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官報による公告、インターネット上の公告、新聞等による公告のメリット、デメリット

会社の広告の方法は何にするか?

公告方法を説明するイメージ

官報による公告、インターネット上の公告、新聞等による公告の中でも官報による公告が圧倒的に選択されているのです。

会社設立(法人設立)の際には様々な決定事項がございます。会社の設立登記の前の定款の作成時点で、それらの決定事項は確定させておく必要がございます。

その中の一つとして、公告方法というものがあります。これまでに会社経営をされたことがない方々の場合には、公告という言葉自体があまり聞きなれないかもしれません。会社が行う公告とは何かという点をまずしっかりと把握しておきましょう(下で説明いたします)。

又、公告方法には、官報による公告インターネット上の公告新聞等による公告と3つの公告方法が存在します。これらの公告方法に関しては、どれを選択しても良いのですが、中小零細企業の場合には、ほとんどのケースにおいて、官報による公告方法が選択されています。

各々の公告方法のメリットデメリットをこちらのページでご確認いただき、最適な公告方法をご選択いただければと思うのですが、基本的には、上述の通りでして、官報公告をご選択される方がほとんどとなるでしょう。

公告とは何か?

会社(法人)が行う公告とは、会社が債権者や株主などを含めた利害関係者に対して行う情報公開のことでございます。特定の事項に関しては、会社は義務として情報公開を行わなくてはならないのです。

公告という情報公開がなければ、会社の利害関係者が重要な情報を得ることができずに、知らぬ間に不利益を被ってしまうこともあるのです。そういった事態を防ぐために、会社には情報公開の義務が法律上定められているのです。

例えば、会社の組織再編などの事実を利害関係者が知らないと、後でトラブルに発展してしまいますので、事前に公告を行う必要があるのです。さすがに債権者や株主がこのような重大な事項を知らないままに、取締役が実行してしまうと言うのはまずいですよね。組織再編ともなると、公告がなくとも、株主には伝わるはずですが。

なお、最も身近な公告事項としては、会社の決算書類(計算書類)の公告となります(株式会社は公告義務がありますが、合同会社の場合は公告義務はありません)。

このように公告の義務は存在するのですが、実際のところ、ほとんどの中小零細企業はこの決算書類(計算書類)の公告の義務を満たしていません。コストや手間がかかるために公告していないと言うことができるでしょう。

公告を怠ると100万円以下の過料という罰金が課されます。ところが、過料が実際に取られることもほとんどないため、ほとんどの中小零細企業が公告をしない状態となっていると言うことができるのではないでしょうか。

官報による公告

官報による公告とは、日本政府が発行している官報新聞に掲載をして情報公開をする方法のことです。ほとんどの中小零細企業は官報公告を選択しています。

官報とは、自己破産で免責を受けた方の情報など、情報公開が必要だとされる情報が載せられています。ここに法人の公告事項も掲載するのです。政府の刊行物の販売所などで販売されているものです。

ちなみに、もしも定款に公告方法を定めていない場合は、自動的に官報による公告方法を選択したものとみなされます。

官報による公告ですと6~7万円強の費用が掛かってくるとお考えください。毎年この金額を支払うとなると、小さな会社にとっては負担となりますよね。しかし、そこまで多額とならないのはメリットと捉える経営者もいらっしゃいます。デメリットとしては、決算書の全ての文章を記載しなくてはならない点でしょうか。

会社設立の際に公告方法の選択で悩んでいるという方は、官報公告を選択すればOKではないでしょうか。

インターネット上の公告(電子公告)

インターネット上に置かれているホームページで公告する方法を電子公告と呼びます。決算公告に関しては良いのですが、それ以外の公告を電子公告する場合には、電子公告調査機関から調査を受けなくてはなりません。

メリットとしては、自社のホームページで公告するので費用が掛からないところです。ただし、決算公告以外の公告に関して電子公告調査機関からの調査を受けるとその部分の費用がかかるというデメリットが存在します。

又、インターネット上に自社の決算情報を公告することはできるだけ避けたいとお考えになる経営者様も多いでしょう。利害関係者以外の人も知ることになる点は大きなデメリットと言うことができるでしょう。自分の会社の情報と言うのは、自分のプライベートの情報と同じくらい知られたくないものかもしれませんので、自社と関係ない第三者が自社の情報を持っているというのはあまり気持ちの良いのもではありませんよね。なお、インターネット上には5年間公告する必要があります。

新聞等による公告

新聞に自社の決算書類(計算書類)を掲載して公告する方法も認められています。しかしながら、新聞に掲載するにはかなりのコストがかかることも想定されます。会社の設立時点では、大きな費用負担となり、この点は非常に大きなデメリットということができるでしょう。実際に、新聞で公告を行う事例というのは非常に少ないのが現状です。

それなりの新聞であれば、紙面の狭いスペースに掲載するだけでも20~40万円くらいのコストがかかるのではないでしょうか。しかも、電子公告による方法以上に第三者の目に触れる可能性が高いので、利害関係者以外に自社の情報を知られたくないという場合には、新聞公告の方法は選択しない方が良いと言えるでしょう。有名な新聞に掲載したような場合には、ご自身のプライベートでお付き合いのある方々までもがご自身の会社の経営状況を知ってしまうのです。

決定事項は税理士や司法書士にご相談を

こちらのページでお話ししました公告方法のように、会社設立の時点では、決定事項がいくつもあります。これらの事項に関しては、税理士や司法書士に一度はご相談いただいた方が良いでしょう。その上で最も有利となる選択をしたいものです。

ただ、会社の設立時の決定事項はその後の納税額に大きな影響を及ぼすため、できる限り一度は我々のような税理士事務所にもご相談ください。特に資本金額、事業年度、株主構成などは税務と深い関りがあるのです。法人の設立登記が済んだ後になってから、「やっぱりこうしておけば良かった」という後悔が起きないようにすることが大切なのです。

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