなかったのでしょう。

そのような現実に鑑みて、平成16年に施行された商法改正において株券不発行制度が導入されたのです。この時点では、定款において株券不発行の旨を記載した場合に、不発行で良いこととされていたのです。つまり、原則発行するべきだけど、特別に定款で定めたら不発行としてもOKということになったのです。

しかし、その後の会社法においては、定款において株券に関して定められていない場合には、不発行と言う扱いとなりました。株券の不発行が例外扱いから原則扱いに変更されたということですね。

新設会社で株券を発行する割合はどのくらいか?

新しく設立される新設会社に関して、株券が発行される割合はどの程度でしょうか。これは正確にはわからないのですが、我々の税理士事務所の経験をお伝えすることはできます。

結論から言いますと、ほぼ0%なのではないでしょうか。新設会社が株券を発行するということはほとんどないのです。今考えても、株券を発行している顧問先を思い浮かべることはできませんし、実際には1社もないのではないでしょうか。とにかく、株券を発行する会社はほとんどないと言えるでしょう。皆様が会社設立をする際にも、株券の発行は基本的には行わなくて良いでしょう。

株券不発行会社に変更するには

株券発行をしている会社株券不発行の会社変更するには、株券を発行する定めの廃止の登記が必要となります。定款を修正するだけではなく、登記内容まで変更しなくてはならないのが少々やっかいだと言うことができるでしょう。

変更には「株主総会議事録」「会社法の規定による公告をしたことを証する書面」「株式の前部について株券を発行していないことを証する書面」や「登記申請書」などの書面を法務局に提出しなくてはなりません。これは慣れていないと大変な手続きと言うことができるでしょう。公告なども知識がないほとんどの方にとっては中々難しい手続きと言うことができるでしょう。そのため、もしも変更する場合には、自分で行うのではなく、司法書士に依頼した方が良いと言うことができるでしょう。

もちろん、当税理士事務所と提携している司法書士事務所は、こちらの変更登記にも対応可能でございます。

こちらのページでは、会社設立の際の株券の発行の有無と言う論点に関して簡単に説明させていただきました。設立時には考えなくはならないことが沢山ありますが、全てをご自身で解決しようとはせずに、是非我々の税理士事務所にもご相談くださいませ。

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