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取締役会の設置の有無や監査役に関してなど

会社設立(法人設立)の機関設計

取締役会のイメージ

役員の人数要件を満たすと、取締役会を設置することもできるようになります。

会社設立(法人設立)の際に決定する重要な事項としては、会社の機関設計の問題があります。会社とは言い方によってはただの箱のような存在であり、当然ながら会社そのものが意思を持っているわけではありません。あくまでも会社の役員や株主が意思決定を行っていくことになります。

会社の機関設計の機関とは何かと言いますと、まさにこの意思決定を行う者を指します。それは代表取締役であり、株主総会であり、取締役会でもあるのです。つまり、会社設立時に行う機関設計とは、代表取締役をどうするかとか、取締役会を設置するかどうかとか、そういったような意思決定機関の決定であると言えます。

会社の意思決定に関わる事項ですから慎重に決めていきたいところですよね。ただ、実は1人会社の場合はとてもシンプルとなります。株式会社であれば、代表取締役1名であって、ご自身で出資されれば自分1名の株主総会が誕生するということになります(合同会社の場合は、代表取締役ではなく代表社員と呼びます)。

一方で、一定程度の人数が集まると、取締役会の設置も可能となり、株主総会ではなくて取締役会で意思決定が可能となります。取締役会の設置がされると、会社の経営判断をスピード感を持って行うことができるというメリットはあります。もちろん、一人会社の場合はより速い判断が可能ではあると思いますが、株主が大勢いるような会社の場合には、取締役会に権限を持たせた方が意思決定のスピードはが早まるでしょう。

一人会社の場合の機関決定は悩む必要はない

上述の通りですが、皆様が1人で会社を作ろうとした場合は、特に機関設計に悩む必要はありません。自分が会社の経営者でもあるし、出資者でもあるというパターンですね。取締役1名で、かつ、1名の株主総会が全ての意思決定を行うことになります。完全なオーナー会社と言うことができるでしょう。

会社の設立の際も、ご自身の印鑑証明を2通とるのみであって、他者の書類も不要となりますので、迅速な設立が可能となります。なお、1人会社の場合は取締役会設置の要件は満たせませんので、取締役会非設置会社となります。1人会社であり代表取締役が監査役を兼務するわけにもいかないので、監査役の任命に関して悩む必要もないのです。

ちなみに、会社の設立に関しては、一人会社であることが非常に多いと言えます(既存の会社が関係会社を設立する場合はそうでもありません)。最初は自分だけが株主であり、取締役でもあるという状態でスタートして、会社の規模が大きくなるにつれて、外部からの出資を受け付けたり、新たな役員を招くようなケースが多いのです。事業が軌道に乗るまでは中々役員報酬も出せないため、最初は他の人に役員になってもらうのが難しいというのも納得できる理由ではありますね。

一人会社の場合は、全ては自分の意のままに決定できると言う点は、非常に大きなメリットであると言えるでしょう。デメリットとしては、歯止めをかけてくれるような参謀役がいないことでしょうか(役員ではなく、優秀な従業員が参謀役になることも多くありますが)。

取締役会を設置する要件

取締役会は、どのような会社であっても設置できるわけではありません。取締役会設置会社とするためには、取締役3名監査役1名が必要となります。人数が足りない場合には、取締役会非設置会社とするしかないのです。

取締役会設置会社のメリットは、業務執行の大方の事項を取締役会内部で決定できるので、毎回株主におうかがいを立てる必要がなくなるのです。この結果として、意思決定が早くなるのです。

取引先への印象としては、取締役会設置会社の方が良いと言えるかもしれません。役員が一定数確保されていることから、きちんと組織立って運営されている会社であると感じてもらえるためです。

役員が複数となるため、一人会社に比べると、メインの経営者の思い通りにはいかないことが増えるでしょう。これは、時としてデメリットでもありますが、メリットであると捉えることもできるでしょう。

監査役とは何か。

監査役のイメージ

監査役とは、取締役のお目付け役のような意味合いがあるとお考えくださいませ。​

監査役と言う言葉はたまに聞くけれども、いまいち具体的な役割を理解していないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。監査役とは何なのでしょうか?

監査役とは取締役が不正行為を働いていないかをチェックする役割を有しており、不正がある場合はその不正行為を差し止める権利を持っています。

事業状況や計算書類を監査した結果の報告を株主総会や取締役会で報告するのも監査役の仕事となっています。

取締役だけで会社のことを決めていると、いつのまにかなれ合いの関係となってしまって、会社や株主に不利益を及ぼすこともあり得ます。このようなことが起きないようなお目付け役を任されるのが監査役なのです。取締役の暴走を止めるようなケースもあるでしょう。そう考えますと、中々大変な役回りであると言うことができるでしょう。

監査役が存在することによって、その会社への信頼度が高まるでしょう。この点は非常に大きなメリットと言うことができるのではないでしょうか。機関設計の際には、監査役の設置に関してもよくご検討くださいませ。

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